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□■□社会・時事問題☆総合雑談スレ□■□

52ch過去ログより、法律ヲタさんの考察を引用:2007/07/14(土) 15:18:35
>552 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2005/09/02(金) 08:26:13 ID:???
>要は、その歴史的背景などを考慮すれば、信教の自由を保障しようとする憲法上の
>政教分離原則も、根本的なところでは、その保障しようとする自由の中に国家と
>結託しようとする宗教の自由を認めるものではないと言う事なのです。
>ただ、それが“(憲)法”と言う形式・範疇で行われる限りにおいては、それを
>顕在的に規定する事は一面困難であり、また、国家の側を制約すれば足ると
>言うだけの事にすぎないと考えるべきものです。
>(ここで言う“国家との結託”とは、日本国憲法の規定する“「政治上の権力」行使”
>より幅広いものです。過去に行った言動に関して無反省で自己抑制することのない輩に
>対しては、認められる社会規範に基づき、こちらもそれに応じた対応をせざるを
>得ません。絶対的な強制力のない(法的規範を除外した)社会規範ではありますが、
>逆に言えば、社会的に許容される限り法的な制約も乗り越える事ができるものと
>考えられます。)


>571 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2005/09/03(土) 09:56:05 ID:???
>これまで述べた事で、憲法上の政教分離原則に関する記載そのものは直接的に
>判例や学説を参照しておりますが、前回述べたところである政教分離原則の背景
>としての政教分離に関しては、何か学説その他を“直接”参考としたものではなく、
>日頃私自身が考えているところをそのまま書いたものです。
>今までこれをこのようにまとまった形で外部に公表した事はなく、必ずしも用語を
>厳密に検討した上で書いたものではありません。
>“国家との結託”と言うような用語の使い方には、実は多少の問題も感じている
>のですが、直ちに最適な用語も思いつかずにおります。
>憲法20条1項にある「政治上の権力」なる用語も本当は使いたい所なのですが、
>しかし、この問題で憲法の用語として使われているものに通説・判例の認める
>範囲を越えた意味を込めて使う事には、誤解も生じやすいでしょうし…。
>ここら辺は、今後の課題として残しておきます。


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