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□■□社会・時事問題☆総合雑談スレ□■□

42ch過去ログより、法律ヲタさんの考察を引用:2007/07/14(土) 15:15:51
>551 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2005/09/02(金) 08:23:58 ID:???
>そして、実際に採用された具体的な政教分離の形は各国の歴史的・社会的・宗教的
>背景により様々ですが、請求分離を要求した側からすれば、政治と結託した宗教・宗派
>が特権的地位を有し他の宗教・宗派に抑圧を加えた事に対する抵抗・反省・抑制で
>あり、自由の保障を図ったと言う構図で捉える事ができるでしょう。
>
>このような中で、確かに法的(憲法的)規範としての政教分離原則としては、古典的な
>公法・私法の峻別理論に基づく法体系に従い、規範の名宛人を国家として国家に
>対する制約の形を採ったわけです。
>そして、同時にそれは、私人の自由を確保する事にも通じたのでした。
>しかし、そもそも政教分離原則を生み出す基となっている状況を考えますと、この自由
>の確保も国家(権力)と結託しようとする自由を保障しようとするものではありません。
>あくまでも、宗教が国家と結託する事から生ずる信教その他に対する抑圧・弾圧に
>対する自由なのです。
>法的制約・規制としては、国家の側のみに対して規定すれば一応それで足ると考えられ
>ますが、法的規範の部分を除いた社会的な規範としては、その結託を図る宗教の側をも
>当然その射程に捕らえなければ不自然であり、私人こそがその名宛人とならなければ
>無意味なのです。
>


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