したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

手形小切手法 その3

858めかぶ:2016/01/27(水) 20:08:25
水曜6限の手形小切手法(高木先生)
1.説明問題
(1)裏書の担保的効力
(2)人的抗弁抗弁の個別性
2.論述 一問選択
(1)取り立て委任
AはBに約束手形を振り出したが、Bは、Cに対し右の手形を取り立て委任の目的で通常の裏書をして交付した。以下の各場合において、AはCからの手形金請求を拒めるか
①AはBがCに対して裏書をする前から、Bに対する人的抗弁を有していた。
②その後BC間で取立委任が解除されたにも関わらず、CがAに手形金を請求してきた。
(2)AはCに手形債務を満期前に弁済したところ、Cは無権利者であった。①40条2項によりAが善意であっても保護されない。しかし、②16条2項によりAが善意無過失の場合は保護される。①と②とのアンバラスとなる見解について自分の考えを述べよ。

うろ覚えだけども、こんなかんじでした。過去問見た限り、取立委任の出題頻度は高めですが、来年は人的抗弁が論述に出ると思います。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板