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平成19年・商法第1問

1倫敦橋(管理人)★:2007/07/29(日) 22:40:39
 甲株式会社は,ホテル業を営む取締役会設置会社であり,代表取締役会長A及び代表取締役社長Bのほか,Bの配偶者C,弟D及びAの知人Eが取締役に就任している。
 乙株式会社は,不動産業を営む取締役会設置会社であり,代表取締役Cのほか,B及びDが取締役に就任している。
 Bは,大量の不稼動不動産を抱えて業績が悪化した乙社を救済するため,同社の所有する土地(以下「本件土地」という。)を甲社に5億円で売却しようと考え,その承認のための甲社取締役会を招集した。入院中のAを除いたB,C,D及びEの4名が出席して取締役会が開催され,当該取締役会において,Bが本件土地の売買についての重要な事実を開示してその承認を求めたところ,Eから5億円の価格に難色が示されたものの,Bからバブル時代の土地価格を考えれば5億円の価格は決して高くないとの発言があっただけで,価格の相当性について議論がされることはなく,Cを議決に加えずに採決が行われた結果,Eは棄権したが,B及びDの賛成により本件土地の購入が承認された。
 そして,Bは,甲社を代表して,乙社との間で本件土地を5億円で買い受ける売買契約を締結し,所有権移転登記手続と引換えに代金5億円を支払い,さらに,遅滞なく,本件土地の売買についての重要な事実を甲社の取締役全員が出席する取締役会で報告した。
 その後,上記売買契約当時の本件土地の価格は,高く見積もっても3億円を超えないことが判明した。
 甲社は,A,B,C,D及びEに対し,それぞれどのような責任を追及することができるか。


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