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昭和58年・刑事訴訟法

1倫敦橋(管理人):2004/05/16(日) 01:08
第1問

問題文

 「迅速な裁判」の意義とこれを担保するための訴訟上の配慮について説明せよ。

第2問

問題文

 次の事実を認定するためには、被告人の自白のほかに補強証拠を必要とするか。
(1) 自動車の無免許運転で起訴されている被告人について、当該自動車を運転した者が被告人であること
(2) 右の被告人が自動車運転の際免許を有していなかったこと
(3) 覚せい剤取締法にによって覚せい剤の所持を許可されている者でないのに覚せい剤の所持をしたとして同法違反で起訴されている被告人について、同人が当該物件を覚せい剤であると知っていたこと
(4) 右の被告人が覚せい剤取締法によって覚せい剤の所持を許可されている者に当たらないこと

2倫敦橋:2004/06/05(土) 12:17
モチベーションは下がる一方ですが・・。

まずは第2問。
そういえば補強法則についてはいろいろな学説がありましたね(罪体説など)。
しかし、どんな内容だったかはかなりうろ覚えになっています。

一 総論
 自白法則←違法捜査抑止のため
 補強法則・・その範囲は?
 犯罪の主体
 故意など犯罪の主観的要件 
 違法性阻却事由

二 小問(1)

三 小問(2)・・問題文「に」が一文字余計な部分がありましたね。訂正しておきます。

四 小問(3)

ちょっと、補強法則についての知識がかなり忘却していてお手上げなのでここで一時中断。
あとでまとめて検討しなおします。

3倫敦橋:2004/06/05(土) 12:59
次に第1問。

刑訴で迅速な裁判、というと高田事件ぐらいしか思いつきませんが・・。

286条の2の被告人欠席の場合の公判手続の規定や288条の1項2項の裁判長の法廷秩序維持権などをあげていけばいいのでしょうかね?
291条の2の簡易公判手続も気になります。
あとは、292条の2第5項や295条の尋問の制限、296条、297条の証拠調関連の規定、299条1項・2項(証人・証拠物の予めの告知、閲覧)などのそれぞれについて言及し、迅速な裁判の要請とそれに対立する利益(証言拒絶権や証人威迫の防止など)について論じていけばいいかな?と思います。

きちんとまとめる気力がちょっとないので、市販の問題集などを見てあとで復習しておきます。

4倫敦橋(管理人)★:2006/03/11(土) 23:37:22
定期巡回。


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