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昭和62年・民事訴訟法

1倫敦橋(管理人):2004/05/13(木) 02:35
第1問

問題文

 A県に居住する甲は、B県に居住する乙に対する金500万円の売買代金の請求につき、管轄裁判所をC県に所在するC地方裁判所とする旨の合意があるとして、同裁判所に訴えを提起した。同裁判所がこの訴訟をB県に所在するB地方裁判所に移送することができる場合について説明せよ。

第2問

問題文

 相殺に関する次の事項について論ぜよ。
1 被告が弁済の抗弁と相殺の抗弁の双方を主張しているときの審理及び判断の順序
2 相殺の抗弁により請求棄却判決を得た被告が控訴をすることの適否
3 請求認容判決を受けた被告が判決確定後に相殺権を行使して履行を拒絶することの可否

2倫敦橋(管理人)★:2006/03/16(木) 23:31:40
定期巡回。


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