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昭和62年・憲法

1倫敦橋(管理人):2004/05/13(木) 01:48
第1問

問題文

 子女を公立高校に進学させることができず、やむなく私立高校に進学・通学させている親が、負担する公立高校との学費の差額は、国会及び内閣が憲法第26条等に定める教育諸条件整備に関する法的義務に違反する立法上の不作為に由来する損害であるとして、国に対して損害賠償を請求した。
 右の訴訟に含まれる憲法上の問題について、憲法第26条の「教育を受ける権利」を中心に論ぜよ。

第2問

問題文

 日本国憲法における行政権の行使に対する司法審査の制度について、「法の支配」の観点から説明せよ。

2倫敦橋(管理人)★:2006/03/16(木) 23:15:19
定期巡回。


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