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昭和62年・刑法
1
:
倫敦橋(管理人)
:2004/04/03(土) 00:24
第1問
問題文
自ら招いた危難を避けるためにした行為は緊急避難として認められるか。
2
:
倫敦橋(管理人)
:2004/04/03(土) 00:25
第2問
問題文
暴力団員甲は、密売人Aから覚せい剤を騙し取ろうと考え、Aに対し「400万円で覚せい剤一キロを売ってくれ。代金は10日後に払う。」と嘘をつき、Aから覚せい剤1キログラムを受け取った。約束の期日になっても甲が代金を支払わないので、Aは、甲に対し「400万円を払え。払えないなら覚せい剤を返せ。」と強く要求したところ、甲は、この取引を知っているのは自分とAだけであることを奇貨として、Aの要求を封ずるためAを殺害した。
甲の罪責を論ぜよ。
3
:
倫敦橋
:2005/03/30(水) 03:12:12
宿題にしていた刑法の過去問は今日中に全部眺めておく予定。
(どうせ択一後にもう一度きちんとやり直す必要はあるとは思います。)
第一問。個人的には自招危難については補充性の要件で対処すればいいのでは?
という見解?(←こういう説があったかどうかは忘れた)なのですが、それだと二枚目まで行かないので、このような問題では、
問題提起、要件論、反対説のこまめな適示とそれに対する批判をたんねんに書いて行数をかせげばいのでしょうか?
一 総説
問題提起
二 緊急避難の法的性質
違法性を阻却するか責任阻却にとどまるか?
正当防衛との違い→補充性と違い
三 自招危難
自ら招いた危難を避けるために緊急避難を許すことは避難により被害を転嫁される者に酷ではないか問題になる。
→緊急避難は正当防衛と違い、補充性の制約の元で認められるものであるから、自招危難においても緊急避難を認める余地を残すことが必要。
論旨はかなりこなれていませんが、いずれにせよ要復習。
こういう傾向の問題は近年は出ていないような気もしますし・・・。
4
:
倫敦橋
:2005/03/31(木) 03:35:19
第二問をやり忘れていたようですね。ちょっと体調が悪いので論点主義的に適当に知識のみ列挙。
・麻薬などの禁制品は財物といえるか(占有説から肯定)
・公序良俗違反で無効な契約に基づく金銭債権は財産上の利益に該当するか(事実説?から肯定)
・2項強盗罪は債権者を殺害した時点で既遂となるか(「財産上の不法の利益を得」の解釈、事実上の利益で足りるとして肯定)
・強盗殺人罪の根拠条文は?(240条、刑事学上の理由などで対処)
・1項詐欺罪と2項強盗罪との関係(併合罪で処理)
詳細は問題集など資料で確認した上で機会があればもっとしっかりした構成や論証例としてまとめたいと思います。
5
:
倫敦橋(管理人)★
:2006/03/16(木) 23:18:46
定期巡回。
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