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昭和62年・刑法

3倫敦橋:2005/03/30(水) 03:12:12
宿題にしていた刑法の過去問は今日中に全部眺めておく予定。
(どうせ択一後にもう一度きちんとやり直す必要はあるとは思います。)

第一問。個人的には自招危難については補充性の要件で対処すればいいのでは?
という見解?(←こういう説があったかどうかは忘れた)なのですが、それだと二枚目まで行かないので、このような問題では、
問題提起、要件論、反対説のこまめな適示とそれに対する批判をたんねんに書いて行数をかせげばいのでしょうか?

一 総説
 問題提起

二 緊急避難の法的性質
 違法性を阻却するか責任阻却にとどまるか?
 正当防衛との違い→補充性と違い 

三 自招危難
 自ら招いた危難を避けるために緊急避難を許すことは避難により被害を転嫁される者に酷ではないか問題になる。
→緊急避難は正当防衛と違い、補充性の制約の元で認められるものであるから、自招危難においても緊急避難を認める余地を残すことが必要。

論旨はかなりこなれていませんが、いずれにせよ要復習。
こういう傾向の問題は近年は出ていないような気もしますし・・・。


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