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昭和60年・刑法第2問

2倫敦橋:2005/03/29(火) 01:03:07
日付がほぼ一年前です。なんとなく忸怩たる気分になりますね。

これは六法みないと・・・・

一 甲の罪責
 「公判審理の引き延ばそう」
 160条の間接正犯?

二 乙の罪責
 虚偽診断書等作成罪?(人物の同一性に関する虚偽も虚偽に含まれるか→???)
 恐喝罪?(通報自体は法的に問題のない行為なので)

三 丙女の罪責
 (何か独自に論じることがあるのでしょうか・・・?)

あいかわらずチーズ並に穴だらけの知識にはうんざりしますが、
特に文書偽造関連の知識の再復習が必要と感じました。


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