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昭和62年・民法第1問

1倫敦橋:2003/06/01(日) 19:19
ついでなので、昭和62年の民法第1問の方もやってみます。

問題文

 甲は、乙に対し、甲の所有する土地Aの登記済証、実印等を預けて長期間放置していたところ、乙は、土地Aにつき、勝手に自己名義に所有権移転登記をしたのち、丙に対する自己の債務を担保するため抵当権を設定し、その旨の登記を了した。その後、乙は、土地Aを丁に売却したが、登記は、いまだ丁に移転されていない。
 右の事例において、丁が丙に対して抵当権設定登記の抹消請求をすることができる場合及びこれをすることができない場合について、理由を付して論ぜよ。

2倫敦橋:2003/06/07(土) 20:52
「できる場合」と「できない場合」とを、理由を付して論じなければならない、という意味でユニークな問題ですね。
まず、「できる場合」について、丁が主張することができる法的構成を考え、その成立要件の存否の検討した上で、「できる場合」と「できない場合」とを論じていきたいと思います。

3倫敦橋:2004/03/24(水) 00:27
とりあえず再検討のため、あげておきます。

4倫敦橋(管理人)★:2006/03/16(木) 23:15:57
定期巡回。


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