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昭和62年・民法第2問

1倫敦橋:2003/05/28(水) 21:46
問題文

 Aは、その子B(幼児)を助手席に乗せ、制限速度を大幅に越えた速度で乗用車を運転中、自動二輪車に乗ったCがわきから急に飛び出してきたため、自分の車をこれに衝突させた上、歩道わきの石垣にも衝突させた。この事故で、B、C及び歩道上を通行中のDの三名が重傷を負った。
 次の場合に分けて、それぞれ法律上の問題点を論ぜよ。
1 BがCに対して損害賠償を請求した場合
2 DがA及びCに対して損害賠償を請求した場合

2倫敦橋:2003/05/30(金) 20:27
2003年5月第五週のテーマ問題?です。

3倫敦橋:2003/06/01(日) 19:04
Cが急に飛び出してきた、という点に注目すれば、Aについては(民法上の)正当防衛(721条1項)が成立しそうですが、制限速度を大幅に越えた速度であった点が問題ですね。

民法上の不法行為の細かい成立要件は完全に忘れていますが、とりあえず、直感的に答案構成。
細かい点は後日推敲することにします。

一小問1
1 (前提問題として)Aに正当防衛が成立するか?
 正当防衛の成立のためには権利の防衛のため「己むことを得」ないことが必要。
 Aにもスピード違反という落ち度があり、「己むことを得すして(720条1項)」とは言えない。
 よって、正当防衛の成立は否定。

2 (Aに正当防衛の成立が否定される以上)、Bの損害はAとCとの共同不法行為(719条)によって発生したことになる。 
 共同不法行為者同士は不真正連帯債務を債権者に対して負うので、AとCはBに生じた損害全額につき責任を負う。

3 この事故によりCも負傷しているが、これはAの過失によるものであって、Bの過失によるものではない。
 ただ、AとBとは親子であることから、公平の観点からAの過失を過失相殺類推(722条2項類推)できないか問題になる。
→AとBとは生活関係上一体であるから、損害の公平な分配という観点から、過失相殺を類推する基礎がある。

4 よって、BはCに対して損害全額につき損害賠償請求できると考えるが、裁判所はそのうちAの過失を過失相殺の類推によりこれを斟酌して賠償額を減額することも許されると考える。

二 小問2
1 Aに正当防衛が成立しないかが問題になるが、上記一1によりこの成立は否定。

2 よって、Dに発生した損害につきA及びCに共同不法行為が成立し、A及びCは連帯して責任を負うので、DはA及びCに対して損害全額につき損害賠償を請求することができる。

以上

4プリジオーネ:2003/06/04(水) 16:02
取りあえず少しだけですが・・・
>1 (前提問題として)Aに正当防衛が成立するか
 正当防衛の成否には「加害行為ヲ成シタル者」なので、
この場合は論じるべきではないと思いますが・・どうでしょう、
何か判例があるのでしょうか?

5倫敦橋:2003/06/04(水) 22:57
いいえ、判例はありません(笑)。

どうも、「Cは急にわきから飛び出してきて・・・」というフレーズにこだわりすぎたようです。
昔(90年代・・・)に買った、Wセミナーの過去問集にもこの部分は特にふれていなかったので、私の勘違いだと思います。

それと、シグマリオンさんの指摘通り、小問1はCの単独の不法行為とすべきでしたね。途中で過失相殺の類推適用に構成をかえたのですが、最初の部分が修正しきれていなかったようです。
それと、共同不法行為の要件・効果は、たしかに押さえておくべきですね(忘れていたのですが・・・。)行為の客観的共同と主観的共同の区別や、強い共同関連性、また719条1項の前段と後段との区別など、この機会にはっきり整理しておきたいです。

いろいろ、ご指導、ご助言ありがとうございます。

6倫敦橋:2004/03/24(水) 00:29
これはある程度、やってみた形跡がありますが、再検討のため上げておきます。

7倫敦橋(管理人)★:2006/03/16(木) 23:17:15
定期巡回。

この掲示板をレンタルしたころに立てたスレッドですね。懐しい。


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