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昭和62年・民法第2問
3
:
倫敦橋
:2003/06/01(日) 19:04
Cが急に飛び出してきた、という点に注目すれば、Aについては(民法上の)正当防衛(721条1項)が成立しそうですが、制限速度を大幅に越えた速度であった点が問題ですね。
民法上の不法行為の細かい成立要件は完全に忘れていますが、とりあえず、直感的に答案構成。
細かい点は後日推敲することにします。
一小問1
1 (前提問題として)Aに正当防衛が成立するか?
正当防衛の成立のためには権利の防衛のため「己むことを得」ないことが必要。
Aにもスピード違反という落ち度があり、「己むことを得すして(720条1項)」とは言えない。
よって、正当防衛の成立は否定。
2 (Aに正当防衛の成立が否定される以上)、Bの損害はAとCとの共同不法行為(719条)によって発生したことになる。
共同不法行為者同士は不真正連帯債務を債権者に対して負うので、AとCはBに生じた損害全額につき責任を負う。
3 この事故によりCも負傷しているが、これはAの過失によるものであって、Bの過失によるものではない。
ただ、AとBとは親子であることから、公平の観点からAの過失を過失相殺類推(722条2項類推)できないか問題になる。
→AとBとは生活関係上一体であるから、損害の公平な分配という観点から、過失相殺を類推する基礎がある。
4 よって、BはCに対して損害全額につき損害賠償請求できると考えるが、裁判所はそのうちAの過失を過失相殺の類推によりこれを斟酌して賠償額を減額することも許されると考える。
二 小問2
1 Aに正当防衛が成立しないかが問題になるが、上記一1によりこの成立は否定。
2 よって、Dに発生した損害につきA及びCに共同不法行為が成立し、A及びCは連帯して責任を負うので、DはA及びCに対して損害全額につき損害賠償を請求することができる。
以上
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