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大崎事件

1ゼロ:2018/03/12(月) 21:04:42
39年前に起きた大崎事件で、裁判のやり直しを認める決定です。福岡高裁宮崎支部は、殺人罪などで服役した原口アヤ子さんの再審を認める決定を出しました。その理由とは?

 「高裁で初の再審開始決定です。高裁が原口さんの裁判のやり直しを認めました」(記者)

 大崎事件は1979年、鹿児島県大崎町の牛小屋で当時42歳の男性が遺体で見つかったもので、警察は殺人・死体遺棄事件として、義理の姉の原口アヤ子さん(90)ら親族4人を逮捕しました。原口さんは殺人の罪などで10年服役しましたが、一貫して無実を訴えています。

 原口さんの再審請求は3回目で、去年6月、鹿児島地裁は再審を認めましたが、鹿児島地方検察庁が即時抗告したため高裁が審理しました。

 12日の決定で、福岡高裁宮崎支部は「男性は事故死の可能性があるとした弁護団の新たな法医学鑑定には十分な信用性がある」としました。また、共犯とされた親族の自白なども「変遷がみられるなど信用できない」などとして、鹿児島地裁に続いて、原口さんの裁判のやり直しを認めました。

 「万感の思い。アヤ子さんに喜びを伝えてその声を聞きたい」(弁護団 森雅美 団長)

 現在、入院中の原口さんは会話が難しい状態ですが、決定の知らせを聞くと、声を絞り出し喜んだ様子だったということです。なお、検察が最高裁に不服を申し立てる特別抗告の期限は今月19日ですが、弁護団は検察が特別抗告しないよう求めています。

・・・・・裁判所で「再審を決定」された場合は検察側が「抗告」できないように
法律を変えるべきだと思う。同じく「無罪判決」が出た場合も検察側の上訴はできないように
法律を変えるべき。

2ゼロ:2018/03/16(金) 15:23:22
3/16(金) 11:55配信

毎日新聞

<大崎事件>福岡高検が特別抗告へ 再審開始決定を不服に

 鹿児島県大崎町で1979年に男性(当時42歳)の遺体が見つかった「大崎事件」で、福岡高検は、殺人罪などで懲役10年が確定し服役した原口アヤ子さん(90)と元夫(93年に66歳で死去)の再審開始を認めた福岡高裁宮崎支部決定(12日)を不服として、最高裁に特別抗告する方針を固めた。関係者への取材で分かった。福岡高検は判例違反を主張するとみられ、再審開始は持ち越されて最高裁に審理が移る見通し。

 確定判決は、原口さんが親族3人と共謀して男性を絞殺したと認定したが、12日の高裁宮崎支部決定は弁護側が新証拠として提出した法医学鑑定書を基に男性が自転車による転落事故で死亡した可能性を指摘して再審開始を認めた。再審開始判断は2002年3月の鹿児島地裁決定、17年6月の同地裁決定に続いて3度目で、高裁としては初めてだった。

 高検は、高裁宮崎支部決定が事故の可能性を認める根拠とした法医学鑑定が「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」と言えず、再審開始を認めたのは判例違反と主張するとみられる。弁護側は原口さんの年齢などを考慮し、検察側に特別抗告しないよう求めている。

 事件では原口さんの関与を示す物証はなく、原口さんは捜査段階から一貫して無実を訴えている。しかし、知的障害のあった元夫ら親族3人(いずれも故人)の自白や、原口さんが親族に殺害を持ちかける場面を目撃したとする義妹の供述を根拠に有罪と認定されていた。

・・・高検が特別抗告しちゃいましたね。。。時間がないというのに酷いですね。


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