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政治とカネ

415名無しさん:2009/10/14(水) 22:24:15
http://www3.nhk.or.jp/news/k10013110871000.html
前福島県知事 2審は刑を軽減
10月14日 19時7分
公共工事をめぐる汚職事件で収賄の罪に問われた福島県の佐藤栄佐久前知事の2審の裁判で、東京高等裁判所は、一部はわいろと認められないと判断し、1審より軽い懲役2年・執行猶予4年の判決を言い渡しました。

福島県の前の知事の佐藤栄佐久被告(70)は、県が発注したダムの建設工事の入札で便宜を図った見返りに、弟の佐藤祐二被告(66)の会社の土地を、建設会社に時価よりおよそ1億7300万円高い価格で買い取らせたとして、収賄の罪に問われました。1審は、1億7300万円のうち、7300万円がわいろに当たると認め、懲役3年・執行猶予5年を言い渡していました。判決で東京高等裁判所の若原正樹裁判長は「重責にある自分の立場を十分自覚せず、特定の建設会社に便宜を図った悪質な犯行だ」と述べ、自治体トップの県知事がかかわった汚職事件と指摘しました。その一方で、「佐藤前知事が土地の代金について、時価との差額が利益になると認識していたとは言えない」として、7300万円をわいろと認めず、わいろの範囲を土地を買い取る協力を受けたことに限定する判断を示し、佐藤前知事に1審より軽い懲役2年、執行猶予4年を言い渡しました。また、弟の祐二元社長にも、1審より軽い懲役1年6か月、執行猶予4年を言い渡しました。判決のあと、記者会見した佐藤栄佐久前知事は「1審と比べて刑が軽くなったことについては感謝しているが、証拠に基づいて真実を追究するのが裁判だと思うので、有罪という結果には納得できない」と述べました。また、主任弁護人の宗像紀夫弁護士は「判決の内容は実質的に無罪だと思うが、有罪という点には到底承服できない」と述べ、上告も視野に入れて検討することを明らかにしました。判決について、東京高等検察庁の渡辺恵一次席検事は「検察官の主張が入れられず、遺憾だ。判決内容を十分に検討し、適切に対処したい」というコメントを出しました。


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