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政治とカネ
2156
:
名無しさん
:2016/12/24(土) 17:22:36
>>2155
“使い切り”起きないように
(13日)
福岡県の新宮町議会は、議員1人当たり年間12万円の政務活動費を年度初めに支給していましたが、来年度からは、実績報告書や領収書を確認したうえで後から支給することを決めました。新宮町では昨年度、12人の議員に、合わせて144万円の政務活動費を支給し、72%が使われて返還額はおよそ40万円でした。
新宮町議会の北崎和博議長は、「1年間の経費を前払いでもらうというのは、民間と感覚のかい離があると思う。前払いだと使い切りの問題もあるので、そうした懸念を排除するため後払い方式に変えた」と話していました。
福岡県内では、うきは市議会が平成17年から後払い方式を導入していて、半年に1度、提出された領収書に基づいて、適正な支出かどうか確認し、実費を支給しています。昨年度は、12人の議員におよそ68万円を支給しましたがこれは予算として確保した144万円の半分以下で、全く使わなかった議員も3人いたということです。
(16日)
群馬県の伊勢崎市議会も、来年度からこれまで事前に支給していた政務活動費について、原則、使った分だけ請求する後払い方式にすることを決めました。伊勢崎市議会では、議員1人当たり年間42万円の政務活動費を、会派を通じて6か月ごとに前払いし、翌年度の4月末までに領収書を添付した収支報告書を議長に提出させています。しかし、前払い方式では、むだな支出が増える可能性があるとして、後払い方式への変更を決めたものです。ただ、必要とされる政務活動費が会派で10万円以上か1人3万円以上の場合には、理由を示せば事前に仮払いを受けることができるということです。
(16日)
石川県の珠洲市議会も、政務活動費を後払いで支給することを決めました。珠洲市議会では今年度まで4月と10月の年に2回、それぞれの議員に前払いで支給していましたが、来年度からは領収書などを提出したあと、最大で24万円が後払いで支給されることになります。収支報告書にあたる「実績報告書」は、来年度分からインターネットで公開することも決まりました。
大兼政忠男議長は、「透明性の確保や信頼の回復を図るには、後払いにするのが適切で、二度と問題を起こさないように努める」と話していました。
年賀状も
(12日)
政務活動費で議員が年賀はがきを購入することについて、岐阜市議会の杉山利夫議長は「市民に疑問を持たれることから、今後、請求があった場合は、やめるよう議長として伝える」という考えを明らかにしました。
公職選挙法では、議員が年賀状などの時候のあいさつを選挙区内の有権者に送ることについて答礼のための自筆によるもの以外は禁止していて、岐阜市議会の政務活動費についての内規でも年賀状の購入を認めていません。ただ、年賀状かどうかは内容で判断するとしていて、政務活動費でお年玉付き年賀はがきを購入し、「明けましておめでとうございます」という新年のあいさつなどを印刷して送っていたケースでは、議員が「年賀状ではなく市政報告だ」と説明していました。
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