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東京都議選スレ

1とはずがたり:2004/12/02(木) 04:52
国政の趨勢を占う上でも重要な東京都議選。その重要性に鑑み統一地方選挙スレから独立させます。

http://members.at.infoseek.co.jp/tohazugatali/togisen.xls
東京都議選の候補者ファイル

その他都議選概要は>>2-10あたり

3135チバQ:2012/06/27(水) 21:35:29
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokyo23/news/20120627-OYT8T00114.htm
居住歴ない住所で立候補


新宿・沖区議 区内他所で生活
 昨年4月の新宿区議選で初当選した沖智美区議(31)(みんなの党)が、立候補時に一度も住んだことのない住所を区選挙管理委員会に届け出ていたことがわかった。地方議員は公職選挙法に基づき、投票日までに、選挙区内に連続3か月間以上住んでいる「居住実態」が必要。同区議は昨年1月から、住所地とは別の区内の友人宅で「居候」をし、同2月に自宅マンションに転居したと主張、「要件は満たしており問題はない」としている。(山田睦子)

 沖区議によると、区議選前は世田谷区在住だったが、立候補の準備で2010年12月、新宿区内の支持者の勧めで、元区議宅に住民登録した。しかし、実際に区内に住むようになったのは翌11年1月15日からで、元区議宅ではなく、友人宅で「居候として過ごしていた」と主張。元区議宅について、沖区議は「住もうと思ったが『大家の都合で住めなくなった』と言われた」としている。

 2月1日には世田谷区内の自宅マンションを引き払って新宿区内の別のマンションに転居。しかし、その後も住民票記載の住所は元区議宅のままで、区議選に立候補していた。

 立候補時に各選管に届け出る住所は「実際に住んでいる場所で、正確に届け出ることが大原則」(総務省選挙課)。新宿区選管は昨年4月の区議選で、立候補者が届け出た資料と住民票記載の住所が同じか審査しているが、「住民票の住所地に実際に住んでいるかを確認することは難しい」としている。

 公選法上、議員の「居住実態」について、当選から14日以内に有権者などから異議申し立てがあった場合、選管が調査する。しかし、期間が過ぎたケースについて区選管は「調査を行うことはない」という。

 昨年4月の新宿区議選(定数38)で、沖区議は2998票を獲得、62人中3位で初当選を果たした。実際には住んでいない、元区議宅の住所で立候補したことについて、「選挙でお世話になった方の指導のもと、統一してその住所を書くように言われたため」と説明している。

 みんなの党組織委員会は「誤解を生じさせたことは遺憾だが、区内に住んでいたことは事実で、要件は満たしている。今後はこうした事態が起こらないよう指導を徹底する」としている。

◇法を踏みにじる行為

 橋本基弘・中央大教授(公法学)の話「住民基本台帳法では、実際に住んでいる場所を住民票上の住所地として届け出るよう規定している。地方自治を担う議員が、住んでいない所を住所地として届け出ることは法律を踏みにじる行為で非難されるべきだ」

◇資質問われかねない

 小原隆治・早稲田大教授(地方自治)の話「能力のある地方議員を広く求めるのであれば、『3か月の居住実態』は本当に必要なのかを議論していく必要もあるだろう。しかし、現行の法制度を前提にすれば、今回のように住民票と、実際の住所地と異なるのは全くうかつなことで、議員としての資質が問われかねない」

(2012年6月27日 読売新聞)

3136チバQ:2012/06/29(金) 21:44:18
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokyo23/news/20120629-OYT8T00108.htm
区内在住期間 実態は?


新宿区議  居候生活の証明必要に
 居住歴のない住所地で立候補を届け出ていた新宿区議の問題を巡って、区議会が揺れている。公職選挙法では、投開票日までに選挙区内で「引き続き3か月以上の居住実態」が必要だが、区議が移り住んだのは、この要件を満たす期限のわずか9日前。区内の友人宅で居候生活を始めたと説明しているが、住民票上の住所は、一度も住んだことがない別の知人宅のまま。区議会は「法律を順守しているか確認が必要」などとして、調査に乗り出すことを決めた。(山田睦子)

■シェアハウス

 2011年4月の区議選で初当選した、沖智美区議(31)(みんなの党)が住民票を移したのが、区内の元区議の住所。住宅が2棟立っている。

 このうちの1棟に住んでいるとみられる女性は「ここは元区議が所有する『シェアハウス』。しかし、住人で沖という名前は聞いたことがない」と語った。

 関係者によると、沖区議は10年12月の西東京市議選で候補者の支援活動を手伝った際、知人を通じて、大家だった元区議と知り合いになったという。

 沖区議が同所に住民票を移したのは同じ時期だ。沖区議も「(実際に)住もうと思って、住民票を移した」としている。

■いつから区民?

 沖区議は、住民票上は10年12月から区民となったが、実際に住み始めたのは翌11年1月15日。4月の新宿区議選立候補に必要となる、区内での「3か月以上の居住実態」の要件を満たすタイムリミット寸前だった。住民票上の住所には転居せず、友人宅での「居候」。転居しなかったことについて沖区議は、「大家の元区議の事情で、引っ越しするのが難しくなったため」と説明している。

 居候先は「5年ほどお付き合いしている友人」。区内の別のマンションに転居したのは11年2月になってからで、立候補に必要な要件を満たすためには、「居候先」での居住実態を証明することが必要となる。

■委員会が調査

 11年4月の区議選告示の際、沖区議の住所地を審査したのは区選挙管理委員会。しかし、実際の住所地が届け出と異なることが判明しても、区選管が調査できるのは、当選から14日以内に有権者から異議申し立てがあった場合に限られる。すでに1年以上がたっており、区選管は「調査権限がないので調査はできない」。

 議員の居住実態など立候補要件について調査するのは議会だ。総務省行政課によると、立候補要件に疑義があった場合、議会が設置した委員会が調査を行う。調査の結果、公選法上の要件を満たしていないと委員会が結論付け、さらに本会議の採決で3分の2以上の同意が得られれば、議員の失職が決まる。

■区会議長、本人に確認へ

 新宿区議会は28日、各会派の幹事長会議を開き、宮坂俊文議長が来週中にも沖区議から直接、事情を聞くことを決めた。本人にも出席を求めた上で、立候補を届け出るまでの区内の居住実態などについて、具体的な説明を求めるとみられる。

 この日の会議では、各会派の幹事長から「事実確認が必要」「これでは実際に問題があったのかどうかもわからない」などの意見が出されたという。また、本人から説明を求める際、「事実証明のために提出物も求めるべきだ」という声も上がった。会議後、宮坂議長は「新宿区議はみないいかげんだと誤解をされないようにしないといけない。まずは沖議員が法律を順守しているかどうか、本人に確認したい」と語った。

(2012年6月29日 読売新聞)


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