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現象学】意見対立の克服について【弁証法
6
:
未来
:2022/11/07(月) 14:51:26
>4
まず、公序良俗に反する企業活動は認められない訳です。
職務規定に書いていたとしても無効になります。
ただ、公序良俗に反しない形での企業理念に関しては、認められないという事はないので
もし、自分の考えと合わないならば、退職の自由があるという事です。
勿論、それ以前に労働法で定められた権利などは存在したうえでのことです。
企業理念より、労働法や憲法の方が上位の規範です。
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