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不要農薬の農薬メーカーによる回収・処分

24名無しさん:2016/01/29(金) 08:50:06
okumura64ppmaさん
農薬の使用期限は、メーカーが製剤の安定性を長期間に渡り試験した結果に基づいて決定されています。

原則として、少なくとも3年間は製剤が変性することなく安定し続けなければならないことが条件とされています。当然ながら力価 (効力)も維持されていることが前提です。

よって、使用期限を超えての使用は、製剤安定性が担保できず、最悪な場合、変性による薬害や毒性の増強、殺虫または殺菌効力の減衰などが生じる恐れがあり、使用すべきではありません。

農薬取締法上もラベルに記載された安全使用基準を厳守することが求められており、たとえ1日でも使用期限を超えたものは、適切な方法で廃棄しなければいけません。

期限超過による使用が発覚した場合、営利生産農家であれば、「農薬取締法違反」の犯罪行為の罰則として、生産組合単位で連帯責任となり、一定期間の出荷停止と生産物の全量処分ならびに新聞等での公開が執行されます。場合によっては、そのまま解散に追い込まれます。

誹謗中傷等の風評被害どころでは済まず、完全に信用を失墜します。
また、「農薬取締法違反」の罰則規定は大変厳しく、法人がそれを犯した場合、罰金1億円が強制執行されます。通常、破産します。

よって、猶予はありませんので、残っているのは確かにもったいないですが、産業廃棄物として適正に処分してください。

以上ご参考になれば幸いです。


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