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宅建士取得したらこの資格は他人に貸せるのか?

1名無しさん:2015/04/07(火) 14:27:46
知り合いの不動産屋に私の名義を貸しても良いものなんですか?ヤバい?

2名無しさん:2015/04/09(木) 08:21:05
これって違法じゃなかった?よう知らんけど(`・ω・´)

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4名無しさん:2015/04/10(金) 17:57:14
これは違法行為で免許取り消し処分事由になるよ。
ただややこしい事があるんだよ。
宅建業法上、業者間の名義貸しは違法だけど個人として非常勤や顧問であっても宅建主任者として登録する事は違法ではないんだ。ややこしいね。

個人で他の仕事をしながらでも宅建主任者として登録し不動産業者に従事する事は出来る。しかし専任の取引主任者としては登録出来ない。
ここ大事!
専属的に従事していない者が「専任の取引主任者」として登録する事は名義貸しにあたり違法行為になる訳ね。
解った?

5名無しさん:2015/04/11(土) 09:28:39
でも貸してる人って多いんじゃない?
知らんけど…

6名無しさん:2015/06/11(木) 17:48:36
名義貸しの禁止)
第13条 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて
      他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
 2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に
宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を
営む目的をもつてする広告をさせてはならない。

7名無しさん:2015/06/11(木) 17:55:17
宅建業法上、業者間の名義貸しは違法だけど
個人として非常勤や顧問であっても宅建主任者として
登録することは違法ではない。


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