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宅地建物取引業法

1名無しさん:2015/04/05(日) 19:54:43
毎年20題出題されています。

宅地建物取引業に直接かかわる法律です。

押さえるべきところを皆でシェアしましょう!

2名無しさん:2015/04/12(日) 08:59:38
頻出項目はしっかりチェックだよ。
免許制度、宅地建物取引士制度、(宅建業の)業務上の規制[重要事項の説明、宅建業者が自ら売主となる場合の規制等]など、宅建試験に合格して宅地建物取引士となった人にとって、後の業務に密接に関係する項目が多く含まれているからね。頑張ろうね。

3名無しさん:2015/04/12(日) 10:26:12
そやね、この科目がキーポイントやね。
この科目で7割取れんとあかんやろな。
この科目は満点取るつもりで頑張れ。

4名無しさん:2015/04/14(火) 16:20:30
この科目は好きになろう。テキスト、参考書をしっかり精読すると良いよ。過去問で苦手なところをチェック。暗記も大事なので重要語句はしっかり覚える事。覚えた分だけ得点に繋がるよ。

5名無しさん:2015/04/14(火) 19:57:02
自ら貸借は宅地建物取引業の取引でないから免許不要。だから宅建業法上のルールも適用が無い。大家さんが自分のマンションの1室を学生さんに貸すことにしました。その際に重要事項の説明をしなくても監督処分にはならない。
大家さんは宅建業法にしばらられない。

6名無しさん:2015/04/15(水) 20:15:30
免許の申請に関して
1つの都道府県にのみ事務所➡︎都道府県知事に直接

2つ以上の都道府県に事務所➡︎本店所在地の知事に経由して国土交通省に

7名無しさん:2015/04/18(土) 09:54:09
宅建免許欠格事由
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。復権した場合は直ちに免許を受けることが出来る。

8名無しさん:2015/04/18(土) 18:21:27
欠格事由宅
建業に関して好ましくない行為をしてから5年を経過しない者。
●三大悪事(不正な手段免許取得、業務停止処分に違反、業務停止にあたり情状が特に重い)
●取消対象が会社の場合、聴聞公示日前60日以内に役員だった者。
●「かけこみ廃業」の届出から5年を経過しない者
●「かけこみ廃業」の会社の聴聞公示日前60日以内に役員だった者。

9名無しさん:2015/04/19(日) 10:25:23
欠格事由
○禁固以上の刑を受けて5年を経過しない者。
○宅建業法、暴力的犯罪で罰金以上の刑を受けて5年を経過しない者。

10名無しさん:2015/04/20(月) 18:12:43
欠格事由
◉免許申請前5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者。
◉宅建業に関し不誠実な行為をする事が明らかな者。
◉指定暴力団の構成員や構成員でなくなった日から5年を経過しない者。
◉暴力団員等がその事業活動を支配する会社または個人。

11名無しさん:2015/04/21(火) 19:13:20
欠格事項
●未成年者で法定代理人が既出の事項に該当する。
●法人役員が既出の事項に該当する。
●政令使用人が既出の事項に該当する。
●専任の取引士が足りない、免許申請書に虚偽記載があった。

12名無しさん:2015/04/22(水) 08:08:15
宅建業免許の有効期間は5年である。更新手続きは有効期間満了の90日前から30日前までの間に手続きをする事。

知事免許業者が国交大臣免許を受け直す事を免許換えと言う。
⚪︎知事免許➡︎国交大臣免許の場合
本店所在地の知事を経由して国交大臣免許に免許換えの申請。
⚪︎国交大臣免許➡︎A知事免許の場合
A知事に直接免許換えの申請。
⚪︎A知事免許➡︎B知事免許の場合
B知事に直接免許換えの申請。
◉失効した免許は遅滞なく返納しなければならない。
なお有効期間は新免許を受けてから5年間有効である。

13名無しさん:2015/05/28(木) 16:14:52
ここで17問は取れないと合格は厳しいぞ。

ただし満点にはこだわらなくていいよ。

14名無しさん:2015/05/29(金) 17:00:17
やっぱりポイントは重説と自ら売主8つの制限かな。

15名無しさん:2015/06/03(水) 21:18:09
35条書面と37条書面の違いを確実に理解する必要がありますね。


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