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著作権
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タウンページ、ハローページなどは、タウンページ社が著作権を持っています
データベースの改ざん、転載することは違法です
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>>1
もうすこし鳥取さんのこと調べたほうがいいですよ。
(「ザル法」を駆使したうえでのサイトですから。)
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被害を受ける当事者ではない第三者が、仮定を重ねて難癖難癖
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>>1
>タウンページ、ハローページなどは、タウンページ社が著作権を持っています
>データベースの改ざん、転載することは違法です
ああ、なんということでしょう
お気の毒さまでございます
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>>3
最近は「やり直し」はないのですか?w
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過去のスレッド「こうゆうやつがいるからww」の18で、管理人として
「ハローページに掲載された電話番号しか載りません」と、間違いなく
ハローページの情報を転載したと宣言していますので、違法を承知で
転載したということでしょう。
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>>6
>過去のスレッド「こうゆうやつがいるからww」の18で、管理人として
>「ハローページに掲載された電話番号しか載りません」と、間違いなく
>ハローページの情報を転載したと宣言していますので、違法を承知で
>転載したということでしょう。
それはまったく見に覚えがないです
しかし、仮に100歩譲ってそれが事実だったとして、一体ドコに問題があるのかしら?
ああ、なんということでしょう
お気の毒さまでございます
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>被害を受ける当事者ではない第三者が、仮定を重ねて難癖難癖
被害を受ける当事者でなくても、個人情報の取り扱いに苦情を入れることは可能なんじゃありませんでしたっけ?
個人情報保護士の試験問題にもそうあったと思うのですが・・・
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難癖を無視することも可能です
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苦情は処理義務があるはずですが
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断固拒否も処理方法の1つです。
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>>10
>苦情は処理義務があるはずですが
お気の毒さまでございます
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>お気の毒さまでございます
私は特に困っていませんが・・・?
第三者の苦情も正当な苦情なのですから、応えるのが筋では?
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断固拒否が応えです。
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本人が削除要請しても削除しないんですよね?
「軒を貸して母屋を取られる」ことにつながるからでしたっけ?
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個人情報削除詐欺に加担することになります
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外国人が海外からオレオレ詐欺したらお前らの責任だよ
管理人て何管理してるの???
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>>16
管理人様は、個人情報を取り扱う業者様なのでしょうか?
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個人情報クレーマーの撃滅を目指す業者です
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>>19
個人情報クレーマー自体をつくらない仕組みを考えたほうが、
早いのではないですか?
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>>16
すでに加担してますよ?
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個人情報クレーマーが作られる原因は、個人情報クレームに屈するためです。
不当要求は無慈悲に断固拒否しなければなりません。
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>>22
管理人さんは正義の味方ですね。
屈しないことで、
法的規制の必要性をうったえてくださっているのですね。
ありがたいことです。
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規制撤廃をすべきです。
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>>24
そうですよね。
今の時代に合わない法的規制を撤廃し、
今の時代に会う法的規制を敷くべきです!!
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個人情報クレーマー対策法を制定するべきででしょう。
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>>26
惜しい!!80点くらいでしょうか。
でもそれでは、
今の時代に合わない法的規制となってしまいます。
やはり、今の時代にあわせるべく、
【元凶】を正す法的規制を敷くべきですよね!!
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>>26
個人情報クレーマー防止対策法
名称はこのままでよいかと思いますよ!!
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ネットの電話帳が元凶と言いたいのでしょうが、それはありません。
悪の元凶は難癖をつける狂信的個人情報クレーマー勢力です。
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くれーまーに負けるな、管理人さん
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>>29
いえいえ。
元凶は、NTT(電話帳の在り方)ですよ。
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NTTは↑のようなクレーマーを徹底的に撃滅すべきであろう。
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>>32
いえいえ。
撃滅すべきは、時代の流れを読みきれなかった、
NTTにおける従来の「電話帳の在り方」ですよ。
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>個人情報取扱事業者は、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、
>取得した個人情報は、いつ廃棄しなければなりませんか。
>A3-2 個人情報保護法では、個人情報等の保存期間や廃棄すべき時期について規定していません。
>もっとも、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならないため(法第16条第1項)、利用目的が達成され保有する必要がなくなったにもかかわらず漫然と保有し続けた場合には目的外利用となるおそれがあります。
>また、改正法が全面施行された場合、個人情報取扱事業者は、個人データを利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません(改正法第19条)。
個人情報保護委員会HPより
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時代を読めてないのは個人情報クレーマーです。
狂信的個人情報保護はいずれ打ち破られます。
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>>35
まだ保護されてませんが・・
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第19条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人デ
ータを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、
当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
個人情報保護委員会HPより
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>時代を読めてないのは個人情報クレーマーです。
>狂信的個人情報保護はいずれ打ち破られます。
ああ、なんということでしょう
お気の毒さまでございます
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グーグル検索でヒットしたんで飛んできたけど、目的の情報が見つからず
なぜか掲示板に迷い込んでしまったので少し読んでみた
管理人が反応していることに驚いたw管理人さん疲れませんか?
で、感じたことを書き捨てることにした
>>1
ここで著作権を根拠にしても意味ないのでは?管理人の
>被害を受ける当事者ではない第三者
第三者が著作権を主張するのもありえないと思うので、せいぜい出来るのは
著作権者に通報?するくらいかな
あと個人情報保護法か何かの話だと思うけど、「個人情報取扱事業者」の定義を
確認する必要があると思うけど、法律なんて大体、1条が目的、2条辺りに
用語の定義が書いてあると思う、適当な推測だけどねw
個人情報保護法にしても、第三者が削除や訂正を請求できるのかな?無理そうだ
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シャムさん探してここに来たけど管理人が糞ガイジで草www
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行政に相談すればサイトごと削除してもらえるのかな…
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ムリです
あきらめなさい
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>>41
時間の問題かも知れませんよ。
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>>43
電話帳は永久に不滅です
あきらめなさい
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>>44
そうですよぉ!!
(´∀`)
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個人情報保護法は在日(シナチョソ)の利益の為にくそ政治家(チョソ)が作った。
今もやっている。クソはツネ。
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