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京都の島崎法律事務所が本サイトを提訴したと表明
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「特に被害を受ける当事者ではない第三者が、仮定を重ねて難癖をつける」
その程度のことしか出来なかった卑劣な個人情報クレーマーに昨日1つの希望の星が輝いた
島崎法律事務所(京都市・島崎哲朗弁護士)が、ついに本サイトを提訴したと表明したのである
ttp://shima-office.com/hint.htm#007
13日に管理人のところに「削除請求書」なる内容証明郵便が届き、もちろん私は電話にて即日で断固拒否の回答をした。
それがよほど腹に据えかねたのか、世間は盆休みにも関わらず、翌日には提訴を実行したようだ。
島崎弁護士は、自身のブログで独特の持論を開陳しているが、管理人は法廷でことごとく完全論破する所存である。
もちろん、経過は今後このスレッド等で報告する予定である。
これは個人情報クレーマーにとっては、逃すことのできないチャンスである。
個人情報クレーマーは各方面にこの事実を拡散し、島崎弁護士を強力に支援すべきではなかろうか。
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こういったことを喜ばれるのは、
売名行為を考えているからでしょうか?
それとも、他に何か狙いがあるのですか?
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部落解放同盟が大はしゃぎするぞ。島崎弁護士が勝てば差別で稼げるようになるから。
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あと、削除要請のものはすべて完全開示するのではなかったですか?
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このような面白いネタを喜ばないわけがない。
訴状が届いたら公開するので、しばらくお待ち下さい。
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内容証明のほうは開示しないのですか?
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あわてるコジキはもらいが少ないと言います。
2週間ほどお待ちください。
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わかりました。甲第○号証みたいな感じで添付されますもんね。
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島崎弁護士は、法廷外で既に2点、完膚なきまでに完全論破されているのである。
「とるに足りない主張」と言いつつ、個人情報保護法と著作権法を争点から除外したのはなぜか。
それはネットの電話帳の正しさにグウの音も出なかったたためである。
言い訳に窮した末、苦し紛れに「おそらく、こういうことを言いたいのだろうと推察」などとのたまい、
勝手に自分の妄想に自分で反論するという、一人相撲を取っている。
滑稽なことではないか。
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がんばれ管理人
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わさらーだわっさー!!
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本日、訴状が到着した。
ttp://bit.ly/1Kdl2DA
事件番号:京都地方裁判所平成27年(ワ)第2640号
担当係:京都地方裁判所第4民事部合議ろA係
次回期日:平成27年9月24日午前10時00分 第203号法廷
すぐに提出したいがためか、訴状はほぼ要点しか書かれていない。
島崎弁護士がブログで書いていたようなことは、最初の口頭弁論の後に提出するつもりなのだろう。
ただし、訴状の最後には私が留守電に入れた内容が書かれており、
なるほど、よほど腹に据えかねたことが、ここからも窺える。
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しかし、不審な点が1つある。
原告の阿部氏の名前は確かにネットの電話帳に載っているが、
2015年6月のハローページ京都市南部版にも載っているのである。
一方、京都新聞の記事では、島崎弁護士の説明として
「10年以上前にNTTの電話帳への連絡先記載は断った」とある。
ttp://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150820000172
これは矛盾ではないか。阿部氏が勘違いしているのだろうか。
ひょっとすると、提訴自体が阿部氏の意思ではなく、
島崎弁護士が勝手にストーリーを作っている可能性も疑われる。
最初の弁論以降になるかも知れないが、まずはこの点について島崎弁護士は釈明すべきであろう。
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今回の訴訟の特設ページを設置しました。
ttp://jpon.xyz/pages/court.php
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管理人さん頑張ってください
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とりあえず、答弁書の前に移送申立書を提出しなさい。
普通裁判籍だの、不法行為地は被告の住所地であるとか、
当事者間の公平に反するとか、金額的に簡裁管轄だの理由を付けて、
何も相手方の土俵に乗る必要はない。
移送申立で相手方に軽くジャブを
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それはよい考えです。実行します。
訴額が140万円を超えているので、地裁支部を指定します。
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京都新聞の8月21日の社会面に、やや大きめにネットの電話帳の記事が出ている。
ネット版のと違い、紙面では島崎弁護士が実名でコメントしている。
相変わらず図書館とネットは違うなどと言っている。
しかし今や当たり前となったネットで出来る図書館の蔵書検索はどうなのか。
国立国会図書館に至っては雜誌の見出しが検索でき、一部の書籍がネットで見られる。
さらに内容まで検索可能なグーグルブックスはどうか。電子書籍はどうか。
弁護士も過去の判例を検索して、滋賀の同和地区裁判の件では、塩入みほもが
「この裁判の原告や関係者があちこちで似たような訴訟をしまくっている」
などと判例集で解説していることも私は知っているぞ。
大体、京都新聞には私の実名を出せと記者に言ったのに、原告被告を匿名にして、
島崎弁護士だけ実名を出して弁護士の権威を傘に語っているではないか。
法曹はエラい、それ以外の者、特にネットに関わっているのは下賤な人々であるという、
差別意識があるのではなかろうか。
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実名掲載と差別意識の有無は関係ないだろう。
もし管理人の行為が刑事事件に発展すれば「宮部龍彦」の実名が紙面に掲載されるだろうが、
それは「宮部龍彦」に敬意を払ってのことではない。
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それは同等の下層民をぶっ殺して喜ぶ気違いIS組員と同じ考え
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とりあえず都合が悪い事は差別。
基本ですね。
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住所・氏名・電話番号を検索できる「ネットの電話帳」が訴えられる・・・裁判の行方はどうなる?
ttps://lmedia.jp/2015/08/26/66876/2/
また「ネットに強い弁護士」が何か言っておる。
早稲田大学名簿提出事件(最判平成15年9月12日)を引き合いに出しているが、
これは名簿を「公開」したのではなく警察に「開示」した事件ではないか。
この事件が電話帳にも当てはまるというなら、電話帳を交番に配達したら、違法行為になるとでも言うのだろうか。
個人情報保護法が無関係だと言うのなら、電子化電話帳業者がPマークを取得して、
個人情報の利用停止窓口を設けていることも、無意味ということになろう。
もし、Pマーク利権と共倒れになるのであれば、望むところである。
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もしかして本人訴訟でやるつもりか?
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その通りです。
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個人的には、「ネットの電話帳」にて一定程度の利便性を享受出来ているので、管理人には
本件訴訟の勝利に向けて頑張ってほしい。
ただ懸念事項の一つに、管理人自信の憲法解釈及び知識について、いささか疑義があるため
憂慮の念を禁じえない。(そう言った意味で本人訴訟には一定のリスクがある)
>>22で引用された判例は、外国要人の警護の為とは言え、「本人の承諾なく個人情報を
第三者に開示」(ここ重要!)した事案であって、管理人が指摘している「電話帳を交番に
配達したら・・」は、その小前提が大前提の枠内に納まっていない例えであり、その論拠に欠ける。
先の「ネットに強い弁護士」がその意図する所は、あくまでも「本人の承諾なく第三者に開示・・・」に
ついて言及するものであり、その論拠は、特別法である個人情報保護法ではなく、一般法でもど真ん中
である憲法13条をその根拠に持ってきていること対しての論理を組み立てるべきである。
法の専門的観点からすれば、今の管理人の認識(>>18等)では負ける公算が高い、と言わざるを得ない。
(勝ってほしいが・・・)
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憲法13条に対するということは、
経済活動の自由、表現の自由、学問の自由、平等権、公共の福祉、
その辺りを総動員すればよいのでしょうか。
とりあえず、移送申立書を書きました。こんなもんでどうでしょう?
ttp://bit.ly/1U6itcO
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裁判所が、「過去に公開されていても、今ではそうではない」というような屁理屈を
平気でこねることは重々承知しており、弁護士ならそういう判例も判例として従うんでしょうけど、私は判例自体に疑義を挟みたいんですよ。
何でもデータベース化できる今の時代に何を言うとるのかと。
中途半端な勝ち方をするくらいなら、テレコアとか電話帳図書館辺りも巻き込んで、壮大な負け方をしたいという思いもあります。
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早稲田大学名簿提出事件は単に個人情報云々よりも、思想信条の自由や学問の自由が関わっているからではないですか?
単に「本人の承諾なく個人情報を第三者に開示」が不法行為だとしたら、
「○○さんのお宅はどちらですか?」と聞かれて答えるのも不法行為ということになりません?
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ご承知の通り、憲法13条は人権の包括的条項でもあり、本件に至ってはプライバシー権が
その全面的に争われることになります。
総動員という解釈は、いたずらに争点を拡げてしまうおそれも多分にあり、主張がぼやけて
しまう懸念もあるのであまり得策ではないように思われます。
先方は、プライバシー権を根拠に言わば「新しい人権」にも似たごとく論理展開してくるでしょう
から、ネットでのプライバシー侵害に対してどのように理論構成するかが極めて重要になってくるものと
思われます。
移送申立書については概ね問題ないかと思います。
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私の認識では、過去の判例では単に住所連絡先がプライバシーだと判断された例はないと思うのですよ。
いずれも、住所連絡先だけではなく、別の情報が付随していましたよね。
元祖である宴のあと事件に至っては、実名が書かれていないけどプライバシー侵害と認識されています。
まず、本当に個人情報保護法は関係ないのか疑問に思っています。
電話帳データは、明らかに個人情報保護法の個人情報データベースの定義にあてはまるわけです。
で、個人情報保護法は規制するだけではなくて、何を規制しないかということまで明文化しているわけですよね。
個人情報保護法が、なぜ電話帳を規制から除外したか、「個人の権利利益を害するおそれが少ない」と法律に明記しているわけです。
これは個人情報保護法が電話帳データをプライバシー権を根拠とした保護から除外したと解釈できませんか?
確かに憲法が上位かも知れませんが、一方で憲法の人権規定は私人間に適用する場合は法律の制定が必要との判例もあるわけです。
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とりあえず、移送申立書に付け加えるとしたら、以下の通り
4 また、・・・・
この点、民事訴訟法17条にいう訴訟の著しい遅滞を避け又は当事者間の衡平を図る必要がある。
そして、原告は、訴訟に精通した訴訟代理人を有していることから、原告自ら仕事等を休んで出頭する必要はなく、
横浜地方裁判所における訴訟追行に支障があるとは、到底認められない。
また、その訴訟代理人の出頭についても事件の審理に際して、弁論準備手続に付した上で争点及び証拠の
整理を行うことができ(民事訴訟法168条)、 音声の送受信により同時に通話をすることができる方法
( 同法170条3項)によって,弁論準備手続期日における手続を行うこともできること、仮に、当事者
尋問又は証人尋問が必要となる場合であっても,映像等の送受信による通話の方法による尋問(同法204条 )
等を行うことが可能であるから,事件を横浜地方裁判所で審理する場合の原告の負担が大きなものとまでは認められない。
あと、不法行為のところの条文も入れておかれたらよろしいかと
提出は1週間前ぐらいで、まあ時間稼ぎみたいなもんですから。
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移送申立書を修正しておきました。
念のため期限の3日前には出しておきます。
ttp://bit.ly/1i1McCo
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移送申立書から面白いな。
電話帳から直結するストリートビュー併載もあるわけで、
心象もあるわけで、どうなるんでしょ。
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いいんじゃないですか。
概ね問題ないかと思います。
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ありがとうございます。
もう遅いので、答弁書は明日以降作成します。
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でもこれで管理人が勝訴したらもう日本は終わりだな
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3年放置されてきたものが今さら追認されたところで、終わるわけがなかろう。
むしろ始まる。
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そうですね。
住民基本台帳閲覧がプライバシーの観点から、
自治体の職権で閲覧を制限する自治体もあり、
条例により制限している自治体もあった。
こうしたことから、
2006年1月1日に住民基本台帳法が改正され、
住民基本台帳の写しの閲覧は、
公益性のある統計調査・世論調査・学術研究、
公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動、
官公署が職務上行うときのみに許可されることとなった。
・・・みたいになってくれるといいですね。
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でもどうしてNTTは携帯電話の電話帳をつくらなかったのだろう?
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でもどうしてNTTはFAXの電話帳をつくらなかったのだろう?
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携帯電話は個人が持つものだし移動するので、住所で分類することにあまり意味が無い
加入者の加入、解除、移転が固定電話より頻繁なので、すぐに情報が古くなってしまう
初期の頃はレンタルが多くて、今でも法人名義のものがそうであるように。
契約者と利用者が一致しないことが度々ある
という理由なのではないでしょうか
ファックスは、その回線にファックスがつながっているかどうかNTTは把握できないからでしょう
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昔は確か、ファックスやモデムをつなぐためには、NTTに申請が必要だったのですが、
これらが一般家庭にあまりにも普及してしまったので、いちいち申請する人などおらず
形骸化してしまっていたと記憶しております。
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管理人さんはたまに「名無しさん」に扮してたりするのですか?
その5分後にいつも書き込みがあるので。。
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いえ、少なくともここでは自作自演はしてないですよ。
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そうですか。
私も、自分自身のデータが掲載されていなければ、
完全な味方になっていた可能性がありますしね。納得です。
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本人訴訟の場合、「本案前の抗弁」なる言葉を知った時には、既に抗弁の
提出時期を逸しているのが普通です。
というのも、この「本案前の抗弁」は、「本案前」とありますように、本案、
つまり、「権利のあるなし」に関わる本題の前に解決されるべき事柄のこと
をさしており、一旦、本案についての審理が始まってしまうと、「本案前の
抗弁を提出できない」(権利の喪失)との取り扱いになっているからです。
「本案前の抗弁」の具体例としては、訴えが形式的要件を満たしておらず
不適法として却下されるべきであるとの主張や、管轄違いの主張などが
あります。通常は、後者の「管轄違い」が切実な話となるぐらいです。
それでは、この「本案前の抗弁」は、どのようにして主張を提出していく
のでしょうか?
結論的には、『答弁書』において記載しておくことになります。
より具体的には、タイトルも、「第一 本案前の答弁」というよ
うな題をつけ、請求の趣旨を「本件を○○地方裁判所に移送
する」とかを記載することになります。
その際、本案についての答弁も、一緒に記載することになります。
この場合、先に本案について答弁したとして、本案前の抗弁の
主張機会は喪失しません(つまり、応訴管轄は生じません)。
では、なぜ、本案の答弁も一緒に記載するのでしょうか?
それは、本案前の抗弁が認められない場合、あるいは、
認められて移送等が行われた場合、その後に控える本案
についての審理に備えてなのです。
つまり、本案前の抗弁が退けられた場合、本案についての
答弁を記載しておかないと、主張がないもの(相手方主張
を認めるもの)と扱われかねない危険もありますので、それ
を避けるうえでも記載しておくべきとされるのです。
もっとも、移送の申立てなどの場合、期日そのものが取り消
されて延期と言うこともありますが。
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本案前の抗弁については、まず管轄裁判所の件。
それから不特定多数が閲覧可能な情報の証拠として出されているのは、
どう見てもグーグルの検索結果なので、文句があればグーグルを訴えろ
…といったところですかね。
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答弁書を書きました。
まずはこんなもんでいいでしょうか。
ttp://bit.ly/1KQ7bPz
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埼玉の人からも訴えられるのか。大変だね。
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埼玉は、ひろゆき方式にするかも知れません
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ひろゆき方式って、裁判に行かずそのまま相手に全面勝訴させて
賠償金の支払いを踏み倒すということか。
普通に強制執行をかけられて終わりだろう。
ひろゆきがなぜ強制執行妨害で起訴されないのか不思議だが、何か特殊事情があるのだろう。
鳥取ループにそのマネができると思うのは甘いんじゃないか?
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ざまぁ
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ひろゆきはもう支払完了していますよね?
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行きは、ヒロユキ方式。帰りは、自己破産方式か。
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埼玉のは、簡裁で3万円の慰謝料を請求するらしいです。
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「ベネッセでポン!」みたいな集団訴訟支援サイト「ネットの電話帳でポン!」を管理人が自分で作ったら面白いのに
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既に誰かが作り始めているようです。
ttp://www.navj.xyz/
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自分で作ったんじゃないか。「組織概要」の文体なんかそっくりだ。
寄付の方法がビットコインだけというのも怪しすぎる。
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ひろゆきがなぜ強制執行妨害にならないのかについては、財産の仮装譲渡
を立証できないからであり、別に特殊な事情があるわけではない。
強制執行についてはいかに財産を把握するかが重要であり、これは裁判所
がやってくれるわけではなく、おそらく弁護士がやるしかないのだが、弁護士
法23条の2の照会をかけても罰則規定がないことから、金融機関も応じな
いことの方が多い。また、民事執行法の財産開示手続きも不出頭にたいす
る過料がほとんど科せられないことから、実効性が薄い。
従って、任意の支払いに応じないというひろゆき方式については、面白いん
じゃないか。
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さいたまについても、欠席裁判は避けるべきである。京都と同じように移送を
申し立てて争えばよい。そして、任意での支払いには応じないこと。
ところで、答弁書ですが、第一 本案前の答弁の趣旨 第二 本案前の答弁の
理由ではないですか。また、ネットの電話帳ってNTTの一次データをそのま
ま二次データとして掲示したのであって、確か京都の人はいまだにNTTはロ
ーページに載っているとか、だとするならば、訴えはNTTに対して起こすべ
きではないでしょうか。
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________________________________________
FAX送付状
送付日: 27 年 9月 14日
枚数:送付(受領書)状を含め 4 枚
京都地方裁判所第4民事部第合議ろA係 御中
事件番号 平成27年(ワ)第2640号 口頭弁論期日 平成27年9月24日(木)
事件名 損害賠償請求事件 午前10時00分
原告 阿部孔豊
被告 宮部龍彦
発信元:宮部龍彦の自宅
□ 至急下記受領書を裁判所にご返送ください
事件番号 平成27年(ワ)第2640号 口頭弁論期日 平成27年9月24日(木)
事件名 損害賠償請求事件 午前10時00分
原告 阿部孔豊
被告 宮部龍彦
___________________________________切り取り線
受 領 書
平成27年9月14日
京都地方裁判所第4民事部第合議ろA係 御中
原告 阿部孔豊 印
頭書の事件につき,原告は,平成27年9月14日,被告から下記の書面を受領しました
記
1. 被告 移送申立書(平成27年9月14日付け)
2. 被告 答弁書(平成27年9月14日付け)
___________________________________________
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>>60
主張を追加して、書面を修正しておきました。
ttp://bit.ly/1LB57Of
裁判の書面での言い回しって、弁護士や裁判官によって違って、一貫性がないんですよね。
例えばある裁判官には、請求の趣旨を「〜せよ」というように命令形で書くように言われる一方で、
別の裁判官には「〜する」のように能動態で書くように言われたことがありました。
さいたまの件については、おっしゃる通り一応書面は出しておこうと思います。
最初の弁論は書面さえ出しておけば、出頭するかどうかは自由ですし。
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いいんじゃないですか。それで、裁判所には送付書つけて、原告代理人には
受領書付送付書つけてFAX直送しちゃいましょう。
あと、さいたまの訴状届いたら公開してもらえますか
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>>63
ありがとうございます。
また何か気づく点があるかも知れないので、9月14日になってから発送します。
さいたまの件は、まだ実際に提訴はしていないようです。
というか、本気でやるつもりなのか疑ってます。
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大阪弁護士会と三井住友銀行との間で、画期的な合意が成立し、平成26年
7月1日からその運用が開始されています。
即ち、「債務名義」を取得した債権について、所定の様式に従って債権差押
え命令のために同銀行の全店紹介を掛けた場合には、債務者が預金口座を
有する支店名と回答日時点の残高等の回答が行われるようになりました。
確定判決等の取得が条件とされているため、判決前或いは訴訟提起前に預
金を仮差押えすることには役立ちませんが、それでも、従来の金融機関の基
本的姿勢から、大きく踏み込んだ内容の合意です。
ただ、現時点では、「大阪弁護士会と三井住友銀行との間での合意」であり、
このような取扱いが全国的、全金融界に普遍化するかどうかは、明らかでは
ありません。
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移送申立書につき、数点指摘をします。
細かいですが、冒頭の事件番号の後に「損害賠償等請求事件」と追加しましょう。
宛先について、「京都地方裁判所第4民事部合議ろA係」と正確に記載しましょう。
事務官や書記官によっては、追加訂正を要求される可能性もあるので。
次に、不法行為の場合の管轄は独立裁判籍であって、別に「原則」として提起される管轄ではありません。
また、損害が発生した場所も不法行為があった地とするのが判例なので、原告のパソコン等がある地も含む事になるので、説得力がありません。
あと、移送の理由としては、被告は本人訴訟であり、神奈川から京都まで、自ら出捐で交通費と移動の時間を負担する上、仕事も休業する必要があり、応訴の煩と労力を求められる。
その負担は本件訴訟物の価額や重要性に比して過度なものである。
とかいう内容も追加で入れた方が感じも方が説得力があるかもですね。
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答弁書に関して、事件名の追加と宛先を正確に。
本案前の「抗弁」の趣旨に訂正しましょう。
本案前の「抗弁」の理由に訂正も。
これらの本案前の抗弁は個人的には、答弁書とは別に「申立書」とかで提出した方がスマートな気もしますが、好みの問題かもしれません。
本件訴訟は給付の訴えですが、その当事者適格(被告適格)は、原告の権利の義務者として原告が主張した者に認められます。
仮に審理の結果として義務者が第三者と認定されても、請求棄却になるのみなので、本案前の抗弁としての有効性に疑問があります。
乙1号証は被告適格の証拠資料というよりも、原告に実質的な損害がないという事実の証拠として有効だと思います。
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早稲田江沢民事件でも、「氏名、住所及び電話番号は…単純な情報であって…秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。」としています。
引用が面倒なんで、ざっくりその後の流れは、とはいえ自己が欲しない他者にみだりに開示されないという期待は法的に保護されるべきだ。
それで本人の承諾なく警察に開示するとか、合理的な期待を裏切るんで不法行為な、って感じの内容ですね。
本件に敷衍すれば微妙なところだと思いますが、少なくともNTTには他者への開示につき承諾している。
もっとも、インターネットで開示される事まで期待してはいないと思われ、そこが争点の一つかなと。
前提として本件情報の秘匿性は低い事に争いはないと予想しますが、相手次第です。
裁判例が下級審で類似したのがありますが、最高裁はどう判断するか面白いです。
あと、あまり憲法論として表現の自由などの対立軸を作るのは賢くないかと思いますね。
電話帳データを公開する権利は、表現の自由とも断言しにくいですし、憲法上の人権規定の保護対象としては弱いです。
普通にプライバシーを侵害する要件を充足していないとし、損害が認定できないと主張するのが正道かと。
取り急ぎこっそり応援してますんで頑張ってくださいね。
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2ちゃんねるの元管理人ひろゆきが年収が1億円以上あるのも関わらず、
民事裁判で敗訴した賠償金、制裁金を1円も支払わない事は有名です
現在の制裁金、賠償金額は10億円を超えているそうです
一部、印税の数百万円や、銀行口座差押えで十数万円は強制執行で取
り立てられたそうですが、他の十億円以上の賠償金は現在も払っており
ません
ひろゆきの言い分
・裁判は弁護士をつけず、欠席裁判で敗訴でいい
・賠償金は支払わなくてもどうということはないので支払わない
・賠償金は支払わなければ死刑になるのなら払う
・賠償金に関しては支払わなくても刑事罰が発生したりすることはない
・年収は、日本の人口よりちょっと多いぐらい(1億円以上)
・財産開示の制度も刑事罰がないので無視する
橋下徹の見解
・民事裁判に出る出ないは本人の自由、でなければ負けるだけ
・民事でお金を返さないという人はゴマンといる。それと同じ
・民事訴訟というのはそういうもの
・強制執行は訴訟した原告が財産や口座等を見つけなければならず大変
・財産開示請求をしても呼び出しに応じなかったり、嘘をついても三十万円
以内の過料だけ
ただ、これが出来る人の条件は、
1 不動産を所有して無い事→競売にかけられるから
2 高額な動産を所有して無い事→動産執行されるから
3 原告にばれる自分名義の預貯金が無い事→強制執行されるから
4 給与所得者じゃ無い事→給与差押えされるから
5 裁判所や債権者からの郵便や電話等の督促に動じない精神力の持
ち主
上記、5点の条件に当てはまっている人であれば、強制執行妨害罪など
の刑事罰に該当する行為を行わない限り、お金を払わなくもどうという事
は無さそうです
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ありがとうございます。今日明日は別の用事があってできませんが、提出期限までに修正しておきます。
これからどういった主張をするかは、本案の審理が始まるとすればのことですし、
島崎弁護士の訴状は型通りのもので、詳細な主張はまだ正式には裁判所に出されていないので、
こちらがどういう主張をするかは、追々考えましょう。
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非弁行為にあたらないか心配です。
-
だれのどの行為が非弁行為なんでしょうか。
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差押えをやるならばどんな金融機関でも又残高がわからなくても
執行することが出来ます。
郵貯は1箇所差押えるとその県下の郵貯全部が可能です。
信金・信組は本店を差押えると全支店に差押えは有効です。
銀行だけは支店だけに限ります。
普通は何処に口座が有るかわかりませんから、自宅とか仕事場
の近くを5〜6行差押えします。
中に必ず郵貯が入っています。
後日、裁判所から差押令状が来ます。(7から10日後)
その中には差押えたところが全部書いてあります。
差押えのあった銀行が預金者に連絡してくる事は原則有りません。
勤務先を知られていれば給料の差押えが早いです。
振込銀行でなく、会社を差押えます。
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生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は,
これを取り立てるため,債務者の有する解約権を行使する
ことができる(最高裁平成11年9月9日判決)。
仮差押えについてであるが,東京地方裁判所は,生命保険
解約返戻請求権を特定するためには,必ずしも保険証券番号
及び保険の種類を明らかにする必要はなく,保険者,契約者
及び受取人を特定し,被保険者及び保険の種類について想定
されるものを具体的に記載すれば,仮差押え債権としての
特定と認め得るものとしているが,できるだけ詳細な情報
の入手に努めるべきは当然である。
なお,弁護士会照会は,一般社団法人生命保険協会事務
局長宛てに送り,各保険会社からの回答を待つのが一般的
であるが,照会を求める理由に既に債務名義を得ている旨
記載しておくと,回答に応じる会社もあり,必ずしも運用
が統一されていないようである
-
執行官は裁判所の職員です。
しかし、判事(=裁判において裁判長になる人)や、事務方の書記官や事務官
とは立場が異なります。
差押え等が主な活躍の場で、場面によっては強い権力を持ちます。
動産(現金や高価品)の差押えにおいては、執行官が現地で直接債務者と向き
合い、差押えの強制執行をします。
動産差押えは相手の不意を突かなければならないので、事前連絡等なしでいき
なり来ます。
管理会社の協力を得たり、相手方の抵抗が予想される場合は鍵屋さんや警官を
同行したりします。
ちなみに本物の執行官は、執行官たる身分を証する証明書や、その執行を命じ
た裁判所の決定書等を持参しています。
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原告の名前は確かにネットの電話帳に載っているが、2015年6月のハロー
ページ京都市南部版にも載っているのである。
この点、京都新聞の記事では、原告代理弁護士の説明として「10年以上前に
NTTの電話帳への連絡先記載は断った」とある。
これは矛盾であり、原告が勘違いしているのだろうか。
ひょっとすると、提訴自体が原告の意思ではなく、
原告訴訟代理弁護士が勝手にストーリーを作っている可能性も疑われる。
まずはこの点について原告代理弁護士は釈明すべきであろう。
いずれにせよ、仮に被告の本件掲示行為が原告のプライバシーを侵害するものと
して違法であるとしても、原告には原告主張の損害の発生及び拡大について過失
があったものというべきである。
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車もあれば、敷金なども差し押さえることがきます。
執行の際には、原告も同行することができます。
消滅時効(「援用します」が言えない期間)は10年くらいでしたっけ?
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相手方の事務所、店舗が賃貸物件である場合、家主に敷金を差し入れている
と思われますので、この敷金を差し押さえることも考えられます。
しかし、敷金は借主の退去、明け渡し完了まで返還されず、しかも未払賃料や
原状回復費用が差し引かれますので、実効性は少ないものと思われます。
相手方が自動車を所有しておれば、その自動車の差押も検討すべきです。
その場合、陸運局で登録事項証明書を取り寄せて、所有名義を確認する
必要があります。
リースの場合はリース会社、割賦販売の場合はローン会社などの名義に
なっていますので、このような場合には差押できません。
また、自動車を差し押さえるためには、その自動車が存在する現場で差し
押さえる必要がありますので、所在場所が判明している必要があります。
債務名義とは内容を問わずに差し押さえが出来る権利のことで、時効の
期限は10年です。
-
Q 動産執行のため原告およびその法定代理人の入室を拒絶できますか?
A 入室は拒否できます。動産執行で居室内に入室できるのは執行官と
執行補助者、立会人のみです。
債権者には債務者の居宅に立ち入る権利はありません。
もっとも、その場合、執行官が原告、法定代理人を執行補助者に
任命すれば別ですが。
-
訴え提起が真摯に実体的権利の実現を目的とするものではなく、裁判制度の趣旨、目的に照
らして著しく相当性を欠き、信義に反する場合には、訴権を濫用するものとして、
その訴えは、不適法として却下すべきである。
そして、その判定に当たっては、提訴に至る経過や提訴の意図、目的がどのような
ものであるか、原告の主張する権利又は、法律関係の存否、その性質、提訴者の訴
訟追行態度、訴訟の提起・追行により被告が訴訟上又は訴訟外においていかなる不
利益を被るかなどの一切の主観的及び客観的要素を判断材料として、総合的に判断
されるべきである。
また、訴権濫用に当たるか否かの判断は、請求原因に対する実体判断をなすべきか
否かの前提となる訴訟要件の存否に関する判断であることから、原告の主張する権
利の存否を評価根拠事実の一つとして判断材料とする場合でも、その不存在までを
認定する必要はなく、その不存在の高度の蓋然性で足りるものというべきである。
そして、当該訴訟手続の中で、その訴えが訴権を濫用するものであることが明らか
となった場合には、そのまま審理を継続することは、訴訟経済に反するばかりか、
濫用された訴権の行使を放置することにより、様々な弊害を拡大させる結果となる
ことは明らかであり、不当な訴権行使によって遠隔地の裁判所に出頭を余儀なくさ
れた被告の応訴負担を早期に解放する必要があることから、裁判所としてはその時
点において審理を打ち切り、訴えを却下する旨の判決を言い渡すべきである。
-
3 原告の提訴は訴権の濫用にあたるものであること
原告は実質的な被害がないにもかかわらず、不要とも思える訴を提起してきた。
そして、被告は本人訴訟を余儀なくされ、神奈川から京都まで、自ら出捐で
交通費と移動に要する時間を負担させられる上、仕事も休業する必要があり
応訴の煩と労力を求められることになった。
かかる訴えの提起は真摯に実体的権利の実現を目的とするものではなく、
裁判制度の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反すると思わ
れ、訴権を濫用することから、その訴えは不適法として却下を免れない。
-
修正と、さらなる主張を加えました。とりあえず、通るかどうかは別として主張できることは主張しておこうと思います。
裁判というのは裁判官の気分次第で、どうせ通らないだろうと思ったことが、なぜか争点となることもありますから。
ttp://bit.ly/1LB57Of
-
電話帳データを公開する権利は、表現の自由…というのは、主張しようと思います。
ネットの電話帳が存在して、それが個人情報保護法による規制対象とならないということが、プライバシー権に対する強烈なアンチテーゼですから。
そういう意味では、ネットの電話帳の存在自体が表現行為と言えるし、
プライバシー権至上主者は、表現行為としてのネットの電話帳が気に入らないというのはあると思いますよ。
実際、島崎弁護士には個人に対するプライバシー侵害という前に、サイト自体の存在が気に入らないという思いがあると思います。
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「ネットの電話帳はプライバシー侵害」 京都の男性が提訴
過去にNTTの電話帳に掲載された情報に基づき、氏名や住所、電話番号
を無料で検索できるインターネットサイト「ネットの電話帳」について、京都
市の50代の男性が20日までに、無断で個人情報を公開されたとして、
サイトを管理する男性に対し、情報の削除と60万円の損害賠償を求め
京都地裁に提訴した。
過去に紙媒体への掲載を認めた個人情報が、掲載を望まなくなった後も
ネットに転載されている現状について、一石を投じる裁判となりそうだ。
サイトを管理する男性によると、同サイトは2012年に開設。
延べ数千万件を超える情報を登録していると説明する。
平均して1日約20万件のアクセスがあるという。
訴状によると、同サイトで連絡先を不特定多数に閲覧できる状態で公開
されたことは、「一般に知られておらず、秘密にしておきたい私的情報」を
さらすプライバシー権の侵害に当たると主張している。
代理人の説明では、男性は10年以上前にNTTの電話帳への連絡先記載
を断った。
代理人を通してサイト管理の男性に削除を要求したが拒絶された。
「夜中に非通知の電話があると不安になる。子どももいるし、連絡先が
公開されることは恐ろしい」と話しているという。
サイト管理者の男性は取材に対し、「個人情報保護法では、電話番号や
氏名、住所の掲載は認められているはずだ。
プライバシー権の侵害という主張は認められない」と争う姿勢を示した。
【 2015年08月20日 22時50分 】
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島崎弁護士は、阿部さんの名前と住所だけを黒塗りにした訴状を新聞記者に渡してたそうですよ。
それを見た新聞記者が、私の名前と住所でポン!したのか相次いで電話をしてきました。
とある記者は、日頃から調べ物をしてるとネットの電話帳が出てくるので以前から知っていたと言ってましたよ。
京都新聞の記事が出たので、他社の記者には阿部さんの名前を教えて、
京都市南部版の電話帳を見て、京都新聞に書いてあることが正しいか調べてみろと言っておきました。
「単に個人の名前連絡先がプライバシーなら、私が今言ったこともプライバシー侵害か?」
と言ったら、反論できなかったですね。
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平成23年8月29日 海員組合
-
↑これは地裁で止めたようですが、
ネットだから駄目、誰でもアクセスできるから駄目、公開の判決でも駄目
という論理は最高裁まで徹底追求したいですね。
電話帳そのものでも同じことを言うのであれば、電話帳CD-ROMやテレコアも共倒れにならないと差別ということになります。
判決についても、内容は判例集で検索できるのだし、判例集は名前伏せているからいいというのであれば、
宴のあと事件では名前伏せていても違法ということになったのは何なんだと言いたいですよ。
-
ネットに無料掲載するのとは違うでしょ・・
-
とりあえず、訴状の原告住所は墨塗りしたほうがいいのでは
-
無料がいけないのなら、有料にしろと請求するべき。
そんな命令をする権限が裁判所にあるかどうかは別にして。
いずれにしても削除しろ賠償しろは過当要求。
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訴状の原告住所はそのままにしておきます。
というのも、裁判所に対して納得出来ないことは他にもあって、
例えば、東京地裁では原告と被告双方の名前が分かれば裁判記録を見られるのですが、
プライバシー絡みの裁判はそれでも判決書すら見られないことがあるんですよ。
グーグルがプライバシー絡みで訴えられた事件の判決書を請求したら記録がないと言われて、
そんなはずはないとよく聞いたら、記録の閲覧制限がかかっている事件は職員が端末で検索しても出てこないって言ってましたよ。
そういう事ができるのなら、全部の事件で当事者の住所を見せないようにしないと、理屈が合わないでしょう。
特に今回の事件については、私の住所が書かれた訴状が新聞記者に渡って新聞記者から連絡が来ているし、
島崎弁護士だけ実名でマスコミに語っているし(しかも嘘を)、
公開と秘匿を自分の都合のいいように操るのは卑怯だと思いますよ。
それでも自分の行為が正当だと思うなら、別に訴訟を起こせばいい話です。
-
やはりと言うべきか、訴状をサイトから消せと訴えの追加がされた。
ttp://bit.ly/1NTui1T
さすが、島崎弁護士は空気を読んでいるというべきであろう。
しかし、本サイトは不屈・不滅のサイトであるので、不当な要求に屈することはない。
憲法第82条を蔑ろにする者には、筆誅を加える所存である。
-
原告側が「憲法第三章で保障する国民の権利」を裁判の争点として持ちだしてきたのだから、
憲法第82条で対審の内容が必ず公開されることは分かりきったことです。
本名住所がプライバシー権により保護されるべきだと言うのなら、
まずは訴状に本名住所を書かずに裁判所に提出して、
それを裁判所が却下したら、それに対する裁判を求めるべきです。
従って、これも訴える相手を間違っていると主張しておきます。
そもそも、民事訴訟法には原告の本名と住所を訴状に書かないといけないとはどこにも書いていないのではないですか?
島崎哲朗の依頼人の某氏とでも書いておけばよかったのではないかと。
原告にとってそんなにプライバシー権が重要なら、
表現の自由や、正当な手続きにより裁判を受ける権利を侵害しないで済む方法があるのに、
それを怠ったということです。
-
いまや、グリーまでもが小中学生に対し、
ネットにおけるプライバシー問題を告知している時代。
しかも、学校を通して、である。
ネットにおける法整備がおぼつかない今、
島崎先生及び原告の方のご活動が教科書化される等、
たくさんの子どもたちを救う手立てとなる可能性は高い。
その点を考えれば、ヒールに走る鳥取ループの活動は、
賞賛に値する行動としてみることができないこともない。
-
ヒールではありません。
正義は本サイトにあります。
-
いいえ。正義は管理人様ではなく最高裁判所にあります。
-
また個人情報クレーマーが発狂して正義がどうとか言い出したのか
-
>>92
追加請求の1、
20万円支払えっておかしくないですか?
その後で、慰謝料弁護費用220万請求してるのに。
-
>>97
管理人のことを言ってるのですか?
あと、個人情報クレーマーもなにも訴訟を起こされている方以外は、
削除依頼をしているだけでその他請求はしてないじゃないですか。
「人が嫌がること」(弱いものイジメ)はしないほうがいいですよ。
-
>>98
訴え変更申立書の要旨を分かりやすく言うと、
「本当は220万円請求したいところだけど、今回は20万円で我慢してやる。」
ということだと思います。
おそらく手数料の問題があるからでしょう。
私の考えが間違ってなければ、実際に220万円追加で請求すると、手数料を11000円追加して裁判所に納めないといけないですが、20万円なら1000円で済みます。
-
勝てる見込みはあるの?
-
完膚なきまでに論破し、完全勝利します。
間違いなく言えるのは、過去の事例から見て原告側の要求額は過大であり、原告の完全勝利はまずあり得ません。
また、これも過去の事例はいずれも文字通り広く知られていなかった情報を他者に開示ないしは公開したケースです。
すると、今のところ下級裁判所判例しかない「図書館とネットは違う」という論が原告にとって最後の砦となります。
ここを破壊します。
-
まず京都新聞にある、10年以上前に電話帳掲載を断ったという証言には既に述べたとおり強力な反証があります。
また、電話帳に掲載された情報が一般に広く知られることを望まない情報と言うのであれば、電話帳の存在意義がなくなります。
見知らぬ人から連絡を取ってほしくないなら、電話帳に載せずに知り合いだけに個別に番号を伝えればいいだけです。
さらに、そのような論がまかり通るなら、一般に広く知られることを強く望む人の権利が侵害されることになります。
たくさんの人の意見が聞きたいから連絡先を出版物に載せた人がいたとしても、それでもプライバシーだと裁判所に言われてしまえば、
たとえ本人が望んでいても、一般の人は他の手段でその情報を拡散することを躊躇せざるを得ないですよね。
すると、出版の意義が大きく後退してしまい、言論・出版の自由が侵害されてしまうわけです。
-
図書館や電話帳は原則、社会問題になっていないのと、
ネットに比べ調べるのには手間がかかる。
ネットは事実上、社会問題になりまくっているのと、
図書館や電話帳よりも手間がかからないどころか、
数秒で調査可能かつ、世界レベルのもの。
デジタルの例をアナログにすりかえることは難しいでしょう。
-
それに対する反証としては、ネットであっても会員制にしたり、地域によってアクセス制限かけたりできるわけです。
するとネットだから「手間がかからない」という論は成り立ちません。
また、国立国会図書館は著作権法上問題ない書籍は既にネットに公開し始めているし、雜誌の見出しであればネットで検索できます。
グーグルブックスがあるし、ネットと図書館の境はどんどん埋まっています。
電子書籍も電子雑誌もあるし、いずれ「ネットと図書館は違う」という論は破綻するでしょう。
そもそも誰でも調べられるように電話帳に掲載されているのに、それがより便利になることの何が悪いの?
…ということです。そんなに不便がよければ、電話帳も五十音順に整列せずに、ばらばらに載せておけば?
と思うわけです。
-
その通りだと思います。
今のこの口をひらいたらプライバシーだとか個人情報がどうのとか言う現状は過保護すぎだと思います。
どうか管理人さんがんばってください。応援しています。
-
NTTのオペレーターに聞いたところ、
104における番号案内はOKだが、
電話帳はNOとおっしゃる方が多くなっていると言ってました。
時代は変わりましたね。
ネットに掲載されることを前提とした、
NTT電話帳になっていることを知ったとき、
どれくらいの辞退者が出るのでしょう?
NTTにそのアナウンスを含めた確認をとってもらいたいもんですね。
それぐらいはやるべきでしょう。
-
最近はNTTに電話帳掲載を希望すると、
「様々なところに情報が提供されて、カーナビ等にも使われますがよろしいですか?」
と確認されるそうです。
-
問題は、「図書館とネットは違う」論で得をする立場の人間がいることだ。いわゆるパカ弁。
「あなたに都合の悪い情報をネットから消してあげますよ。賠償金も取れるかもしれませんよ」という甘い囁きで商売している人種。
この手の阿漕な連中が「ネットは悪の巣窟」というイメージを利用し、裁判官と結託して儲けている現実がある。
-
情報を法曹が独占したいんでしょう。
しかも、それに飽きたらず公知の情報を公言する権限までも独占したいと。
ネットによって皆が平等に情報にアクセスでき、自由に発言できると、よほど困るんでしょうね。
パカ弁ビジネスもできなくなるし、削除ビジネスもできなくなるし、
刑事事件で本名公開して、実質的に法定刑以外の制裁を加える権限も奪われてしまうからね。
-
>>108
2011年以前にすでに掲載している人は、
誰か又は自分で発見 ・・・そして冷や汗
-
>>108
今、思い出したのですが、
大昔のアルパインDVDナビゲーションで、
「個人の電話番号でルート探索できる」といった商品が販売されましたが、
あまりにもクレームが来るので廃止した経緯がありましたよね。
その一件しか、「個人の電話番号でルート探索できる」ナビはございません。
-
>>112
Android版ネットの電話帳+グーグルマップのコラボで同じことができます。
もちろん、こちらは個人情報クレーマーに断固屈しないため、安心です。
-
個人情報保護法がなかったときの、
ネットがほぼ普及していないに近かったときのナビですら、
問題になったことですよね。
又、そのナビよりも使用人口が多いというか、
世界各国の人が、しかも無差別に(完全無償かつお手軽に)、
閲覧できてしまう状況はやはり違うのではないのですかね。
PCもだめ、法律もだめときたら、やっぱ引越ししかないもんなあ。
削除要請に応じてもらえない場合は、
「引越し費用」を請求するでも認められるものですかね?
-
新しい時代の到来を認めて、全てを受け入れれば楽になれます。
-
なるほどなあ。新しい時代か。
未然に防ぐことを今回のことで覚えろってか。。
-
ネットの電話帳は部落差別、在日外国人差別を助長するのは勿論のことストーカーや悪質探偵が活用するツールになっている
即刻閉鎖し、差別を助長したことについて反省すべきだ
-
そうやって、日本のネットサービスがエセ同和につぶされ、グーグルに全て持って行かれてしまったのです。
日本の過剰で異常な個人情報保護は同和が根源と言えます。
-
すごいですね。てっきり情報社会化が生み出したものだと思っていました。
-
例えば戸籍の利用制限は、1968年に壬申戸籍が封印された事から始まりました。
これは明確に同和が原因です。
1975年に部落地名総鑑事件があって、それ以降「身元調査」について規制をするように、様々なところで同和が暗躍しました。
最近では2010年にグーグルストリートビューは人権問題だと言って各地の議会に意見書を出させたのは同和です。
-
では、こちらに削除要請をかける方の殆どは、
同和関係者の方ということになりますか?
-
それはなさそうですね。
統合失調症の方はよくありますが。
-
「理由」とともに削除要請をしたのにもかかわらず拒否をされ、
その後、その「理由」における事件に巻き込まれ、
こちらのサイトが発端だったと公に認められたとき、
そして、損害賠償請求をされたときも、勝訴できるものですか?
-
「公に認められた」というのが「裁判所に認められた」という意味なら、勝訴できんでしょうね。
-
ええ!?
完膚なきまで叩き潰せないのですか?
-
今からでも遅くありません、訴状の原告住所は墨塗りにしましょう。
民事訴訟規則で規定されている以上、ほかに方法がないわけですから、
訴える相手を間違っているという主張は無理筋かと。
それよりも、住所を墨塗りにして守られるべきプライバシーの利益侵害は
除去されたのだから訴えの利益はないとして却下を求めるほうが得策か
と思います。それ以外については憲法第82条で対審の内容が必ず公開
されることから導き出される保障の範囲かと
とにかくネットの電話帳に争点を絞るべきです。
いたずらに戦線を広げて自滅していった旧日本軍のような愚行は避ける
べきではないでしょうか。
-
黒塗にすることは、
削除要請依頼の公開ルールに脱しますが、
そのルールを脱するのならば、
ネットの電話帳そのものも脱してはいかがでしょうか。
ご無理をなさらないでください。
勝ち負け関係なく精神衛生上よくないですよ。
-
ここまでの行動だけでもすごかったですよ。
-
アルパインNV7-N077Z
・業界初、全国3000万件の個人宅電話番号データを収録。
名前や電話番号から訪問先への「ピンポイント検索」を実現。
収録データは日本ソフト販売「Bellemax」のデータを使用。
・アルパインは個人データ削除を受け付ける相談窓口を開設。
これが1998年か1999年に出たナビ。
-
↑個人宅電話番号データの入ったものは、この商品限り。
どうして、次のモデルから情報を入れなくなったのだろう??
-
>>126
消しません。
原告住所を出すのがプライバシー侵害だというのなら、
民事訴訟規則が違憲だということでないと筋が通りません。
あるいは、まず原告が記録の閲覧制限を申し立てるべきでしょう。
-
阿部さんの住所は現在も電話帳に載っているのだし、
「阿部さんが裁判を起こした」ということがプライバシーだというなら、
島崎弁護士こそ、私を提訴したということを先にブログで公開したわけです。
元祖の「宴のあと事件」自体、「本名でなければいいってもんではない」という結論だったのだから、
訴状の住所がプライバシーなら、訴状の全体がプライバシーでしょう。
で、そうだったとしてその内容を外部に出す時に、裁判所がここはいい、ここは駄目とかあれこれ添削する権限があるんですかね?
それこそ検閲だと思いますけどね。
-
>>131
なるほどですね。
ここで削除してしまっては、
ネットの電話帳において、
プライバシー侵害を認めたかの行為になってしまいますからね。
-
そういうことです。
密室裁判にするつもりはないし、だからと言って書類から住所だけ消したら、
プライバシーだと認めることに等しいでしょう。
-
プライバシーと認定された場合には、
本サイトは閉鎖されるのですか?
-
閉鎖しません。それは過大要求です。
違法だというなら、適法な方法でやります。
例えば「図書館ならいいんだ」と言われれば、インターネット図書館としてリニューアルオープンします。
-
移送申立書等の書類を提出しました
ttp://files.tottoriloop.miya.be/data/2015/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%9C%B0%E8%A3%81-H27-8-14/2015-9-24-%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E5%8F%A3%E9%A0%AD%E5%BC%81%E8%AB%96/%E8%A2%AB%E5%91%8A%E5%81%B4%E6%9B%B8%E9%9D%A2-H27-9-14.pdf
-
9月24日の初回口頭弁論の期日はキャンセルされたと裁判所から連絡がありました。
おそらく、移送するかどうかの判断をするためだと思います。
続報をお待ち下さい。
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原告から、移送申立書に対する意見書が提出されました。
「コイツは役所相手に裁判をやりまくって時々勝訴もしているから容赦するな」
みたいなことが書いてあります。
ttp://files.tottoriloop.miya.be/data/2015/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%9C%B0%E8%A3%81-H27-8-14/%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E5%8F%A3%E9%A0%AD%E5%BC%81%E8%AB%96/%E5%8E%9F%E5%91%8A%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8-H27-9-16.pdf
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「被告の「力量」は、決して、並の弁護士に劣るものではない」と弁護士からお墨付きを貰うとは大したものだ。もちろん皮肉だから、ここで喜んでいたらバカまるだしだが。
埼玉のOYさんを連れてきて「いや、この鳥取ループの法律知識は判例と裁判例の区別もつかない水準ですよ」と証言させるか。
-
>>140
大村愛弥さんは、訴えて来ないみたいです。
あの人は少なくとも電話帳に載っている住所にはもう住んでいないですし、
電話帳に載っている大村愛弥さんが同姓同名の別人でないという保障もないので、
そもそも当事者資格がなさそうな気がします。
-
やはり移送は認められなかったと連絡がありました
京都地裁でやることになります
-
管理人様における一種の敗訴として見ていいですか?
-
形式的には確かに敗訴の一種ではあるのですが、裁判所が認めるかどうかはともかく、
とりあえず言えることは言ってみるというのが裁判の作法なので、
その1つを取り上げて「敗訴した!」と騒ぐことにはあまり意味がないと思います。
-
序盤は強気、この頃は弱気チラホラ・・・
では、「有言実行」のほど宜しくお願いします。
-
移送など手続き上の問題に過ぎません、本論が重要なのです。
-
ついでに京都部落問題研究資料センターや部落問題研究所資料室にも行ってくればいい。
前者は解同京都府連がスポンサーだから、鳥取ループと名乗ったら叩き出されるかもしれないが。
-
佛教大学の裏手の朝鮮部落にももう一度行ってみたい
-
それほどにまで自信がおありなら、
敗訴した場合にはサイトを完全閉鎖します。
そして、復活もさせません。
・・・ぐらいのことはいえますか?
-
敗訴したらエクストリームだけ残すんじゃないか。
有料制サイトでの公開までがプライバシー侵害とは言えまい。
-
図書館はいいんだ理論に従うなら、田舎に適当な物件でも借りて私設図書館を開設してですね、
その蔵書検索サービスとして公開すればよいかも知れません。
たとえばこれみたいに、図書館なら「フジテレビ栗原美和子の夫は部落出身者」
というような超絶プライバシーをネットに公開しても許されるようですから。
ttp://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I9681867-00
-
座間の自宅に図書館の看板を出すのが一番安上がりだろう。
あるいは株式会社GNNのオフィスと同居という形にするとか。
-
鳥取の方がいいかも知れない
-
外国ならもっといいのか?
-
外国はもっと自由ですね。アメリカサーバーに移して、なおかつ素性を隠して運営すれば、まず問題無いですね。
-
敗訴した場合にはサイトを完全閉鎖します。
そして、復活もさせません。又、
それに類するサイトもつくりません。
・・・が言えないのですか?
筋を通している方かと思っていましたが、
がっかりです。
-
ネットの電話帳は不滅です。何度でも蘇ります。
-
鳥取ループは昔から「同和地区出身」を名乗ってみたり「同和地区出身などとまだ信じている人がいたのか」と言ってみたり変幻自在だよ。
捉えどころがないこと鯰の如し。
-
即時抗告して下さい。手続き上の問題だからといって簡単にあきらめないでください。
解放同盟になったつもりで戦うんでしょ。解同だったら、即時抗告どころか、無理やり
憲法論に持って行って、特別抗告ぐらいしますよ。下記の通り大阪高裁あてで京都
地裁に決定から1週間以内に即時抗告申立書を提出しなさい。
記
平成●●年●月●日
●●●●裁判所 御中
氏名
抗告人 ●● ●● 印
即 時 抗 告 申 立 書
別紙当事者目録記載の当事者間の●●●●裁判所平成●●年(●)●号事件
(平成●●年(●)●号●●事件)について,同裁判所が平成●●年●月●日に
した後記決定は不服であるから即時抗告を申し立てる。
第1 原決定の表示
●●
第2 抗告の趣旨
●●
第3 抗告の理由
●●
(別紙) 当 事 者 目 録
〒●●●-●●●●
●●
抗告人 ●● ●●
電話 ●●●●-●●-●●●●
FAX ●●●●-●●-●●●●
送達場所
□上記住所
□〒 -
〒●●●-●●●●
●●
相手方 ●● ●●
-
即時抗告までしますか。いいですよ。解同というか、極左弁護士のつもりでやりましょう。
>>158
鳥取市から「宮部家は同和ではない」と認定されているので、結論が出てますよ。
その割には、鳥取市の職員が「鳥取ループは部落出身だ」と言いふらしていたようですが。
-
鳥取ループ氏は同和じゃないんですか!?
-
鳥取市の職員って魔穢多?
-
そうです。主張できることは徹底的に主張しましょう。
たかが手続きですが、されど手続きです。
今後、全国各地で同種同様の訴えが提起されたら、
その度に原告の管轄裁判所に出頭する可能性を考慮
したら、地裁ごときの決定で終わらせるべきではあ
りません。
-
そのうち京都地裁から決定書が届くの思うので、その後即時抗告しようと思います。
即時抗告が認められなかったら、特別抗告します。
-
法律云々かかわらず、
一つひとつの削除要請に応じてしまったほうがはやくないですか?
わざわざ京都にいったり大変じゃないですか?
-
そのような安直な対応の積み重ねが、個人情報クレーマーを付け上がらせたのです。
-
管理人様の思う「個人情報クレーマー」とはどのような人なのですか?
輩をクレーマーと位置づけるのはわかりますが、
プロバイダー責任制限法ではありませんが、
殆どが「削除をもって過去を許す」とした方々ではないのですか?
-
ttp://www.isplaw.jp/p_form.pdf
・・・といったようなものでもありますし・・
-
個人情報クレーマーとはネットの電話帳の敵対者のことです。
解放同盟が都合が悪けりゃとりあえず差別者と言うようなものです。
-
こんなのもあります。
ttp://www.courts.go.jp/matsue/vcms_lf/43sokujikoukoku-rei.pdf
-
2ちゃんと同様に色々沸いてきますね
相手してたらきりないですよ
>156「負けたら止めろ」
とか
>165「少しずつ譲歩して」・・・・外堀埋めて行って豊臣大阪城のように最後は落城さすつもり?
-
移送申立却下の決定書です。要は個人対個人だからこのままでということらしいです。
ttp://files.tottoriloop.miya.be/data/2015/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%9C%B0%E8%A3%81-H27-8-14/%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E5%8F%A3%E9%A0%AD%E5%BC%81%E8%AB%96/%E6%B1%BA%E5%AE%9A-H27-9-18.pdf
-
ということは、今後日本各地の個人から同様の訴訟を提起された場合、
北海道でも沖縄でもどこでも行かなければならんということですか。
今はまだ良いにしても、これから大変なことになるのでは?
-
前に「ヒロユキ方式」とおっしゃってましたよ。
-
ひろゆきはダミーの住居を借りたりダミー会社を作ったりダミーの管理人を立てたり
海外に資産を移したりしていたが、鳥取ループにそこまでできるか?
-
できるかできないかは、皆で訴訟を起こさなければわかりません。
ベネッセ名簿流出事件のときのように、
着手金ゼロ・成功報酬のみいただくといった、
弁護士先生が現れてくれたらいいのですがね。
-
まだ移送されないと決まったわけではありません。即時抗告します。
-
今気づいたけど、民事訴訟の場合即時抗告できる期間は1週間だった。
これって書記官から電話で知らされた日から1週間なのか、決定書が届いてから1週間のどちらなんだろう。
前者ならもう期限切れということになる。
明日裁判所に聞いてみよう。
-
知らされたではなく、決定書が届いてでもなく、
決定した日からじゃないでしょうか?
-
届いた翌日からです。
-
民訴法第332条…即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の
不変期間内にしなければならない。
-
裁判所に聞いてみたところ、決定書が届いた翌日から1週間だそうです。
確かに、決定書を読まないことには抗告すべきか判断できないですからね。
-
ということで、本日即時抗告しました。
印紙代が1000円、切手が3360円分必要でした。
ttp://files.tottoriloop.miya.be/data/2015/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%9C%B0%E8%A3%81-H27-8-14/%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E5%8F%A3%E9%A0%AD%E5%BC%81%E8%AB%96/%E5%8D%B3%E6%99%82%E6%8A%97%E5%91%8A%E7%94%B3%E7%AB%8B%E6%9B%B8-H27-9-30.pdf
-
宮部龍彦容疑者逮捕、となりそうですな。。。
これは宮部容疑者を告訴したら金儲けできそうだな
-
>>167
殺人犯の「相手が悪い」理論ですよ
そういえば、近年は個人宅に配達される電話帳には個人名は掲載されてませんね
しかし今回のような裁判の場合、裁判官は世論みて判断するケース多いので「住所でポン」が原因でストーカー被害増加してることを持ち出そうと思います。
一般論としてこういうのがありますね
・今はストリートビューで住所から簡単に家やマンション確認できますから過去の判例はアテにならないでしょう
・図書館で住所確認するのとネットで検索するのとでは労力も異なりますし
・NTTには掲載承諾してますが住所でポンには承諾してませんからね
-
既に議論され尽くしています
「住所でポン」が原因でストーカー被害増加してる→住所でポン発足以降、住所でポンが原因のストーカー事件は一度もありません
今はストリートビューで住所から簡単に家やマンション確認できます→それなら、ストリートビューが悪いということなので、グーグルを訴えるべきでしょう
図書館で住所確認するのとネットで検索するのとでは労力も異なります→それなら、国会図書館サーチ、グーグルブックス、電子書籍は検閲されてもよいということでしょうか
NTTには掲載承諾してますが住所でポンには承諾してません→それなら、世の中の出版物の内容についてネットで議論するときは出版社の承諾が必要ということになりますね
そもそも、ハローページがそんなに見られたくないものなのであれば、ハローページが存在する意味がありません。
紙だろうとネットだろうと、ハローページは面識のない誰かが勝手に人の住所電話番号を調べられるようにするためのものです。
-
住所でポンが原因でのストーカー被害の有無は不明だが、裁判官の心情に訴えることはできる
・国会図書館サーチ、グーグルブックス、電子書籍は検閲されてもよいということでしょうか
書籍を探すのと個人情報をは異なるからね。
まあ、全国的に訴訟がおきるだろうから賠償金用意しとけ
しかしこういう鬼畜を生んだ親は責任とってもらいたいねえ
-
>書籍を探すのと個人情報をは異なるからね
その書籍に個人情報が載っているのだから、この反論は意味がない。
-
まあここでグダグダ言ってもしゃあないからな
最終的には高裁が決めるわけだし
宮部龍彦容疑者逮捕、が全国紙に掲載されるのを待ってるよ
-
最終的に決めるのはむろん最高裁。
>>189のように「裁判所イコール高裁」と、わけのわからない勘違いをしているのは解同に多い。
言うまでもなく狭山裁判再審請求運動の影響である。再審請求運動は東京高裁でやっているからだ。
「お里が知れる」とはこういう時に使う言葉だろう。
-
しかも、今回は純粋に民事の問題なので、結果はどうであっても逮捕はありません
-
民事裁判の延長線上で逮捕があるとすると強制執行妨害罪くらいか
-
最高裁が判決だすと思ってたのか・・・
高裁で事実上決定するから高裁と投稿したんだが
-
最高裁は判決も出すし決定も出すよ。
最判とか最大判とか聞いたことあるかな、ぼくちゃん。
-
高裁でおしまいというのは事実審の話。ぼくちゃんは、それをどこかで聞きかじって誤解したのね。
今回、鳥取ループは「ネットの電話帳に原告の氏名・住所・電話番号を記載し不特定多数に公開している」という
事実については争っていないだろう。
-
「強制執行妨害罪(刑法96条の2)」は、「強制執行を免れる目的」で仮装
譲渡等をしなければ成立しません。
すなわち、現実に譲渡されれば、「強制執行を免れる目的」があり、債権
者に不利益を与えても、「強制執行妨害罪」は成立しません(大阪高判
昭32年12月18日)。
本当に「強制執行を知らなかった」り、「仮想譲渡でなく普通に譲渡した」
のであれば、「強制執行妨害罪」は成立しないと思われます。
ここで、仮装譲渡等は、現実に強制執行を受けるおそれのある客観的な
状態の下でなされる必要があります(最判昭35年6月24日)が、逆に言え
ば、前記客観的な状態の下でなされた譲渡は、「強制執行を免れる目的
」を有していたり、仮装譲渡と評価されやすいと思われます。
ですから、実際に「強制執行妨害罪」が成立するか否かは、その他の証
拠による立証の問題になるのではないでしょうか?
-
勝利すれば強制執行はありません
-
「嫌がらせ」として
北海道の裁判所で提訴、鹿児島の裁判所で提訴、沖縄でも
あちこちで同様の案件で起こされた場合鳥取ループさんは各地に自費で出かけないといけないんですか?
それともAの事案で京都で裁判中なので同様案件のBCDの裁判はAが終了するまでお待ち下さい・・・と裁判所は待ってくれるのですか?
-
大丈夫です。
なぜ大丈夫かはご自分でお調べください。
鳥取さんは似非法律家なので正確な返答はこないですよ。
-
その通りである。力量は弁護士である島崎先生が圧倒的に上なのだから、島崎先生に聞いてください。
-
服部さんは今どれくらい儲けてるんですか?
-
お答えにならないのですか?
-
服部さんって誰?
-
くっそーひっかからなかったか
-
こんなことして勝利しても、海外サーバに逃げられるだけじゃないのかねえ
でも弁護士としては結構やり得ってことなのかなあ
-
鳥取ループってハンドルネームにはどういう意味があるのですか?
-
>>205
当分は海外サーバーには逃げません。
>>206
鳥取でループするからです
-
鳥取の同和行政・同和団体が「差別」のタネを蒔く→同和予算を出す→その予算で行政・団体がみずから「差別」のタネを蒔く→同和予算を出す
そのような無限ループになっている実情を皮肉っている。
-
仮処分決定が出ました。
情報の削除のみなんですが、グーグルの検索ワードまで消せという、そもそも不可能な内容です。
ttp://bit.ly/1R0DJux
-
グーグルの検索ワードまで消せなんて書いてあるか?
-
消すんですか?消さないんですか?どっちですか?
-
10万円払うんですか?払わないんですか?どっちですか?
-
これは原告側が10万円預けなさいということです
-
>グーグルの検索ワードまで消せ
自分もこれが分からなくて
あとそもそも ttp://jpon.xyz/* や ttp://tottoriloop.miya.be/* に「別紙目録の記載」は無いように見えるんですが、裁判所のuri表現の理解や取扱いってどうなってるんですかね
-
司法修習でITの講習をするわけではないから
同じ法曹でも人によってIT理解には雲泥の差があるだろうな。
年寄りの情弱判事によるトンチンカンな判断が判例になったら悲惨というほかない。
-
>>213
預けたことにより、どうなるんですか?
-
裁判官があまり深く考えずに決定を書いたみたい
-
オレオレ詐欺の事件をたくさん見た方だからでは?
-
>>213
原告が弁護士費用を裁判所を通して支払ったかたちにしてるということですか?
-
「鳥取ループ」さんのHPには訴えのあったことのみの記入
詳細は一言も触れておられない
仮処分の別紙にあるHPの訴状等の「住所、氏名を消せ」なんて
裁判所は誰が何を元に
仮処分を発行してるのか?
-
私が知るかぎり、関係法令に削除などという手続の定義はないですね
私の手元の記録から本当に原告の情報を削除したら裁判を継続できません
-
ここで晒されなくなったら、訴訟で一杯になるんだろうなあ
-
「保全処分(ほぜんしょぶん:仮差押え、仮処分を合わせて保全処分といい
ます)」について、不服がある場合は、保全異議(ほぜんいぎ)という手続を
取ります。保全異議は保全処分をしたのと同じ裁判所(京都地裁が保全処
分をしたのなら同じ京都地裁という意味です)に申し立てます。
どの裁判官が保全異議を担当するかについては、その裁判所が予め定め
ている事件の配点(事務分配)についての取り決めによります(法律上は、
保全処分をした裁判官が担当してもかまいません)が、通常は、保全処分
をした裁判官とは別の裁判官が判断します。
この時、普通は、保全異議を申し立てるとともに、出された仮処分について
執行停止(しっこうていし)の申立をします。保全異議の審理中に仮処分を
執行されると困るからです。この執行停止も急いで決めますので、普通は
高額の保証金を積むことを条件とします。
保全異議に対する決定に不服がある場合は、上級裁判所に「保全抗告
(ほぜんこうこく)」を申し立てることができます。
この場合は、東京地裁が保全処分・保全異議に対する決定をしたときは、
大阪高裁ということになります。この場合もやはり執行停止が問題となり
ます。
-
保全異議の申し立てだけしましょう。執行停止の申し立てはいいです。
保証金積まなければならないから、相手方がどうやって仮処分を執行するか
お手並み拝見ということで
相模原まで乗り込んでくるのか楽しみです。
権利と必要性の不存在についてはそれぞれ考えてください。
保全異議申立書
収 入
印 紙
平成○○年○月○○日
京都地方裁判所第5民事部 御中
債務者 ○ ○ ○ ○ 印
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
申立ての趣旨
1 債権者と債務者間の京都地方裁判所平成27年(ヨ)第305号債権仮処分命令申立
事件について,同裁判所が平成27年10月7日にした仮処分決定を取り消す。
2 債権者の上記債権仮処分命令の申立てを却下する。
3 申立費用は債権者の負担とする。
との裁判を求める。
申立ての理由
第1 被保全権利の不存在
1 債権者の主張は,債権者が○○○○に対して平成○年○月○日に金100万円を
貸し付けた際,債務者が○○○○の債権者に対する支払債務の履行を連帯して保証
したというものであり,その疎明として連帯保証契約書(甲1の1,2)を提出し
ている。
2 しかし,債務者は○○○○と全く面識はなく,○○○○の債権者に対する債務の
履行を連帯保証したことはない。甲1の1の債務者の署名部分は債務者が書いたも
のではない。
第2 保全の必要性の不存在
債権者は,債務者が勤務先の○○株式会社を解雇されて定職に就いていないと主張
しているが,全く誤りである。債務者は,現在も○○株式会社の販売第2課長として
勤務している真面目なサラリーマンで(乙1),特に借金もなく,本当に保証をした
ならば,100万円位を支払えないわけではない。保証をしていないから支払わない
と言っているだけである。
第3 まとめ
したがって,本件仮処分決定は,被保全権利も必要性も認められないから,直ちに
取り消されるべきである。
疎 明 方 法
1 乙1号証
添 付 書 類
1 乙1号証 1通
2 委任状 1通
-
間接利益による非弁行為?
-
「弁護士でない者が 報 酬 を 得 る 目 的 で
法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすること」(弁護士法72条抜粋)
これが非弁行為の定義。「間接利益」って何?
-
こちらのサイトを応援することにより発生する利益又はその報酬に値するもの
-
ぼくちゃんさあ
具体的にどういう利益が発生するか発生するか教えてくれる。
あと応援している人が弁護士だったら問題ないんだよね。
それと非弁行為だと思うんだったら日弁連に通報すれば
-
発生するかは一回でよい
-
だれか03-3581-2256(会員課)まで電話してください。
-
文を見る限りには完全な素人
-
報酬は金銭のみならず物でもサービスでも可能。
-
移送申立書 〜 今回のまで 業となしとる
-
謝罪すれば通報しない
-
Q2 間接強制とは何ですか。
民事執行法172条に規定する強制執行の一方法です。
債務者が債務名義(判決正本や和解調書正本等のことです。)
で命じられた債務を履行しない場合に、債務の履行を確保する
ために相当と認める一定の額の金銭 (制裁金) を支払うよう命
じる裁判に基づき、債務者を心理的に強制し履行させることです。
Q3 どのような場合に間接強制の申立てをするのですか。
債務者が、債務名義で定められた作為又は不作為を目的とする債務
につき、任意に作為義務を履行しない場合又は不作為義務に違反し
若しくはそのおそれがある場合に申立てをすることができます。
例えば、債権者がウェブサイト上の投稿記事削除の民事裁判で勝訴
判決を得て、この判決が確定したにもかかわらず、債務者が任意に
削除しないときなどに申立てをすることができます。
Q4 どの裁判所に申し立てをするのですか。
債務名義を作成した第一審裁判所に申立てをします
(民事執行法172条1項6項、171条2項、33条2項、19条)。
Q5 申立てに当たり、事前に行っておくことはありますか。
債務名義を取得した後は、一般的には、執行開始要件として、執行文の
付与及び送達証明書の取得が必要になりますので、債務名義を取得した
担当部に申請してください。
なお、債務名義が仮処分で不代替的作為義務を命じる場合(「〜しなけ
ればならない」旨の主文となっている場合)、債権者が送達を受けてから
2週間以内に執行の着手をしないと執行できなくなります(民事保全法
43条2項参照)ので、上記期間内に間接強制の申立てをする必要があります。
Q6 申立てにはどのような書類が必要ですか。
一般的には次のとおりです。
1 申立手数料 債務名義1通につき、収入印紙2000円
2 予納郵券 債務者用に1082円分を2組(郵送の重量により追加してい
ただく場合があります。)
債権者決定正本送付用に1082円分(事前に請書をいただけ
れば92円で構いません。また、窓口交付希望の場合は不要です。)
3 申立書正本、債務者の数の申立書副本
4 資格証明書(当事者が法人の場合)
5 委任状(弁護士が代理人として申し立てる場合)
6 執行文付債務名義(原本と写し。原本は事件終了後に還付します。)
7 債務名義の送達証明書(原本と写し。原本は事件終了後に還付します。
なお、債務名義が仮処分の場合は追完提出でも差し支えありませんが、
仮処分の効力発生は債務者への告知によるので、審尋開始はこの追完を
待つことになります。)
8 債務名義に更正決定がある場合には、その更正決定正本及び確定証明書
(各原本とそれぞれの写し。原本は事件終了後に還付します。)
9 当事者目録、その他引用される目録を当事者数プラス1部
10 間接強制制裁金の計算根拠の報告書(申立書中に記載があれば不要)
11 不作為義務違反があった場合、その違反の事実が債務名義成立後にされ
たものであることの証明書類
Q7 申立て後の手続の流れはどのようになりますか。
回答期限を10日として、債務者に対して、書面審尋(債務者の意見等を書面
の提出により確認する手続)を実施しています。
この期間中に、債務者から何も書面の提出がなければ、期限経過後に申立てを
認容する決定がされます。債務者から書面が提出された場合には、かかる書面
に対する反論等を求める場合があります。
なお、書面審尋の際に債務者に送付する審尋書は送達する必要があることから、
送達が不奏功の場合には再度郵券の提出などをお願いする場合があります。
Q8 決定後の手続の流れはどのようになりますか。
債権者が、間接強制決定に基づき、間接強制制裁金の取得実現のために債務者
に対する強制執行を申し立てる場合には、一般的には、強制執行申立書のほかに、
執行文を付与した間接強制決定正本・同決定の送達証明書を執行裁判所に提出する
必要があります。執行文付与申請には手数料として収入印紙300円が、送達証明
申請には手数料として収入印紙150円が、それぞれ必要になります。
また、条件成就執行文の付与申請手続につき、提出する疎明資料等が事案によって
異なりますので、詳細は裁判所までお尋ねください。
-
力量は弁護士である島崎先生が圧倒的に上なのだから、
島崎先生に聞いてください。
-
確かに。頭が悪すぎるのか長いし、かなり読みづらい。
変にムキになっているのが笑えもする。
「ぼくちゃん」って ・・・死語もいいとこだし
-
少なくとも死語ではないな
www.google.co.jp/search?q=%22%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%22&ie=utf-8&oe=utf-8&hl=ja#q=%22%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%22&hl=ja&tbm=bks&tbs=cdr:1,cd_min:2000,cd_max:2099
-
さらにウザイ。
-
140万円以下の案件のみ扱っててください
-
【ここまでの流れ】
「間接利益による非弁行為?」とイチャモンをつける
↓
「具体的にどういう利益が発生するか」と訊かれるが返答できず「ぼくちゃんは死語」とどうでもいい揚げ足取りを始める
↓
死語ではないことを立証されると反論できなくなり「ウザイ」と逆切れ(今ここ)
-
昨日からあちこちドライブしておりまして、今戻りました。
毎度ありがとうございます。
極左人権派弁護士の如く、保全異議申立をいたします。
-
>>241
「ぼくちゃん」のつぎは「訊く」?←こんな言葉使うか?
「自己顕示欲」をもって生きるのは自由ですが、
司法試験に落ちたトラウマをこちらにぶつけないでください。
-
>>241
しかしこのズレた法曹コンプレックスのおっさんほんとわらえる
-
第1 被保全権利の不存在
1 債権者の主張は、債務者の運営するインターネット上のサイトから、債権者
の氏名・住所が記載されている訴状等について記載を削除しろというものであ
る。
2 しかし、訴状への原告(債権者)の氏名・住所の記載は、民事訴訟規則で義
務付けされたものであること、および憲法第13条から派生したプライバシー権
の侵害に当たるかが問題となることから、憲法第82条第2項より対審は常に
公開されるので、訴状等についても公開が予定されるものである。
第2 保全の必要性の不存在
債権者の住所・氏名は、ごく最近に至るまで頒布され、誰でも知りうる状態と
なっており、実質的な被害がないに等しい。
第3 まとめ
したがって、本件仮処分決定は被保全権利も必要性も認められないから、直
ちに取り消されるべきである。
-
そうなることを知っていながら、
掲載しちゃっているのだから何を言っても無駄だろうけど、
精神的被害も十分にあるし、
必要最低限の黒塗等削除くらいはやっておいたほうがいいのでは?
なんのために無駄な抵抗を続けるのかわからない。
本題の決着をつけたほうが早いのではないですか?
-
>>246
極左人権派弁護士だからです
-
>>243
>「訊く」?←こんな言葉使うか
検索結果4547件。よりどりみどり、どれでもどうぞ。
iss.ndl.go.jp/books?any=%E8%A8%8A%E3%81%8F&op_id=1&ar=4e1f
-
「聞く」ではなくわざわざ、「訊く」という漢字をつかって、
「自分は頭いいんだぞ!」を、
アピールしているところがむなしすぎるとしたいのわからないのかねぇ
検索結果数をあげ勝ち誇ってタイピングしているのを想像すると、
更ににかわいそうになる。
一度、社会に出て働いてみてはいかがか。
-
>>249
>「訊く」という漢字をつかって、「自分は頭いいんだぞ!」
無茶苦茶すぎてワロタ。ウド鈴木のDVDの題名にも使われている表記を「頭いい」と受け取る感覚は
ズレているとしか言いようがない。いわゆる僻み根性。あ、キミには「僻み」も難しすぎるか。
-
パンツにウンコのスジつけてそうなおっさんの一生懸命さは伝わった!
じゃあ、一般的とされる「きく」は、「訊く」でいいですよ。負けました。。
-
「一度、社会に出て働いてみてはいかがか」というが、
「訊く」という表記を見て「自分は頭いいアピールだなコンニャロ」と苛立つレベルの人は
どういう職場で働いているのだろう。参考のために教えてくれ。
-
ウド鈴木のDVDを軸にしている時点でズレてますよ・・・ パンツのおっさん
-
よく知らんが、キミから見るとウド鈴木ってインテリなの? だとしたら失敬した。
-
おっさんいくつなの?
ウド鈴木がでてくるってことは40〜50代?
-
ウド鈴木を出したのは>>248の検索結果の2件目にたまたま出ていたから。
-
>>252
慶応大卒、会社役員ってか社長。
家は22,000万円ぐらいで2008に購入。
車はウラカン(2014)とSLAMG63(2012)。
嫁はE550ステーションワゴンに乗ってる。
一般よりは上だと思うけどな。
-
>>257
奇遇だな、俺も慶應なんだ。三田の山食ではよく教授に奢ってもらったな。
教授も含めてバカの多い大学だったが、ただ「訊く」を見て
「自分は頭いいんだぞというアピールだなムキー!」と反応するような、サル並みの知能の持ち主は
一部の内部進学生を除けばあまりいなかったように思う。
-
山食なつかしいなあ。
あそこの入り口横のパンスト自販機が妙に気になっていたのを思い出す。
内部進学ではないが、こんなんよ?
-
「どういう職場で働いているのだろう」という質問にもかかわらず、なぜか肝心の仕事の内容については一言も答えず、
誰も訊いていない家の値段や車の種類ばかり書いている。
どんな業務にせよ、社長がこれぐらい無知だと会社の未来は極めて暗い。
-
学部は?
-
今、会社の未来は確かに暗いわ。それは当たり。
-
近頃なぜか会う人関わる人、金持ちか高貴な生まれな方々が多く、羨ましい限りで御座います。
-
とりあえず保全異議申立書です。附属書類はいずれ用意します。
ttp://files.tottoriloop.miya.be/data/2015/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%9C%B0%E8%A3%81-H27-8-14/%E4%BB%AE%E5%87%A6%E5%88%86/%E4%BF%9D%E5%85%A8%E7%95%B0%E8%AD%B0%E7%94%B3%E7%AB%8B%E6%9B%B8-H27-x-x.pdf
ポイントは、「削除」という用語が曖昧なので、履行不能であることです。
個人情報保護法では「利用の停止」という手続きがある一方、いかなる場合も削除の義務はないし、手続きも定められていません。
プロバイダ責任制限法でも「送信の防止」という用語はありますが、削除という用語はありません。
電気通信事業法にも「削除」という言葉は出てきません。
主文にURLが書かれていますが、これは通信プロトコルとネットワーク装置を指し示すものであって、
記録媒体が特定されていないので「削除」対象が特定できません。
提出期限は特にないようなので、ゆっくりでよいでしょうか。
-
亭主だけかと思ったら嫁さんも訴訟してるんだね
-
あとは相手方が間接強制の申し立てをかけてくるかどうかというところでしょうが、
付属書類が準備でき次第さっさと出しちゃったほうがよろしいのでは
-
今日、保全異議申立書を出しておきました。
書面はこちらからリンクしてます。
ttp://jpon.xyz/pages/court.php
手数料500円、切手代が3218円かかりました。
もしかすると、さらに追加で書面を出してもらうのと、双方からの意見の聴取があるそうです。
意見の聴取のために京都地裁まで出頭しないといけないのか、電話等でやるのかは未定です。
-
こりゃ、公判は来年にずれ込みそうですな。
-
管理人さん、がんばれ
-
意見聴取とはいえ移送の申し立て(即時抗告)までしている以上、京都地裁
に出頭するのはおかしなことですから、電話会議システムを申し立てるべき
かと
-
調停でなくても可能なものなのですか?
-
一応、意見聴取であれば法律上は最寄りの裁判所でテレビ電話システムを使って出来ることになっています。
しかし、実際にそれを使うかどうかは裁判官の判断次第です。
…というようなことを、書記官の方が言ってました。
-
平成27年(ヨ)第305号 債権仮処分命令申立事件
債権者 ○ 〇 〇 〇
債務者 ○ 〇 〇 〇
上 申 書
平成27年 月 日
京都地方裁判所第5民事部 御中
原 告 〇 〇 〇 〇 印
私は、頭書申立事件において、次のとおり電話会議システムの利用により審理されるよう上申する。
【通話場所】 横浜地方裁判所相模原支部
【利用を希望する理由】 遠隔地に居住しているため
-
毎度ありがとございます。
とりあえず、保全異議申立書が受理されたことを確認してから、
上申書をどうやって出せばよいか聞いてみます。
-
>>268
公判は刑事事件に使う用語で、民事の場合はあくまで弁論ということだそうです。
-
部落解放同盟の雄、野中広務はエタヒニン「横田めぐみは帰って来ないんだよ!」
恫喝人権屋の野中広務は朝日新聞が大絶賛する人格者
「拉致は無かった」
-
>>276
こんな所まで湧いてくるな
-
>>267
管理人さん、頑張ってください
URLをこっそり少し変えておいたりすると面白いかも
あるいは命令が出た後に変えたりね
-
上申書を出しておきました
ttp://files.tottoriloop.miya.be/data/2015/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%9C%B0%E8%A3%81-H27-8-14/%E4%BB%AE%E5%87%A6%E5%88%86/%E4%B8%8A%E7%94%B3%E6%9B%B8-H27-10-20.pdf
>>278
ありがとうございます。
いずれにしても、極力抵抗するし、命令を逆手に取るなど、あらゆる手立てを考えます。
-
>>278-279
類似サイトを大量に立ち上げると、URLが増えて若干手間になるかもしれません。
-
保全異議の決定に対する上級審への不服申立手段
期間制限=送達から2週間
なお、保全抗告審での結論に対して、次の不服申立手段はない。
民事保全の手続の中では『2審制』が取られている。
-
>>282
保全抗告審で、削除せよとの命令が出されたとして、
そしらぬ顔で打ち消し線で削除したらどうなるんでしょうか?
-
今の仮処分命令は、対象のサイトが違うなど不備があるので、これがそのまま維持されるのであれば、そもそも従えません。
ただ、変更された上で別の命令が出される可能性があります。
命令に従わなければ、島崎弁護士は何らかの形で金銭で賠償を求めようとするでしょうね。
その時は、極左人権派弁護士としては、別の対抗措置を取らざるを得ないでしょう。
どんな対抗措置を取るかは、どこに移送されるかにもよりますが。
-
人権と同和の人殺し
-
今日、京都地裁からあって、保全異議の意見聴取はテレビ電話では出来ないということでした。
京都まで行かなければならないと。
おそらく11月中になると思いますが、具体的な日時は未定です。
-
意見聴取は11月26日13:30に行われることになりました。
たぶん、非公開なので京都地裁に行っても何もありません。
-
26日は法廷ではなく、調停室みたいなところで裁判官か書記官から意見聴取されることになると思う。
島崎弁護士とは顔を合わせるかも知れないけど、直接言葉を交わすことは裁判所はさせないかも知れない。
-
即時抗告しているんですよね。そんな中のこのこ京都地裁に出頭したら、
島崎弁護士に京都地裁で意見聴取に応じているのだから、移送の必要性
なしと抗告審の意見書に書かれますよ。そうなると大阪高裁での印象も
悪くなります。どうせ意見を聞いたところで、あんなふざけた仮処分決定を
出す京都地裁ですから行くだけ無駄です。意見聴取には応じないでください。
ちなみに、これって裁判官の命令ですか。命令だったら異議を申し立てる
ことができるんですかね。くれぐれも京都になんか行かないように不利に
なります。だいたい意見を聞くのにテレビ電話でできないなんておかしい
でしょう。それよりも保全抗告の準備をしましょう。
-
(事件の移送)
第二十八条 裁判所は、当事者、尋問を受けるべき証人及び審尋を
受けるべき参考人の住所その他の事情を考慮して、保全異議事件に
つき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るために必要があ
るときは、申立てにより又は職権で、当該保全命令事件につき管轄
権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。
こんな規定があるんですが、いっそのこと移送を申し立てればいかが
かと
-
なるほど、確かにそうですね。既成事実を作られてしまうところでした。
移送申立の手続きについて明日京都地裁に聞いてみますよ。
-
それに、よく考えたら意見を言うのも無駄ですね。
不備のある決定を出したのは裁判所なのだから、それに対してあれこれ助言する義理もないはずです。
意見聴取に応じる義務があるのかどうかも聞いてみます。
-
とりあえず、基本事件の移送申立の結論が出ないかぎり、
保全異議の意見聴取にも出頭しない旨を書記官に伝えておきました。
追って連絡するとのことなので、ひとまず待ちます。
移送を申し立てても認められないだろうし、
意見聴取への出頭は義務ではないが出ないと私が不利になるとのことですが、
京都に出頭しないことは決定事項です。
今までの経験上、今のような状態では私が意見を言っても、
裁判官は島崎弁護士に有利なところだけ切り出して、
他の部分はことごとく無視するでしょうから、
だったら意見聴取には応じないほうが得策ですね。
-
本人訴訟じゃなくて弁護士を立てた方がいいんじゃないか。
法テラス神奈川には行ったか。
-
弁護士を立てられるほどの資金はありません。
それに、これは弁護士利権との戦いも含んでいるので、弁護士に頼るわけには参りませぬ。
-
ツイッターの別垢では漁師の求人広告や
アダルトサイト作成の求人広告、
さらには「神奈川県内の生活困窮者 相談窓口」のURLまでリツイートしているが、
金に困っているのか?
-
そうです、管理人は非常に弱い立場なので、裁判所は直ちに移送しなければなりません
-
とりあえず、移送申立書等の書面を提出しておきました。
書類は例によってここに。
ttp://jpon.xyz/pages/court.php
面白いのはこれで、最近島崎弁護士が著者に名を連ねた本のプロフィールに、
「ネットの電話帳」事件の原告代理人と書いてある。
島崎弁護士はなかなかノリが良い人なのかも知れん。
ttp://files.tottoriloop.miya.be/data/2015/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%9C%B0%E8%A3%81-H27-8-14/%E4%BB%AE%E5%87%A6%E5%88%86/%E4%B9%99%EF%BC%97.pdf
-
喜んでる場合じゃないだろう。「鳥取ループを法廷で完敗させた弁護士」として名前を売る気だろうから。
-
そんなので名前が売れるんかね?
-
さらに付け加えるなら、7 この点、債務者は遠隔地である当事者間の衡平
を図る手段としてのテレビ電話会議システムの利用を希望し、申し出たにも
かかわらず出頭を要請するなど、審尋を受けるべき債務者の住所その他の
事情をも全く考慮しない京都地裁の訴訟追行にも大いに問題がある。
くらいですかね。
-
出してしまったので、とりあえずは結果待ちです。
-
>>213
>>215
>>219
これは、保全命令を出すときに債権者(原告側)が10万円を法務局に供託金を供託してるんです。
仮処分というのは、本案訴訟で100%勝訴することを前提に基本的に書面だけで裁判所は処分を出すことが出来ます。
当事者を呼び出す場合もありますが、裁判所が債務者を呼び出すと債務者は逃亡したり財産を引き出してしまったりする可能性があるので、
一定の担保を積んで、事実関係を書面で提出させた上で処分を出すんです。
この時積んだ供託金は、本案訴訟で敗訴すれば戻って来ません。(債務者(被告側)が担保取消に同意すれば戻って来ます。)
要するに、裁判を経ることなく、書面で疎明して裁判官を納得させることが出来れば処分することが出来る強力な手続なので、
債権者(原告側)の本気度を見るために、供託をさせると考えて下さい。
本当は違うんですが、こういう説明が分かりやすいかと考えます。
億単位の金が簡単に仮差押出来てしまうと、相手形に甚大な被害を与える可能性が出て来ます。
そのために、申立額の3割位の相場、つまり1億円を仮差押するならば3000万円位の供託を裁判所はさせます。
-
最初、このサイトを知った時はなんて酷いサイトなんだと思っていましたが、今は違います。
支援します。
電話帳自体は公開されているものなので、誰でも見れるものです。
電話帳自体は掲載拒否することも可能です。
図書館で見れるものが、インターネット上で見れてどうしてダメなのか、
何でもかんでも個人情報個人情報だと騒ぎ出すと身動きしにくくて仕方なくなってしまいますよ。
ちなみに私見ですが、もう申立書を提出しているとのことなのですが、
裁判所の言う民事訴訟法 第五条を素直に読み解くならば、
民事訴訟法第五条 九 不法行為に関する訴え
サーバが置いてあるのは、神奈川県なのだから不法行為も神奈川県
不法行為があった地
管轄裁判所はここになりませんかね?
-
仮処分命令申立書をはじめ、島崎弁護士側の書面が送られてきました。
ttp://bit.ly/1NHRoGw
最後の方でドメインについての説明をとうとうと語っていますが、間違っていますね。
サブドメインであろうと、ドメインが異なっていればそれは全く別のホストです。
同志社大学のウェブサイトにネットの電話帳のサブドメインを割り振ることだってできますよ。
例えばこんな風に
ttp://law.jpon.xyz/
>>301
民事保全法と民事訴訟法をよく読んでみましたが、やっぱり民事保全の手続きではテレビ電話会議室システムを使えないようです。
民事保全法には電話会議のことは書かれていないし、民事訴訟法では電話会議が使える手続きが限定されているのでこちらを準用することも出来ません。
迅速さが要求される民事保全の手続きこそテレビ電話が必要な気がしますが、きっと法改正の時に手抜きしたんでしょうね。
-
>>304
全くその通りです。
何でも個人情報個人情報と規制した結果、それを逆手に取って「個人情報の削除費用が必要だ」と金を騙し取る詐欺まで発生しているのに、全く反省していません。
島崎弁護士は仮処分命令申立書で佐世保女子高生殺害事件を引き合いに出してネットの害悪を主張していますが、全く的はずれなことです。
ネットが原因だというのなら、今頃阿部さんも自殺に追い込まれているはずです。
そうならないのは、明らかに、原因はネット以外のところにあるからです。
少年事件については、個人情報の非公開が事実上無意味にな上、逆に世間の怒りを煽ったり、無関係な人を巻き込んだりする原因になっているでしょう。
法曹界のリアルの方が、ネットなんかよりはるかにえげつないでしょう。
「本裁判になると公開になるぞ」と、被疑者を脅すようなことを検察がやっていると聞きます。
強姦被害を受けた女性に告訴を取り下げれば犯行を録画したビデオを処分するって脅した弁護士もいましたね。
法曹が公開・非公開を都合よく使い分けて人を脅すようなことをするくらいなら、憲法に厳粛に従って全て公開した方が、まだ健全だと思います。
世間が不寛容だからと言って、さらに制限をかけて不寛容に不寛容で対抗するのは間違っています。
管轄裁判所について、移送申立書でそのことを書きましたが却下されました。
主な理由は、損害賠償の支払先は京都なので、京都でも裁判ができるということです。
今即時抗告している最中で、訴額の割合で見れば削除請求が大部分を占めており、損害賠償請求は付随的なものに過ぎないと主張しているところです。
-
>>305
ドメイン云々の話を持ち出されるのであれば、新しいドメインを取得してリダイレクトしてしまえばすり抜けられる可能性が考えられるかもしれません。
極端な話、atamaga.jp以下にでも移動させてしまえばその主張は通らなくなるでしょう。
-
DDNSを複数契約して毎回切り替えるようにしたり、リバースプロクシ使ったり、
京都からアクセスした時だけ見えなくしたり、
クローキングしてサーチエンジンからだけは引っかかるようにしたり、
いろいろなバリエーションが考えられますね。
鳥取の同和減免裁判の判決が最高裁で確定したら、
同和地区に所在する部落解放運動団体に管理を移して、
発信者情報開示請求が来たら「部落の住所が分かってしまう、差別だ!」拒否するという方法もあります。
なにせ、違法行為の疑いがあっても同和なら証拠の開示を拒否できると裁判所が言ってますからね。
-
ただ、当分の間はそういう小細工は止めておこうと思います。
-
>>305
>>306
申立書をよく読んでおらず申し訳ありません
うーん…
基本的には相手の住所地の裁判所が管轄裁判所だと私は認識していたのでちょっと疑問符です
訴状を提出する裁判所の書記官と何回も打ち合わせして、
そうですね。被告の住所地がうちだからうちで受理します。
こんなやり取りを何度かしています。
私は本人訴訟で仮処分を取ったことがあるのですが、
民事保全法も執行法も、条文にない事柄については基本的には民事訴訟法が準用されるようですが、
こんな質問を書記官に投げたところ棄却になると返答されました。
執行文の付いた強制力のある判決文を持っているが、
本執行するまでに、相手方に財産を処分されてしまうおそれがあるので仮処分を打てないかという質問でした。
仮処分は本案が前提で、本案が終結するまでに時間がかかるので、
それまでの間に迅速に処理をしなければならない事態を想定している。
裁判所は仮執行も本執行も迅速に手続を行うので仮処分の申立の意味がないとの答えでした。
債権者、債務者の住所氏名と申立の内容がきちんと揃っていれば受理するが、
裁判官はまず決定は出さないだろうとのことでした。
なお、保全手続は、本案前提で急を要するために仮に処分を打つので、
基本的には書面で裁判官を納得させられるだけの証拠が揃っていればいいのです。
法律的には審尋出来るとは書いていますが、審尋しない場合がほとんどだそうです。
だから、テレビ電話会議は認められないみたいです。
本当か嘘か分からない仮処分申立をいっぱい持って来られても裁判所は困るのでら
債権者に担保として、供託させているのだから、これはこれでいいと思います。
異議申立より、相手方が供託した担保を狙ってこっちから損害賠償請求の訴訟をするというのはどうですかね?
-
>>305
ウェブサイトにネットの電話帳のサブドメインを割り振
ったのでもなく単にコピーしただけじゃないの。
-
>>310
仮処分命令申立は判決が確定する前に行うものなので、
裁判所が言っていることが正しいと思います。
判決が出ているのに仮処分を行う意味がありません。
また、私の場合は保全異議申立をしたので、裁判所は必ず審尋しないといけないようです。
損害賠償請求の訴訟をするかどうかは、今後の展開次第です。
>>311
疑うのであれば、以下のサイトでlaw.jpon.xyzとlaw.doshisha.ac.jpを調べてみてください。
ttps://www.cman.jp/network/support/nslookup.html
同じIPアドレスになっていると思います。
-
間接強制申立が行われました。
ttp://files.tottoriloop.miya.be/data/2015/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%9C%B0%E8%A3%81-H27-8-14/%E4%BB%AE%E5%87%A6%E5%88%86/%E9%96%93%E6%8E%A5%E5%BC%B7%E5%88%B6%E7%94%B3%E7%AB%8B%E6%9B%B8-H27-10-20.pdf
ひとまず意見書を出すことにします。
人権無視の処分には段固抵抗しなければなりません。
-
3日以内に削除しなければ1日10万円の制裁金。
10円ちゃいまっせ、10万円でっせ。
ループはん、内心ガクガクブルブルしてはるんちゃうか。
-
申し立てされただけで、裁判所が命令を出した訳ではありません。
ギリギリまで抵抗します。
-
でもこれで島崎先生の勝利が確定したら
みな安心して島崎先生を通して訴えられますね。
-
それがですね、届いた書面を精査してみたところ、電話帳データの削除を求める仮処分申し立ては通らなかったようなのですよ。
つまり、他はともかく、ネットに公開している訴訟記録を消せ!と言いたようです。
-
電話帳以外のことで、
イチャモンつけてる状態ってことですか?
-
>>317-318
電話帳から言われたとおりに当該情報を削除しては、逆に個人情報保護法に抵触することを裁判所が推進するというパラドックスが起こることになります。
違法行為を裁判所が推進するような判例は作れないでしょうから、電話帳データの削除は無理であったのかと思われます。
-
電話帳以外のことで、
イチャモンつけてる状態ってことですか?
-
>>319
たぶん、裁判所はそこまで考えてないと思いますよ。
電話帳に載っていて既に不特定多数が見られることは事実なので、今仮処分をしなくても、裁判で決着が付いてからでも遅くないと考えたのだと思います。
一方、訴訟記録を消せというのは、裁判所の面子に関わると考えたのではないですか。
例えば、阿部さんの名前が拡散して炎上するようなことになってしまえば、仮処分を通さなかった裁判所が非難されると。
もちろん、私はそんなことはないと思いますけどね。
ただの京都の仏壇屋さんと、佐世保の未成年凶悪殺人犯を同列に論じる島崎弁護士の考えは間違っていると思います。
まあ、多少ふざけた事も書いてはいますが、かなり真摯に議論してますよ。
他にも言いたいことはたくさんありますが、そんなに裁判の内容を秘密にしたいなら、少なくとも、島崎弁護士は書面の閲覧制限を申し立てるべきです。
-
よくよく>>305の申立の趣旨の変更申立書を見てみると、削除を要求している個所に、ネットの電話帳(jpon.xyz)内のページは含まれていません。
ページそのものを対象として申し立てればいいものを、わざわざGoogle検索結果ページを出すことに甚だ疑問を感じます。
-
いや、そもそも島崎弁護士は、電話帳データについては仮処分申立をしていないようですね。
-
電話帳データについては難しいと判断し、地裁判例のある訴状の住所氏名
公開がプライバシー侵害にあたるとする事例に絞って仮処分の申立てをし
たのであろう。
ところで、島崎弁護士が保全異議申し立てについて答弁書を提出している
のだが、これについて管理者はどう反論するのであろうか。
まあ、先に間接強制申立てについての意見書が先であるが
-
こういう場合、原告はTorを経由して自分自身への中傷書き込みを繰り返し
「どうだ、被告のせいで私はこれだけ実害を蒙っている! 速やかに賠償せよ!」と申し立てることもできる?
-
>>324
無論、徹底論破する所存である。
その後は基本事件と、保全異議の移送申立がどう扱われるかによるであろう。
>>289
どう思います? 保全異議の審尋が延期されず、移送もされなかったら出ざるを得ない気がします。
間接強制の申立までされて、半ば強制的に出ざるを得ない状態にされたので、
「ほら見ろ京都まで来れるじゃないか」ということにはならないと思います。
>>325
少なくとも、「原告」はそういう事をやりそうな人には見えないですね…
-
民事執行法に基づいて申し立てているんですよね。
その場合、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、
執行裁判所として管轄するのであれば、管轄違いとして移送を申し立てる
ことは可能なのではないでしょうか。
あと、間接強制はあくまで仮処分命令を担保するためのものなので、
半ば強制的に出ざるを得ない状態にはならないかと思います。
書面審尋で十分だと思いますし、移送されなければ即時抗告すれば
いいだけの事ではないですか。極左人権派弁護士としては
そうそう、書面審尋の申し立ても出してみたらいかがでしょうか
相手が間接強制の申し立てを出してくるのは想定の範囲内です。
諫早開門の例に倣い最高裁まで争いましょう。
-
>>327
ひとまず、間接強制については書面審尋がされることになっています。
保全異議については、既に呼出状が届いている状態です。
あとは移送についてですが、民事執行法読んでみましたが移送の申し立て手続きはないようで、みんな裁判官による任意的な移送ですね。
保全異議については保全抗告まではできることになっていますが、最高裁までやるとしたら特別抗告ということになりますかね?
-
高等裁判所のした保全抗告についての決定に法令の解釈に関する重要な
事項が含まれ、法令解釈の統一を図る必要性が高いことは、執行抗告等
についての決定と同様であるから、許可抗告制度の前記立法趣旨に照らせ
ば、同条一項ただし書は、高等裁判所のした保全抗告についての決定を
許可抗告の対象から除外する趣旨の規定ではないと解するのが相当である。
平成10(ク)699 抗告許可申立て却下決定に対する特別抗告
平成11年3月12日 最高裁判所第一小法廷 決定
-
民事執行法には移送の申立手続が見当たりませんが、民事執行の手続
には民事訴訟法の規定が準用されるんですよね。そして執行手続きの中
には、裁判官による任意的な移送規定があることから裁判官による移送
命令を発動すべく、民事訴訟法の規定を準用して移送を申し立てることも
できるんじゃないですか。
-
あまり無理筋な移送申立をやると、遅延行為と見なされてしまうのではないですかね。
もちろん、口頭での弁論や審尋がある手続きなら、相模原でやってもらえると有り難いし、
近くの裁判所に移送できるという前例があれば、全国のサイト運営者は助かります。
間接強制申立は口頭弁論を開くわけではないし、執行官が来るわけではないし、
さすがに極左人権派弁護しても移送申立をする大義がないように思います。
あと、間接強制については執行抗告しても執行は停止されませんよね?
-
まずは間接強制に対する意見書です。
ttp://bit.ly/1GHTjvi
過去の事例から見て考えたところ、
「強制執行がそもそも可能なのか」
「強制執行が債権者の利益になるのか」
この2点に論点を絞りました。
-
×本件仮処分命令が発せられる課程で
○本件仮処分命令が発せられる過程で
-
間接強制については執行抗告しても執行は停止されませんが、大義は
あります。管理人自身が言っているじゃないですか。「口頭での弁論
や審尋がある手続きなら、相模原でやってもらえると有り難いし、
近くの裁判所に移送できるという前例があれば、全国のサイト運営者
は助かります。」と、それが大義であり、正義は管理人にあるのです。
-
>>333
ご指摘ありがとうございます。
それにしても、仮処分命令については内容もいい加減だし、
命令を出した後になってから申立書が届くというのは普通のことなんですかね?
書記官も緊急性が高いようなことを言ってえらい慌ててたし。
なんか、根本的な部分で誤解があって、裁判所がパニックになってるのではないかと思います。
私が裁判にかこつけて、ネットで原告に対する誹謗中傷をばらまいているとでも思ったんでしょうか。
>>334
少なくとも間接強制について移送申立をするのは、京都まで呼び出されることが確実になってからでよいでしょう。
一度理由なしとして却下されたものを蒸し返すと、さらに難しくなります。
-
管理人さん、頑張ってください、
心強い応援者が居て良かったですね。
回線KDDIに変えたら、電話帳は来なくなりましたので、
買に行くのも遠いし、電話番号聞くとしても、住所がわからないと、
聞きようがないし、大変重宝してる人が、私を含め多いと思います。
正義の味方じゃ無いですか。祈願必勝見守って居ます。
-
去年から、うちの親のところに、
異常に営業電話がかかってくるようになったのですが、
いい加減にしてもらえませんか?
-
>>337
それは、鳥取ループのせいですか?
別のルートから個人情報が流出した可能性の方が高いのでは。
-
とりあえず訴訟記録はローカルに保存したのだけれど、どうしたものだろう。
-
>>337
犯人は以前に載せていたNTTの電話帳を参考にしてるのでしょう。
鳥取ループさんが合法的に取得できる情報は、他人も鳥取ループさんと同じようにすれば取得できるということです。
-
>>336
ありがとうございます。
年配の方からは、電話帳は字が小さいのでネットの電話帳があってよかったとの声もあります。
弱者の権利を守るべく、最終的な勝利を目指して奮闘努力します。
>>337
個人情報クレームは業者に対して言うべきである。
業者名を控えて、お近くの消費者センターへ。
-
>>332
まだ出してませんよね?
5ページ目中段の債権者は債務者の間違いでは。
頑張ってください。
-
あと5ページ目最後の
を鑑みる
は
に鑑みる
にしましょう
-
スレを1から見てきた
すげーマジ迷惑してるから赤坂の有名な弁護士通して同じく管理人を訴えていいですか?
-
>>342 >>343
ありがとうございます。修正してあれこれ手直ししておきました。
>>344
いいですが、2正面対決となった場合、島崎弁護士の件みたいに全力で完全論破するのは物理的に難しいので、テキトーに対応することになるかも知れんです。
-
>>332
細かい部分ですが、1ページ目のURLのうち1つのTLDが抜けてます。おそらく単純なtypoであるかと思いますが。
-
>>341
情報元 or 販売元(元凶)に言うべきですよ。
今日においてはNTTではなく、
『ネットの電話帳』とするパクリ業者になります。
その情報を使用している業者に言っても、
又、情報削除に応じているNTTに言っても埒があきませんので。
-
>>344
どうせなら中山武敏に依頼してみたら?
解同の弁護士と鳥取ループのガチンコ対決、さぞ見ものだろう。
-
>>346
すみません、もう出してしましました。
出した書類はここにあります。
ttp://jpon.xyz/pages/court.php
>>334
で、仮に「削除」を実行しても、執行抗告は出来るんでしたっけ?
-
「削除」が島崎弁護士が申し立てた方法で行われるなら、債務者が作為
義務の履行による消滅等を主張する場合に該当し、作為義務の債務名義
について請求異議の訴えを提起でき、執行停止の裁判あるいは確定した
請求異議認容判決を提出して、執行裁判所に強制金決定の変更・取消し
を申し立てることができる(法172条2項)。ですかね
-
強制金決定が下された後に履行があったが、履行の時期に争いがあるため、
強制金の存否あるいは額に争いがある場合には、作為の債務名義に対する
請求異議の訴えのみならず、強制金決定に対する請求異議も許されるとして
よいであろう。
-
平成27年(モ)7375号 保全異議申立事件
平成27年(ヨ)305号 インターネット情報削除仮処分命令申立事件
債権者 ○ 〇 〇 〇
債務者 ○ 〇 〇 〇
上 申 書
平成27年 月 日
京都地方裁判所第5民事部 御中
原 告 〇 〇 〇 〇 印
私は、頭書申立事件において、次のとおり書面による審尋により審理されるよう上申する。
【審尋方法】 書面
【書面を希望する理由】 遠隔地に居住しているため
-
島崎弁護士から保全異議の移送申立に対する反論が届きました。
ttp://bit.ly/1Wyd8vY
法律の解釈がどうなのかは私はよく分からないのですが
確かに、本案が移送されたからといって仮処分も自動的に移送されるものではないでしょう。
その場合も裁判官が移送の決定をして、やっと移送されるのだと思います。
>>353
とりあえず、明日にでもこちらの上申書を出しておきます。
また、どちらにしても保全異議についてのこちらの書面は用意しなければなりませんので準備を進めます。
-
さきほど上申書を提出しておきました。
ttp://bit.ly/1XTOHGC
-
Android版アプリの本日のアップデートは、どんな改良がなされたのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いします
-
広告を変えただけです。
-
お返事ありがとうございます
-
1つ考えがあるのですが、このまま移送されない、あるいは間接強制が発動することになれば、
さらに上訴するのではなくて、対抗措置として島崎弁護士と京都新聞社を提訴しようかと思います。
反訴するのではなく、別の事件として横浜地裁相模原支部で提訴するのです。
-
裁判で遊んでいるように見えてなりません。
-
本物の極左人権弁護士は、もっとえげつないことしますよ。
希望の裁判官に当たるまで提訴・取り下げを繰り返したりとか。
-
管理人は法律や裁判に関する知識をどこから仕入れているの?
このスレ以外では。
-
裁判所のサイトの判例集を読むだけでも参考になりますよ。
過去の人権派弁護士のやり口が。
-
仮に移送されずに、間接強制が発動したとしても、安易に上訴せず決定を
確定させるべきではありません。
上訴をして決定が確定してからでも提訴は遅くないと思います。
また、提訴は島崎弁護士ではなくて阿部孔豊 だと思います。
島崎弁護士はあくまで代理人ですから
京都新聞社がよくわかりませんね
どちらかといえば国賠で裁判所ではないかと
-
上訴してなおかつ提訴するというのはどうでしょう。
相手が阿部孔豊ではなく島崎哲朗と京都新聞になるのは、あたかも電話帳にないものをネットの電話帳に載せているように言ったこと、
実名報道を求めたのに匿名報道にしたことを、それぞれ名誉棄損と「人格権侵害」で訴えるためです。
阿部さんが出てくるとすれば、被告ではなく証人としてということになるでしょう。
あくまで別の訴訟なので、そこでは私は人格権万歳をします。
それに対して島崎弁護士がどう反応するか、裁判所がどう扱うのか見たいのです。
もちろん、勝訴すれば賠償金を相殺できます。
国家賠償訴訟というのも考えましたが、それを入れると事件発生地である京都地裁に移送されてしまわないでしょうか?
-
実名報道を求めたのに匿名報道にしたから名誉毀損と人格権侵害、だって? メチャクチャだ。
管理人、実はかなり困憊してるんじゃないか。
-
>>366
匿名を望んだのに実名を出したのが人格権侵害なら、その逆も人格権侵害にならないとおかしいでしょう。
匿名にする権利だけ認めるのであれば、報道機関は本人の意志に関係なく一律に匿名報道をすれば安心ということになるわけで、それは単なる検閲であって、人格権の問題とは言えません。
意に反して匿名報道を行った報道機関もリスクを負わなければ、公平とは言えません。
裁判所と島崎弁護士に、踏み絵を踏ませるということです。
もちろん私の本心としては、裁判所が干渉すべきことではないと思いますが、これは訴訟戦略なので仕方がありません。
-
「個人情報クレーマー」と言われてきたから、
自分も誰かに言いたくなったのかな?
この裁判のやり取り。
どう考えても粘着質なのは、
鳥取ループさんのような気がします。
-
電話帳に載ってるにもかかわらず載ってないかのように言ったことについては名誉毀損なりで訴えてもいいと思います。
匿名にされたことを人格権の侵害というのはどうなんでしょう。
いまいちピンときません。
匿名希望→実名にされる
と
実名希望→匿名にされる
は同じことではないですよね、端的に。
なにかもう一つ説得力のある論理があればいいですが。。。
-
>>368
弁護士に本気で訴えられた以上、生半可なやり方では勝てんでしょう。
強敵に攻められたら泥沼の戦いに持ち込んでも抵抗する。
古来からの戦略の基本です。
>>369
それを通すのが極左人権派弁護士の手腕です。
島崎弁護士が人格権とは何か講釈を垂れてくれるはずなので、別訴ではそれを裏返しにして主張すればよいのです。
ともかく、移送の申立が通るかどうか待ちましょう。
-
今回の案件で島崎弁護士が「人格権としてのプライバシー権がうんぬん」と言ってくるのに対して、
別訴訟で管理人さんはそれをどう裏返して主張するのですか?
-
実際、その時になれば示します
-
>>370
もっとスマートなやり方ができる人かなと思っていました。
京都から相模原に移すとかじゃなくて、
「内容」(論破)で勝負した姿が見たいです。
NTT電話帳はそのうち無くなるものだと思うので、
時間の経過とともに、本サイトは注目されなくなっちゃいます。
今もっとも、法人が欲しがっているのは、求職者の過去。
転職市場が確立している米国でも、
求職者の前職場での評判を知るための機関があると聞きます。
そのようなサイト等をつくることはできませんか?
-
>>373
たぶん、訴えてきた島崎弁護士はスマートにやりたいと思っているはずなので、
防御側としてはいかにスマートにやらせないかということが重要です。
ここは、ぐっと堪えてください。
求職者の前職場での評判を知るための機関…ということは、一種の信用情報サービスということになりますが、
それをやるのであれば、私は職業を変えないといけませんね。
システム開発者として、そういう仕事をする人の支援をするというのならありかも知れませんが。
-
>>374
そもそもは、ある種の、
信用調査又は信用情報サービスの代用として、
本サイトをつくっておられるのかと思っていました。
ネットの電話帳を進化させるような発想はまだないですか?
-
事件発生地は京都であっても、損害を受けたのは相模原なので国賠管轄は
相模原ではないかと思われます。なお、訴額的には地裁ではなく簡裁でしょうね
-
>>375
そもそもの発端は苗字から被差別部落を推定するためでした。
その後は、個人情報保護にからむ規制利権屋に対する皮肉としてサイトを守護してます。
>>376
なるほど、簡裁ですか。
それはますますよい考えですね。
-
私は元々管理人さんをスマートな人だとは思ってませんね。
公開情報と非公開情報の間にある曖昧さが我慢ならなくて、
それらを良しとする連中に、非常に泥臭い方法で戦いを挑んでる人に見えます。
私はそういうの好きです。
もっとやっちゃってください。
-
>>378
ありがとうございます。
サイト防衛のために、ネットの電話帳に対する攻撃を行えば、ベトナム戦争の如き泥沼の戦いに引きずり込まれるという実績を作らなければなりません。
で、さきほど大阪高裁から移送のための抗告が棄却されたとの書面が届きました。
特別抗告するにしても、事実審はこれで終わりなので、26日に審尋に出たかどうかはもはや考慮されないと思います。
-
とりあえず、保全異議の主張書面を作成しました
ttp://bit.ly/1SRBr2n
移送のための特別抗告は5日以内にやらないといけないのですが、
こういう時でも憲法違反の主張をする極左弁護士の流儀を考えてみます。
-
素晴らしい。
力作ですね。
債務者と債権者が逆になってる箇所があるようです。
一晩置いて見直しを。
-
島崎の言い分の中で佐世保女子高生殺害事件を引き合いに出した部分は確かに唐突で支離滅裂の観を免れない。
「ネット情報は危険」という印象操作を企てて、よほど焦ったのか。
加害者の父の自殺と、ネットでの情報拡散との間の因果関係をどうやって証明するのか。
そんなこと、できるわけがないのである。加害者の父が遺書にそう書き残した事実もない。
犯罪者の遺族の自殺ということでいえば、難波大助の父も林承賢の母も坂東國男の父も宮崎勤の父も自殺している。
しかし、いずれもネット普及前の出来事である。
してみると、佐世保事件の加害者の父も、ネットでの情報拡散とは無関係に自殺した可能性が高いというべきである。
-
どうしても因果関係を証明したいなら、犯罪者の遺族の自殺事例をくまなく収集し、
ネットの普及率に正比例して自殺率が有意に増加していることを統計学的に立証する、
それぐらいやらなければならないが、まず不可能だろう。
万が一立証に成功しても「ネットの電話帳」の裁判とは結びつかない。
「タモリ倶楽部」出演と身内の凶悪犯罪では全く性質が違うからである。
そのような理路を無視した島崎の主張は杜撰と評するほかない。
-
解放同盟に逆らうと殺される
-
本日、京都地裁に書面を提出しました。
こちらに追加しています。
ttp://jpon.xyz/pages/court.php
>>381
ご指摘ありがとうございます。
全部見直しておきました。
ところで、移送についての特別抗告理由としてよいアイデアはないでしょうか?
-
憲法14条とかですかね。
信条によって経済的に差別されたとか。
-
(Banashi掲示板)➡(小説・日記)➡(神様、仏様と私の話)
-
14条違反でしょうね。
法の下の平等原則違反、実質的な当事者間の平等に反する等、あと
判例違反で許可抗告は難しいですかね。
-
>>388
承知しました。
ともかく、抗告状を出さないことには始まりません。
こんなものでよいでしょうか。
ttp://bit.ly/1SzytPe
-
本日特別抗告を行いました。
また、11月26日に設定された意見聴取はキャンセルされたとの連絡が京都地裁からありました。
そして…
ttp://bit.ly/1kEsH4z
ついに間接強制が発動されたのである。
5日以内に「削除」を実行せねば、被害も生じていないのに1日3000円という法外な額を支払わなければならないという。
何という暴挙であろうか。当然、不屈・不滅である本サイトは極限まで抵抗する所存である。
-
この弁護士とやらに、この事件についてどう思うか聞いてみてはどうか。
東上高志「川端分館の頃」に解同朝田派の不法占拠のやり方がのっていました。
数十人が乱入してきて、ものすごい剣幕で怒鳴り始めて「この建物はワシラのもんだ」と事務員ひとりひとりが何人かに取り囲まれて脅迫された。
tps://twitter.com/saito_mother/status/666056309754605572
-
>>390
1日につき、3000円も払わなければならないなんて大変ですね。
どうしますか?私としてはループさんを応援したいのだけど、
利権あさりで儲けまくった解放同盟のように、私は裕福ではないので、寄付金は出せません。
とにかく、大変なことになりました。何か良い知恵はないだろうか?正義はここで負けるのか?
-
ツイッターで指摘されたのですが、どいも齋藤一美裁判官は、決定書を書き間違えたようなのですよ。
主文ですが、債務者と債権者が逆になっている箇所がありませんか?
-
3,000円×12ヶ月=36,000円。10年でたったの360,000円か。
でも鳥取さんの立場から見れば、
これが10人で1年で360,000円。10年で3,600,000円か。
100人が訴訟を起こしたら、35年で126,000,000円か。
まあ、こうなりゃ確実に、このサイトやめるほかないわな。
一ヶ月3,000円と考えれば安いが、
被害者全員が結託すれば数十人はいくはずで、
このサイト終了させることができそうだな。
このスレッドでやあやあ言ってるよりかは、
島崎先生に依頼するほうが近道かもな。
-
あっ ちがうわ。
3,000円×365日=1,095,000円。10年で10,950,000円だ!
-
ベネッセを訴えるよりかは遥かに金になる。
皆集うべきではなかろうか?
-
結局5日以内に削除する、に一票。
前から鳥取ループを潰したがっている解同が組織的に呼びかけて
集団訴訟に参加すればどうなるか。
解同が衰退しているとはいえ同盟員は5万人はいるからね。
鳥取ループは白旗を揚げるしかない。
-
これで削除することになるくらいなら、
すべてを削除しなければ筋が通らない。
そんな信用失墜行為はしないでしょう。
-
枝葉の案件については遅滞戦術を基本として、10万/日なんて仮に決まったら引くところは引き、
本案での勝利を目指すべきでしょう。
220万を一部請求の20万にするあたり、弁護士はまともな報酬もらってません。
そういった類の50代の原告が、まだ第一回口頭弁論も開かれてない現状をどう考えているものか。
移送で京都になっても第一回の時に以後弁論準備手続で電話会議でと申し立てれば、京都に行くのは計二回ですみます。
-
最後の方の書き込みを見ていなかったので、一行目が意味不明になっています。
失礼。
-
ある日突然何もかも削除してトンズラすることになる、に一票。
-
裁判所に出向いてもいない時点でこの有様。
俺の周りでも「ネットの電話帳」の話題がでるようになってきた。
こういった認知度が上がれば上がるほど、更には、
マイナンバー等を通して個人情報についての意識が高くなれば高くなるほど、
そしてブラック問題・シールズ等、所謂「極左ブーム」が徐々に消沈しつつある今、
もっと強烈な裁きが下されることになるのだろうけど、
1日300,000円(100人)くらいまでは完全論破を試みる人だと思うよ。
次は、鳥取県さんが、削除要請を拒否された方々の気持ちを味わう番なのかも知れませんね。
-
勘違いした個人情報クレーマーが歓喜しているようだが、
削除を命じられたのは、裁判の書面をそのまま掲載した件である。
ネットの電話帳本体には何ら影響はない。
-
とりあえず別のドメインのサーバーに該当書類を移動してみるとか?
-
削除要請をしたら「晒しますよ」
・・・ができなくなることでの、
クレーム増加はその影響に入るのではないですか?
-
>>405
裁判の公開が「晒す」ことだなんて発想は、何の事はない、法曹がそういう感覚だからですよ。
特に弁護士や検察官は「裁判になると公開になるぞ」と言って脅してある種の取引をしているわけです。
そういう実態を裁判官は見ているから、一般国民もそうだと思い込むんじゃないですかね。
-
>>390
確かに債権者の運営するサイトってなってますね。
なんたる杜撰さ。
しかもURLも前のままですか?
そしたら存在しないから「削除」不可では?
-
まずは改めて履行が不可能であることを書面で提出してはどうでしょう?
その上で放置。
それでも3000円徴収され始めたら、国家賠償請求とか。
素人考えですが。
-
いずれにしても、執行抗告を行います。
フルコースで参ります。
-
これから取り得る手段についてまとめてみます。
・間接強制に対し、民事執行法172条5項による執行抗告を行う
・訴状と答弁書催告状以外については本案が提起されていないので、民事保全法37条により保全命令取り消しを申立てる
・裁判資料の一部削除は人権侵害であり回復不能な精神的損害を生じさせるとして同39条により保全命令取り消しを申立てる
・京都新聞の記事の件で、京都新聞社と島崎弁護士を相模原簡裁で提訴する
・仮処分により人権侵害を受けたとして相模原簡裁で国賠訴訟を提起する
どれをやるかというと、やっぱり全部やるということになるのかな…
-
京都弁護士会への懲戒請求というのもある
-
これって魚拓取ってあったりするんですかね。
-
>>407
その辺りは保全異議審で主張して、それとは別に粛々と保全阻止のための手続きを取ってまいります。
この起訴命令申立書を明日提出します。
ttp://bit.ly/1OSe7Dh
これは、仮処分かけたなら、その主張も本案に追加するようにという申立で、
これが裁判所に認められれば、島崎弁護士はさらに請求を加えるか、仮処分を取り消されるかを選ばなければならなくなります。
-
>>410
アツい展開、いいですね〜。
実に面白くなってきた。
お時間の許す限り全力で頑張ってほしいところです。
-
>>413
どういうメリットがあるんですか?
-
>>415
仮処分の請求が正しいかどうか本裁判で白黒つけられる。
原告側にやる気がなければ仮処分が取り消される。
といったところです。
-
執行抗告状です。これも明日提出します。
ttp://bit.ly/1l7oK86
自由で金で買うことはあっても、金で売り渡すことはありません。
ネットの電話帳ば不屈のサイトです。
-
起訴命令申立書と執行抗告状を発送しました。
民事保全法39条と相模原簡裁がカードとして残っていますが。
これは最も効果的な方法で実行するため、もう少し作戦を練ります。
-
管理人が抵抗している限り1日3000円のペナルティは始まらないのか?
-
>>419
「削除」なるものを実行しないかぎり、24日から間接強制金が課されます。
しかし、金で魂を売ることはありません。
-
引くときはぱっと引く。
株や、店舗経営者等と同じ。
ずるずるだけはやめたほうがいいと思います。
損切りラインを定めたなかで、
やるだけやるかたちがBESTですよ。
-
「削除」を実行したかどうかは誰がどのように判断するのですか?
-
>>421
本サイトを、どこぞの軽薄な金儲けサイトと同じにしないで頂きたい。
ネットの電話帳は、自由・正義・不屈・不滅のサイトである。
真実は金を出しても買うものだが、金で売るには惜し過ぎる。
私の座右の銘です。
>>422
最終的には裁判所の判断でしょう。
-
だが、管理人も「ネットの電話帳」運営が儲けにならなければここまで必死にならんだろう。
目的は自由・正義・真実ではなく、広告収入だと認めた方が楽になるよ。
-
>>424
軽薄なクレーマーには理解できぬであろうが、間接強制の対象になったのは、電話帳ではなくて、裁判記録の掲載に関する件である。
これが軽薄に金儲けサイトなら、密室裁判に応じているところであろうが、本サイトはそうはいかない。
-
外堀を埋められたら今度は内堀を埋められるだけだろう。
どうせ負けるなら早く諦めた方が傷は浅くて済む。
ところでグーグルとの裁判はどうなった?
-
>>426
グーグルの件は控訴した。
12月21日13:15に東京高裁822号法廷で弁論が開かれる。
担当裁判官は控訴があればテキトーな理由で棄却するような人みたいなので不利な情勢ではあるが、棄却されれば最高裁に上告する覚悟である。
-
法廷闘争の経験を活かして予備試験経由で司法試験に突破したら面白い
-
管理人さんが金儲け目的ではなく、純粋に信念を持ってやっているということは、
以前からの活動を知っている私には分かります。
私も似た信念を持っているので。
私には実名を出す勇気がないので行動には移せませんが、
応援してます。
-
いや、この男がやることは基本的に全部冗談ですよ
-
>>428
それはありません。
>>429
ありがとうございます。完全勝利を目指します。
-
>>424
同じことを部落解放同盟や日教組、朝鮮総連、死刑廃止団体などにも言え!
どうせ言えないのだろう?
-
相模原簡裁に島崎弁護士を召喚するのは止めました。
そのようなセコい嫌がらせは私の流儀に合わない。
相模原ではもっと斜め上を行く手段を取ります。
-
もう十分セコイことばっかしているように見えるのですが・・・
-
>>432
言ってるとも
-
セコくはありません。偉大な戦いです。
-
しっかし裁判所で公開されてる裁判資料をネットで公開して何がいけないのか。
公開は公開、非公開は非公開であって、その間なんて有り得ないでしょう。
-
面白いことに、司法にしても行政にしても、
「2ちゃんねるのルールがネットのルールだ」
と勘違いしているところがあるんですよ。
個人の住所氏名を書くなとか、部落地名を書くなとか、もとは2ちゃんねるのローカルルールに過ぎません。
匿名掲示板なんだから、そりゃそういうルールになるんでしょうね。
でも、それをウェブ全体のルールにされるのは迷惑なことですよ。
-
管理人さん、家の周囲該当者ばかりで凄いです。
隣も、向かいも、町内の役員さんもで、
新興住宅地で、日本中の都道府県人ばかりの町内ですけど。
東大、京大、九大、北大級の元学長さんの実家も、
其処の婿さん弁護士です。
前途多難ですね、応援しています頑張ってください。
-
どこかで管理人さんが言ってたと思いますが、仮に負けるなら、電話帳とか図書館とか裁判所とか、周りを盛大に巻き込んで負けてほしいですね。
これも管理人さんが言ってたことだと思いますがネットの電話帳を図書館(のネットサービス)化するのは戦略として大いにアリだと思います。
まずは図書館を巻き込むという意味で。
-
>>439
ネットが普及する以前は、誰かに連絡を取るにはまず電話帳を調べるのが当たり前だったので、何も驚くべきことはないのです。
>>440
おそらく、裁判所は判断を避けるか、なんとかして他はよいがネットの電話帳は駄目だという屁理屈をこねるでしょう。
そこを、いかに阻止するかです。
また、島崎弁護士が出した請求内容がこのままなら、いくらでも抜け道があるでしょうね。
過去の裁判例を調べると、この手の裁判では「他のサイトでもやるな」と包括的に禁止をするものです。
その場合、全く同じ行為について「宮部はダメだが、他の人はやってもよい」と解釈できるような判決は、
当然法の下の平等に反して許されないので、テレコアみたいなサイトはなぜ許されるのか、裁判所は説明を求められるでしょう。
もっともテレコアは「削除」を受け付けているのでよいと言われるかも知れないですね。
そういう基準なら、削除に手数料を取って、ある程度削除されたら再び別サイトで復活させて、手数料を稼ぐというビジネスの完成ですよ。
もし「同じ人がやったらだめ」と言われたら、他の人にやらせるか、別法人を起ち上げればいいですし。
もちろん、私はそんなルールはおかしいと思うので、一貫して削除要請断固拒否なわけです。
-
439です。
氏名、住所電話番号ではなく、裁判の云々ですよ、
身近のこんな人がと、驚きますよ〜
表の顔と裏の顔が垣間見えた感じがします。
人には裏の顔があるんだと思いました。今まで人を見る目が甘かった。
これほどの人格者を相手に、不倒不屈の精神見上げたものだと感心します。
大変お忙しい中。煩わせてすみませんでした。人を見る目を養いました。
-
「テレコアは削除に手数料を取っていない。だからネットの電話帳も無料で削除に応じるべきである。以上」で普通に終わる話じゃないか
-
あぼーん
-
URL投稿許可にしてみたら、やっぱりスパムがひどくなった。
-
>>443
たぶん、裁判所はそこまで踏み込まないと思います。
仮に「無料で〜」と言っても、現実に裁判手続に費用がかかる以上、あまり意味のない話です。
2000円ですぐに削除してもらうのと、裁判するのとでは、どう考えても前者のほうが安いです。
さて、今日中に「削除」を実行しないと間接強制金がかかり始めるわけですが、しばらくは放置しておきます。
-
国家権力相手にチキンゲームを始めるとはいい度胸だ。
まあ一週間ぐらいで折れるだろうけど。
-
訴状のhtml化をしながら思ったんですが、いくらでも改竄・捏造可能なグーグル検索結果などに証拠能力有るですかね。
-
被害者の会って結局なんだったんだろうな
-
簡単に今の状況をまとめてください。
-
>>450
外堀の埋め立て完了
-
>>450
本題である、電話帳のネット掲載の是非を巡る裁判は
移送申立→即時抗告→特別抗告
と手続きが進行中で、そもそも「どの裁判所でやるのか」という事が確定していないので、一度も弁論が行われていない。
一方、管理人が訴状等をネットに載せたことに対して、原告側が原告名等を削除するように仮処分を申し立て
仮処分→間接強制
となったのに対して、
保全異議・仮処分の移送申立・起訴命令申立・執行抗告
とあらゆる対抗策を管理人が実施中。
管理人は一度も京都地裁に出廷しないまま、本題とは別の事で盛り上がっている状態です。
-
間接強制金は今日までで4000円か。
内心ドキドキしてるだろう。
-
3000円です。
大げさに言えば諫早湾状態です。
とりあえず、島崎弁護士の留守電に、
間接強制金の支払い方法を指定してください、特になければ法務局に供託します
という旨を伝えておきました。
ちなみに、仮処分が取り消しになるか、私が本案で勝訴すれば、
間接強制金は返還請求できます。
-
本日、執行抗告理由書を提出しました。
ttp://bit.ly/1YrwksJ
-
また、さきほど「削除」を実施しておきました。
もとのファイルをHDDから消したので、間違いなく削除ですよ。
-
削除したの!!?
-
がっかりルーピー
-
「完全勝利」だとか「永久に不滅」だとか言っているのは当人も言っているように単なる冗談にすぎない。
管理人は変人だが狂人ではないので
「ネットの電話帳」の部分削除の件も現実的にあっさり妥協して降参するだけ。
-
訴訟記録はこちらの、別のサイトに移転しました。
ttps://abevmiyabe.wordpress.com/
-
そういうことですね
-
別のサイトに移した場合も間接強制金は取られるだろう
-
いいなあ
月10万円入るんだもんなあ
-
インターネットで副収入だ。ビジネスモデルとして実用新案登録だ。
それにしても恐ろしいのは、解放同盟内部に管理人に対して非常に怨念を抱く者が多い。
こいつらが、この後に続くとどうなるか。支出は月10万円では済まされない。
管理人さんどうします?このままでは、解放同盟に違うやり方で消されるよ。
何かいい方法はないか?このままでは管理人が解放同盟の餌食になる。
-
どうして怨念を抱くほどに至ってしまったのですか?
-
>>460
そちらに移転した、その心は?
-
管理人の敵
・解同
・法務局
・鳥取県
・滋賀県
・グーグル
・高木浩光
・島崎哲朗 ←New!
-
>>466
ウィキペディアで「住所でポン!」を立項したら削除されたので
記事名を「ネットの電話帳」に変えて再投稿したのと似ている。
今回の場合、別のサーバに移しても何ら意味ないけど。
-
>>468
なぜ意味ないのですか?
-
再度削除要請と間接強制決定が出るだけだろうから。
今度は特定のURLを指定せず「別紙目録の記載をインターネット上から削除せよ」という請求になるのかな。
-
>>467
追加
しばき隊
SEALs
新潟日報坂本秀樹
エフセキュアぱよぱよちーん
-
しばき隊と鳥取ループはぶつかったことが一度もない。
ノイエホイエ(菅野完)という男は元解同を自称しているが。
-
>>470
そしたら、誰か別の人に訴状を提供して、その人にアップしてもらえばいいのでは?
-
要は、何人もウェブで原告の名前を出すな、というのが目的なので、それを決定文に明示しないと終わらないでしょう。
ただ、法律が存在しないのに、裁判所に仮処分でもってそこまで包括的な規制をする権限があるのか、という問題はあるでしょうけど。
-
むしろ憲法では裁判の公開が謳われているっていうね。
管理人さんが有利かと。
-
管理人は「斜め上」という言葉をよく使うように、
何事に関しても決まりの裏を掻くこと、人の意表を突くこと、
権威をおちょくることに異常な情熱を持っているようだ。
その情熱が何に由来するのか興味深い。
「私の高校(鳥取工業高校)は、人が嫌がることをやる校風で」とどこかに書いていたが、
一連の「社会実験」は子供時代の悪ふざけの延長線上にある行為なんだろうな。
-
鳥取工業高校は偏差値46。この水準の高校からだと、信州大学に入っただけでも
ちょっとした天才扱いであろう。
管理人の自信家ぶり(自信過剰ぶり?)はそのような生い立ちに由来するのかもしれん。
-
削除要請に付き合っていたらキリがないので、
ひとつのIPアドレスで一つなどと決め、
自分で削除できる仕組みを作ってしまえばいいのではないですか?
訂正ができるものを載せているなら尚更。
-
削除できるようにするのなら、手数料取ります。
労力には対価を、受益者負担の原則です。
-
>>474
何人も、なんて主語の仮処分なんて有り得るんですか? 本件に限らず。
だって仮処分命令の宛名は個人宛なんですよね?
-
>>480
主語は「債務者は」になるでしょう。
でも、どうして債務者に限ってやってはいけないのか説明がなければ、
法の下の平等があるので、理屈の上では誰に対しても仮処分かけられるということになると思います。
-
>>481
一人一人個別に手続きしなきゃいけないということか。
債権者も大変だ。
-
こういう場合も強制執行妨害罪が適用できるのかな?
司法手続きの妨害には違いないだろう。
-
>>472
別のスレッドに、次のような書き込みがある。
11 :名無しさん:2015/08/21(金) 15:38:34 言い忘れたが発表には差別集団在特会やその取り巻き団体と闘うC.R.A.Cの方も参加してくれた
ぱよぱよちーん事件や、新潟日報事件が一段落したら、ループさんをしばきに来る可能性がある。
もっとも、久保田とかいう東大卒の個人情報漏洩魔や、坂本秀樹とかいう差別記者の2名については、鳥取ループさんには絶対勝てないと思うが。
この2名だけなら大したことはないのだが。厄介者が多いからな。
-
裁判所(に限らず公的機関)で公開されてる情報をネットにアップする行為の是非、
これは最高裁までいくべき問題です。
情報の公開とはなんなのか、突き詰めるべきです。
-
>>485
最高裁まで追求します。和解はあり得ません。
グーグルブックス、国立国会図書館サーチ、登記簿謄本の取得代行、
テレコア、過去の新聞記事検索サービス、官報検索サービス、
住民監査請求のネットでの公開など…
ネットの電話帳が問題だというなら、同じような問題を持つサービスは多数あります。
個人や零細企業がやるのは許されず、大手企業や公的機関なら許されるのか、
有料ならよくて無料はだめなのか、結局はカネ次第なのか、
追求しなければならない問題があります。
-
これまでの間接強制金は累計いくらになっているのかな。
削除要請されたデータを別サーバに移した段階で
間接強制金の加算は止まっているのか?
-
>>487
そもそも、何をもって履行完了とするのか終了条件が曖昧なので、分かりません。
ここであれこれ推測や混乱があること自体、いかに仮処分命令がいい加減なものかを示しているでしょう。
-
普通に加算されているだろうな。
管理人がやったのは削除じゃなくて移動だから。
-
もう子ども騙しは通用しない領域にはいりましたね
-
【お知らせ】「クソ弁護士オブザイヤー2015」のエントリー開始
www.sakurafinancialnews.com/news/9999/20151129_1
-
最高裁までやれば良いよ。
最高裁で判例できてから
貴方の行為が合法だったのか判断させてもらうわ。
もし、最高裁で負けたら
何とか地区の人達は各地で民事仕掛けてくるかな???
-
>>489
加算するのはさすがに無理があると思うけどな。
ただ加算されてても加算されてなくてもどちらにせよ面白い。
-
>>488
間接強制金はどうやって徴収されるんですか?
一般論と、今回の件と、知ってる範囲で教えてください。
-
>>489
>>493
移動というのは、コピーして元のデータを削除すること言うので、間違いなく削除です。
別サイトにコピーするなということは、今回の命令にはありません。
部分削除のところ、前面削除しているので、十分すぎるくらい命令に従いました。
>>492
何とか地区の人は訴えてこないと思います。
>>494
債権者に直接支払うことになっています。
1日分、3000円を既に支払い済みです。
-
>>495
法務局に供託という話も出てましたが、原告の指定口座に直接振り込んだんですか?
あと、命令内容が曖昧でそもそも実行不可能だ、というのが管理人さんのスタンスだったと思うのですが、それと3000円払ったこととの整合性は、どのように折り合いを付けてるのですか?
-
>>496
裁判所が払えというから払っただけです。
過去の判例によれば、払ったから債務として認めたという性質のものではないので、
もし仮処分が取り消されたら不当利得として返還請求できるようです。
-
「削除の上、別サイトへのコピーを禁じる」旨の仮処分が出たらそれに従うのか
-
プライバシー権うんぬんをいうのであれば、債権者は、「阿部孔豊」で検索したときに本訴訟のページが表示されないようGoogleを訴えるべきかと。
逆に「ネットの電話帳 訴訟」などで検索したときには本訴訟のページ(原告の住所氏名の記載あり)に辿り着いても良い。
本訴訟に関心を持っている人が裁判所で手に入る情報を手に入れるだけなのだから。
-
>>498
そこまでされたら、従うことはできないので、国賠訴訟ですね…
-
管理人さん
ジャブとして>>13のような内容の文章を特設サイトのトップページで論じておいてはどうですか?
ポイントは、
①訴状の写しではなく、別の言葉で論じる
②住所氏名を伏せ字にしたら意味の通らない(検証にならない)文章にする
といったところでしょうか。
-
>>501
追記しておきました。
弁論の最初に、まずこの事は問題提起しないといけないでしょう。
-
>>502
いいですねー。
全面対決ですね。
-
>>502
これにまで削除命令が出されたら、完全に検閲で、言論の自由の侵害でしょう。
-
>>502
文章の形式的には、NTT電話帳の住所氏名を書いているのであって、原告の住所氏名を書いてるわけではないんですね。
なるほど、面白い。
-
>>502
「資料を持っている人はぜひ検証してほしい」的な言葉もあった方が、伏せ字にしたらより意味が通らなくなっていいかも。
このままでもいいですが。
あと、単に訴状と書かれてますが、正しくは、管理人さんがネット上にアップしてる訴状、ですね。
-
トレンドマイクロ株式会社を提訴しました。相模原簡裁で。この件です。
ttps://app.trendmicro.co.jp/doc_dl/select.asp?type=1&cid=177
-
「これらのデータベースの入手元は不明ですが、電子通信会社から入手されたものとは考え難いでしょう」という記述の意味がわからん。
電子通信会社とはたとえば写録宝夢巣を出している日本ソフト販売とかそういった会社か?
-
>>508
たぶん、電気通信会社の間違いでしょう。
-
データベースの入手元を明らかにしないのはなぜ?
疚しいところがないなら公表すればいい。
-
>>510
元はNTTの電話帳です。
それを特殊な技術を用いて電子化しました。
-
トレンドマイクロのことは名誉毀損で訴えたの?
簡裁だったら訴額は知れたものだろうけど。
-
>>512
名誉回復のために、ネットの電話帳は安心・安全であるとプレスリリースしてもらうことにしました。
-
現状、ネットの電話帳からは1ヶ月どれぐらいの利益が出てるの?
-
30万円くらいではないでしょうか…
-
起訴命令申立が通りました。
ttp://bit.ly/21AKxGj
-
>>513
それを受け入れたんですね・・・
>>515
であれば、3000円×30=90000円
マイナスにはならないですね。安心です。
-
以前はサーバー代がかなりかかっていましたが、日々技術を進歩させ運営経費を削減させました。
しかし、ご承知の通りネット以外からの攻撃にも晒されてますので、それに対抗する手間とリスクを考えると割に合うかですね。
-
ゼンリンの住宅地図なんかも今でこそ官庁が便利に使っているが、
個人情報に対するセキュリティ意識が甘い昔だからああいうものが堂々と出版できたので、
いま同じことをゼロから始めようとしたら多分無理だろう。
住宅地図は善用もできるが悪用もできる。
その意味でネットの電話帳はゼンリンの住宅地図に似ている。
ただしゼンリンは掲載拒否希望者の削除依頼は容れている。
グーグルマップも削除依頼は容れている。
その意味で、ネットの電話帳が削除依頼を全面拒否しているのは法的には認められない可能性が高いだろう。
少なくとも「最初は削除に応じていたが、依頼に応じ始めたらきりがないのでやめることにした」ではなく
「これこれこういう合理的な理由があるから削除できない」という理由付けがないと。
-
>>519
「これこれこういう合理的な理由があるから削除できない」という点は、個人情報保護法施行令です。
電話帳は市販されている情報をそのまま使うことで規制対象外となるという趣旨の規定があるので、
規制対象とされなくなければ、追加はもちろんのこと、削除するなというルールになっています。
-
最初は削除に応じていたんじゃなかっけ。
そうすると、削除したデータは元に戻したの?
-
元に戻したの
-
>>511
特殊な技術を用いて電子化した、の主語は管理人さんですか?
-
鋭い
-
確かに、前にその質問がでたがうやむやになっていましたね。
悪いことをしてなければ企業秘密にすることでもあるまいし。
転売できないから二次代理店の名簿業者は倒産したんだよね。
-
>>525
企業秘密です。
-
NTT ⇒ A名簿会社
これはOK。
NTT ⇒ A名簿会社 ⇒ B名簿会社
これはNGですからね。
個人情報保護法上では。
しかしながら、
今回の件は個人情報保護法から外れるため、
A名簿会社が転売可能としてなければ、
A名簿会社はB名簿会社(すなわち鳥取君)を、
うったえることはできるわね。
いずれにせよ、民事上でのものですが。
-
よく考えてみると管理人が言うことは変だね。
>>520で、個人情報保護法施行令があるから情報を加除できない、と言いつつ
>>479では「削除できるようにするのなら、手数料取ります」と言っている。
個人情報保護法施行令を根拠にするなら削除も追加もできない、
つまり「削除する代わりに手数料を取る」というビジネスそのものが成り立たなくなる。
結局、月額30万の利益をもたらす「金のなる木」を手放したくないだけじゃないのか?
-
g2.kodansha.co.jp/19626/19899/22414/22415.html
管理人は森健の取材にも
>二〇一二年春に三千八百万件の電話帳データを「とある手段によって入手」した
と答えただけで、詳細は明かしていない。なぜなのか。
「悪いことをしてなければ企業秘密にすることでもあるまいし」という意見に対して
「企業秘密です」と答えていることが全てか?
-
方法を明かすと、その方法が潰されてしまうではないか。
-
電話帳ソフトをp2pで入手したのかな?
-
一般人が三千八百万件の電話帳データを手に入れる方法
・電話帳ソフトを購入する
・電話帳ソフトを借りてきてコピーする
・電話帳ソフトをp2pで入手する
これ以外の方法がある? まさか「国会図書館に行って
自分で三千八百万件の電話帳データをスキャンする」なんて、できるわけないしな。
データの入手方法について管理人が終始一貫して口を閉ざしているということは、
これこそがネットの電話帳のアキレス腱なのだ。
-
そういや俺も95年くらいの電話帳ソフトあるわ
売れるかな
-
でも、
NTTではないデータ元から訴えられてもやはり、
完全論破ですか?
-
「2000年版」「2007年版」「2012年版」の3種類が出ている電話帳ソフトって何かある?
-
電話帳ソフト自体がどうやって作られたか知ってる人いるの?
-
実名わかっているんだから、
一つひとつのデータ会社に、
この人買いませんでしたか?とか、
各社、自社データの跡は必ず記しているはず。
それを確認してもらえませんか?といった活動をしないことには判明することはなさそう。
-
何年か前、とあるデータ会社が、うちのデータをウェブで公開するのは契約違反だと言って来ましたが、
完膚なきまでに完全論破しました。
-
よその会社のデータを使っていることは事実だと認めるんですね。
ならアウトじゃん。
-
>>538
勉強がてら知りたいのですが、
どのように論破されたのですか?
-
御社とは契約関係にありません。どうして御社のデータを使ったと思うのですか?
と聞いたら、「失礼しました」と引き下がりました。
実際そうですし。
-
では、NTT電話帳そのものからデータを拝借したわけですね?
-
難癖クレーマーはシックスサマナも買って読むべきである。
-
では、NTT電話帳以外からデータを拝借しても問題の生じない根拠を勉強させてください。
-
>御社とは契約関係にありません。どうして御社のデータを使ったと思うのですか
割れだったら契約せずにデータは使える。
管理人は「御社のデータは使っていません」とは言わないんだよね。なぜ?
-
被害を受ける当事者ではない第三者が、仮定を重ねて難癖をつける
-
管理人が「御社のデータは使っていません」と言わないのは仮定ではなく事実だし
「なぜ?」というのは素朴な疑問であって難癖ではない。
-
その方が面白い解答が返ってくると思ったからです。
実際、「御社のデータ」は使ってません。
-
じゃあどこのを使っているのですか?
購入者の方もその品質に興味あると思いますし。
-
ネットの電話帳はハローページのデータである。
それ以上でもそれ以下でもない。
-
裁判は最近は動きはないんですか?
-
明日、移送についての特別抗告理由書を提出します。
裁判所からは近頃は何も届いてないですね。
師走は裁判所も忙しいし、郵便局が混むので、ややこしいことは来年に持ち越されるのではないでしょうか。
-
>>550
では、
NTT発行物から直接データを取り込んだということですね。
てっきり、
NTT発行物から直接データを取り込んだ業者のデータを、
取り込んだものと勘違いしていました。すみません。
-
>>553
仮にNTT発行物から直接データを取り込んだ業者のデータを取り込んだものだとしても、
それが著作権を侵害してなければ問題ないと思うのは俺だけ?
-
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E7%B0%BF%E6%A5%AD%E8%80%85
これはあくまで参考ですし、
鳥取さんの場合には例外となりますが、
これを掘り下げていくとあるヒントが見えてきます。
-
テレコアみたいな業者にも
「どうやって元データを入手したんですか?やましくないんなら言えるでしょ」
って問い詰めてみればよい。
-
「よそがやっているんだからうちもいいだろう」という意味?
それはあまり巧い理由付けではないね。
-
>>557
いえ、そこですよ。問題は。
スピード違反みたいに違法だけど現実に全てを取り締まりきれないという話ならいざ知らず、
電話帳データ販売業者は合法的に堂々と営業しているのです。
-
そうですよね。
無差別に公表していないうえ、
削除要請にしっかり応じている以上、
敵と言えるのはNTTのみになりますからね。
そりゃ、堂々と営業できますわな。
-
>>559
「無差別ならダメ」というなら、何らかの「差別」をすりゃいいんでしょって話ですよ。
削除要請に応じているとは言っても、そもそも自分が掲載されているかどうか確認するために金がかかりますけどね。
-
移送について特別抗告理由書を提出しました。
ttp://bit.ly/1SPjwsN
-
で、ネットの電話帳の元データはどこから採ったの? そこですよ。問題は。
NTTから直接採るのは事実上不可能だよね。
-
単なる電話番号の羅列には著作権もないのに
どこからデータを取ってこようと関係ないだろうがしつけーな
-
本当に関係ないと思っていたら「企業秘密です」などと逃げる必要はない
-
答える必要もないかと。
-
しかしわざわざ疑惑を招く返答を繰り返すのがこの管理人の面白いところだ。
普通なら無視するとか嘘をつくとか都合の悪いレスを削除隠蔽するとか
いくらでも手があるのに、それはしない。あるいは、できない。
もっとも、同和関係の情報開示を求めて裁判を起こしてきた人が
そんなことをしたらおしまいだけどね。
「自分に不都合な情報開示はしません」と認めたも同然だから。
-
同和の裁判やってて分かったのは、やっぱり世の中都合の悪い情報は隠した者が勝ちですね。
さらに、事実上公然のことになっていても、それでもなお秘密だとすっとぼけられる同和というコンテンツは強力ですね。
-
管理人は本当は解同を見習いたいんだろう
-
削除要請をした方の場合には、
その内容はもちろん、
訴状〜電話をかけた方の音声まで公開するのに、
いや、プライバシーの侵害通り越して名誉毀損レベルにまで公開するのに又、
それほど商品に自信があり、
法令順守しているとした信念のもと、
貴サイトを運営されているものと思っていたのに、
「原産地表示」をそこまでひた隠しにされているのを見るとなんだか、
残念に思います。
それに購入者も違法とされるかも知れない物を販売された限りには、
たまったもんじゃないと思うのですが。
-
特に被害を受ける当事者ではない第三者の個人情報クレーマーが
名誉毀損だの違法だのと仮定を重ねて難癖をつけておる
-
電話番号の羅列に著作権はないので、データがどうやって作成されたかは関係ないはず。
それでも違法性があると思うなら裁判で明らかにすれば良い。
なので今回の弁護士がそこを論点にしてくるかどうかはちょっと興味ありますね。
-
エクストリームはこれまでどれぐらいの利益を出してるんですか?
-
あれは意外と有料版を使う人は少なくて、月に1万円くらいです。
-
データはどのように取りこんだんですか?
-
ハンドパワーです
-
>>571
関係が(違法で)ないのなら、
堂々とデータ入手先(できれば入手方法)も公表しても問題ないですよね。
-
>>576
法律的には問題なくとも、まさに鳥取ループさんの言うところの
第三者的なクレーマーが鬼の首を取ったかのように騒ぎ立てるのが
目に見えてますから鳥取ループさんは明言しないんでしょうね。
(どちらかといえば鳥取ループ派の私としては)それはそれで戦略としてアリかと思います。
-
それにしてもこのスレはどの“派閥”もみんな冷静で面白い。
-
>>577
ごめんなさい。
ちゃんと「管理人」として答えるべきですし、
都合よすぎな感じがします。
-
>>579
心情は分かりますが、心情だけではね・・・
-
>530 :管理人:2015/12/06(日) 07:15:08
>方法を明かすと、その方法が潰されてしまうではないか。
この返答が全てですよ。
まともな方法だったら潰されるわけがない。
-
sageで書き込んでいる鳥取ループファンが約一名いるようだが、
こういう手合いは自分に累が及ばないことを前提として無責任に面白がって喝采を送っているだけ。
最終的に鳥取ループが敗訴したらバックレるだけで、一円たりとも賠償金を肩代わりしてくれるわけではない。
こんな野次馬の声援で木に登らされ、挙句に梯子を外される管理人は哀れだ。
-
ネットの電話帳は自主自立のサイトなので、他人の施しを当てにしないのである。
-
管理人は野次馬の声援で木に登るような人じゃないでしょ。
むしろ周りになんと言われようと、自分がこれと決めた木にひとりで勝手に登る人かと。
-
最初は「座間の同和地区に住んでいる」と詐称していたのに
「座間に同和地区はないだろ」と突っ込まれて撤回したぐらいだから
「千万人と雖も、吾往かん」というタイプではないだろう。
-
裁判の次の動きはなんですか?
-
>>582
違うとおっしゃるでしょうが、
それ管理人さんですよ。
時間を見ていけばわかります。
-
自作自演などしていない。
この掲示板はガチです。
-
ついに自演認定かw
苦しいな
-
>>587
スマホで好きな時間にスレを見れるこの時代に、投稿時間を見て何が分かるというのか。
-
ここの管理人、頭弱いな
嘘つきだし、変態だし、
てか、私、管理人の事リアルで知ってますから(笑)
-
管理人はNHKの受信料は払ってる?
-
もはや難癖のネタも尽きた個人情報クレーマー
-
私もです。
もうこいつらに、
データ入手方法を開示してやるしかないですよ。
-
101 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/13(金) 20:25:31.82 ID:KpVsakbn0
>>86
手動入力ではないです。
データ元は、市販の住所録ソフトです。
私は昔そういうソフトを見たこと有ります。
2012年版、2007年版、2000年版と複数年代があるのは、
そのソフトが販売された年。
自作のプログラムを使い、そのソフトのデータベースからデータを一括で取り出して、
サーバーのデータベースに一括で書きだしたということ。
anago.2ch.net/test/read.cgi/rights/1432132887/
-
営利活動のための広告として使われている、非販売品ですよね。
ttp://www.saegusa-pat.co.jp/copyright/cr_02_1.htm
とりあえずここまではたどり着きますよね。
-
デッドコピーってなんですか?
-
詭弁で交わさず何か言ったらどうだね
-
教えるわけがなかろうが。
-
裁判進まないですねぇ。
-
ttp://www.meti.go.jp/policy/ipr/ipr_qa/qa09.html
これって、親告罪(被害を被る本人じゃないと言えない)系でしょうか?
-
非親告罪になったようですね。
mitsukix.hateblo.jp/entry/2015/07/13/231852
-
>>595
こちらの引用について、
もう少し説明してもらえませんか?
-
>>599
教えなくてもいいですよ。無返答は一つの返答ですから。
疚しいことがないなら何事も堂々と答えるのが一番得なのにそれをしない。
実名・住所から電話番号まで公表している人が
ネットの電話帳のデータ元については「企業秘密」を主張する、
それをどう受け取るかは周囲の自由です。
-
このあと、管理人様は、
「面白いから静観していた」や、
「私宛への質問ではなかった」や、
一言の詭弁でその場しのぎ的返答をするのでしょうが、
その無返答としたい方々(削除要請者)の情報を、
問答無用で全面開示しているご自身を振り返ってくれれば最高ですよね。
-
>>605
ごめん、後半が意味不明です。
-
すみません。
無返答=自分の電話番号や住所を秘密にしたい
という意味です。
-
異常な個人情報クレーマーが発狂発狂
-
>>607
電話帳なら全国の図書館で公開されてるし、
訴状の住所氏名なら裁判所で公開されてますよ。
-
ネットにおける全面公開に問題があるわけで、
図書館にあるNTT電話帳には問題を感じておりません。
>>608
どのあたりが異常とお感じなのでしょうか?
-
ここは島崎弁護士との訴訟スレなので、別スレを立てたらどうか。
-
おっしゃる通りです。
スレ違いだから各質問にお答えにならないのですか?
-
もう答えてるのに何度も同じことを聞いてくるからでしょ
まさに発狂状態
-
発狂とは何ですか?
私の頭がおかしいということでしょうか?
-
>>610
管理人の訴状にも書いてあるけど、
図書館なら良いがネットはダメというのは、
ネットでしか情報にアクセスできない障害者などに対する差別ですね。
まさにその点が今回の裁判の論点になってくると思われるので、
裁判の行方を見守りましょう。
-
プライバシーの侵害の件ですよね。
人権問題で対抗するということですか。
でも今回は、
「図書館」にあるデータにおける訴訟ではなく、
「ネット」にあるデータにおける訴訟のため、
情報発信力の違い云々等関係なく、
さきほどの「スレ違い」ではないですが、
論点どころか話にすらあがらないのではないでしょうか?
図書館にあることではなく、
ネットにあることを問題としているわけです。
もっといえば、
電話帳にあることではなく、
ネットにあることを問題としているわけです。
障がい者等差別を被る可能性のある方には、
ネットに代わる別手段を考えること自体はできますし。
まあ見守るしかないですが。
-
>>616
そもそも「図書館」と「ネット」を区別することができるのかという論点が既出です。
国立国会図書館のデジタルライブラリーは図書館ではないのか?
ネットの電話帳が「ネットの図書館」を名乗ったらどうなるのか?
グーグルブックスは新しい形態の図書館ではないのか?
既に図書館の蔵書について、表題だけでなく、内容までネットで検索可能になりつつありますね。
そういう時代が来ているだから、図書館とネットは違うという論はいずれ破綻します。
-
もちろん、人権問題を出すのは有利かと思われますが、
図書館をその材料に使用するのは無理を感じてなりません。
又あくまで、原告が、、
プライバシーの侵害(心理的な負担や不安)を感じるのかが焦点であり、
それが図書館なら図書館。ネットのならネット。
ネット上の図書館ならネット上の図書館、
そのデータ元が論点になるはずがありません。
-
「差別されたと思ったら差別」というような理論ですな。
-
1日3000円の制裁金は3000円ぶんだけ発生してるんでしたっけ?
-
>>619
まあ似たところはありますわね
セクハラやパワハラ同様、
「本人の主観」は重視されるような気がしますし。
-
氏名・住所・住所の拡張としての電話番号が個人についての情報なのは確かだとしても、それがプライヴァシーだというのは関数の識別子が関数の中身だというのと同じくらい違和感がある。
-
変わった名前の方は、一発で検索できてしまう。
その個人名の検索で、
電話番号はおろか、
住所とストリートビューまででるのが問題なのである。
ばかもの
-
↑
ネットの電話帳内の話ではなくグーグル検索の時点でである
-
それはグーグルに文句言わないと
-
実際、個人特定はグーグル・マップの方が強力なツールだと思います。
SNS等でアップロードされた写真の背景から、航空写真とストリートビューで場所を特定するという手法が確立してますね。
オプトアウトできると言っても家にボカシをかけるので余計に憶測を呼ぶし、航空写真と周囲の風景までは消せません。
しかし、ストリートビューについては確か東京都の情報公開・個人情報保護審議会が違法ではないという結論を出してたと思います。
-
>>622
完全にスレ違いだけど、
マイナンバーの「ただの12桁の番号」を極めて厳重に管理しようとしてるのはほんと馬鹿らしい。
「氏名・生年月日・住所」のセットの方がよっぽどたくさんの情報を与えてるはずなんだがな。。。
-
グーグル及び、
ストリートビューといった「点」であれば仕方がないです。
グーグル及び、
ストリートビューの後発で、
それを完全紐付けたかたちで、
固有の情報を閲覧できる状況にした「線」が問題なのです。
>>627
それだと「不変」にはならないです。
-
↑
いやむしろ、写真があるわけだから、
1次元「点」、2次元「線」を飛び越し、
3次元の分野にまで紐づけられていますよね。
-
マイナンバーが漏れると丸裸になるとしたり顔で言うアホ評論家が言いますが、
電話番号の方がよほどキーとしては優秀なのです。今時ほとんどの人は携帯番号持ってるんですから。
実際、名簿屋さんは電話番号で名寄せしていると思います。
そういう話をすると、個人情報クレーマーが発狂して、個人情報利権屋から圧力がかかるので大手メディアは言えないでしょう。
愚かしいことです。
-
>>628
あれこれ屁理屈こねるけど、
グーグルは金持っているし外国企業なのでどうにも出来ません。
なので、叩きやすいところに責任を押し付けます。
そういうことです。
結局は金、利権なんですよ。
ゼンリンやNTTが叩かれないのもそうでしょう。
-
>>630
やっぱりさすが管理人さんです。
レンタルビデオ屋で免許証の番号をいくらでもコピーさせてたくせに、
そこらへんの怪しいなにかの会員になるのに「氏名、住所、生年月日」という個人を特定できる情報をいとも簡単に提供していたくせに、
それ自体はなんの情報も持たないただの12桁の番号だけ厳重管理してなんの意味があるんだか。
滑稽というしかないです。
-
滑稽なのは、12桁の番号が厳重管理されたのは、「特定秘密保護法反対!」とか騒いでいた連中が原因ということですよ。
全国民が取り扱う情報に全国民に守秘義務を負わすなんて、表現の自由の観点からすれば狂気の沙汰で
特定秘密保護法なんかよりも、さらに異常なのですが、それについて誰も突っ込まない。
私は、もはや左翼こそがこの国の人権侵害の元凶とさえ思っています。
-
最近、管理人様の勢いというか、
論破力よわまっていませんか?
書き込んでいてつまらんです。
-
もう今年のネタは出尽くしましたからね。
年末は郵便が混むので裁判所が手続きを避けますから、来年までお待ち下さい。
-
私が管理人様をお守りいたします。この住所でポンのおかげで極悪人追尾できます。市民を悪人から守るこの住所でポンはとても貴重です。
-
その分、善良な市民が犠牲になっております。
有料のものでお探しください。
-
執行抗告事件の受付がされたと通知がありました。
大阪高裁11民事部ホ係
追加書類の提出期限は12月28日なので、
それまでに島崎弁護士から反論がされるでしょう。
-
住所でポンがあるから、犯罪者の素性を暴くのに役立つ
-
年賀状の季節になりました。住所でポンは大変便利です。
解放同盟の連中は、年賀状を出す相手がいないので、住所でポンを敵視しているのだろう。
-
執行抗告事件とはなんのことですか?
色々並行してやってらっしゃるのでよく分からないです。
-
既に知ってるでしょうが、12月17日に産経で記事になってますね。
「ネットの電話帳」はプライバシー侵害か NTT「公開情報」で打つ手なし “削除要求”にヤフー、グーグルも苦慮
ttp://www.sankei.com/west/news/151217/wst1512170006-n1.html
「原告の代理人弁護士によると、原告は10年以上前にNTTの電話帳への連絡先の記載を断った。
しかし、知らない間に個人情報がネットに転載され、「夜中に非通知の電話があると不安になる」と心配しているという。」
いまだにこんなこと書かれていますよ。
「日本個人情報管理協会の内山和久専務理事は「NTTの電話帳を加工したり、ビジネスで使用したりする場合、
個人情報を取り扱う事業者となるため、個人情報保護法を順守する義務を負う。ネットの電話帳が、個人情報を
本人の同意なく第三者に提供する際に必要な手続きを取っていなければ、違法行為にあたる可能性もある」と語る。」
あとこんなことも言われてますよ。
管理人さんどうしますか?
-
>>641
平たく言うと、裁判記録にある阿部孔豊さんの名前を削除しろというのは、そもそも無理なので間接強制を取り消せということです。
>>642
日本個人情報管理協会などという胡散臭い利権団体は、利権を守るためにこうでも言わないといけないのだろう。
政治団体、宗教団体、出版・報道機関ならやり放題だと本当の事を言ってしまうと商売にならないからな。
-
・間接強制
無理だとわかっているうえでの起こした行為です。
削除が無理ならば一生3,000円を支払うかたちになりますよね?
特に、ネットと図書館は別物ではないと考えられているのだから、
図書館と違い、ネットではできないとした話はできませんよね。
ご自身の場合にのみ特例有ですか?
・個人情報を取り扱う事業主の件
管理人様における「加工」の定義を教えてください。
どういったものを加工と判断し、
どういったものであれば大丈夫とした認識ですか?
-
>阿部孔豊さん
変わったお名前ですね失礼ですけど。
-
>>644
図書館なら、なおさら削除など無理な話ではないか。
-
>>646
では、図書館を例にあげて「無理」とされてはいかがか?
-
モンスタークレーマーが難癖難癖
-
何が難癖なのかさっぱりわからないです。
ご自身で発言されたものに基づいてのものです。
当然、表があれば裏もありますよね。
当たり前の理屈ではないのでしょうか。
その図書館に例えるのなら、
地道に1冊丸ごとずつ捨てていく姿勢を見せるほかないのではないでしょうか?
-
tottoriloop.miya.be/blog/2015/03/17/%E9%B3%A5%E5%8F%96%E5%9C%B0%E8%A3%81%E2%80%95%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%95%E6%97%A5%E5%BC%81%E8%AB%96%E6%BA%96%E5%82%99%E6%89%8B%E7%B6%9A/
>鳥取ループ 鳥取ループ on 2015年3月24日 7:41 PM
>現実には、そもそも誰も訴えてこないので裁判になりません
こんなことを言っていたのが3月24日。そうしたら半年もしないうちに訴えられましたとさ。
-
半年持てば上等です。
-
特設サイトのトップページの3段落目の
「訴状」
は
「当サイトが公開している訴状」
などとしないと初めて訪れた人は意味が分からないのでは?
-
>>650
しかし、たった半年で訴訟。
これから芋づる式に鳥取アンチが増えそうね。
-
管理人さんが訴状を公開する理由の一つに、
このスレで色んな人から助言を貰えるってのもありますよね。
実際このスレの指摘で文言を修正したりしてるし。
相手は弁護士をつけてるのに、こっちは個人で戦ってるのですから、
そのくらいするのは当然のことです。
相手方が訴状の公開にイチャモンをつけてくるのは、
管理人さん側に自由な議論をさせないようにすることで
裁判を有利に進めようという意図があるのかもしれない。
-
と、いうことを、裁判で主張しておいてもいいんじゃない?
-
相手方弁護士が味方のふりをしてここに書き込むことも可能だけどね。技術上は。
-
>>654
被害を受け、更に、
お金を出し弁護士をつけている立場と、
被害を受けず、更に、
お金を出さずに訴訟をしようとしている立場。
あなたは何を言っているのですか?
-
原告も被告もそれぞれの立場があって、
どちらも自分が正しいと思ってる。
だからこそ裁判というものがあるわけで。
-
↑なんのこっちゃ
-
>>658
だから何が言いたいの?あなたは解放同盟の回し者か?
-
それこちらのセリフな気がするのと、
解放同盟とかそういう背景とは無関係な者です。
-
解放同盟とか関係ないでしょ。
-
そのとおりだ。
その闘争に無関係な者を巻き込むな。
-
>>638
島崎弁護士から反論は来ましたか?
-
来ていたら公表してくれますよ。
公開することでの話題広報性のメリットもありますし、
そして何より、孤独なる戦いから逃れられるわけですから。
-
年末年始は裁判所も弁護士さんもうごかないのでしょう。
仕事始め以降になりますね。
-
>>665
そのとおり。たとえば解放同盟には人権派弁護士が星の数ほどついている。
これが、同和不祥事の多くが見過ごされてきた理由の一つ。
つまり、うるさい奴が背後にたくさん付いているので、不正と分かっていても、手を出せなかった。
その点、管理人はすごい。
人権と同和は人殺しだと思います。
人権屋はイラクやシリアに輸出したいですね。
一人残らず公開処刑されてほしいです。
-
あけましておめでとうございます。
年末は28日から帰郷しておりまして、昨日の夜帰ってみたら28日付けで答弁書のファックスが届いていました。
ttp://bit.ly/1Vwd5wo
憲法問題については反論なし。
部分的な送信防止措置が出来ないなら、全面的な送信防止措置を取れと言っております。
事実上、「削除」は過当要求と認めたようなものである。
-
>>668
事実上削除は過当要求と認めたようなものっていうのは、
どこの部分のことですか?
私にはそういう風には読み取れなかったので。
-
私にも完全敗北としか思えないものになっているように思えます。
大丈夫でしょうか?
-
完全敗北?どっちが?
勝ち負けは裁判所が決めることでしょう。
-
これは仮処分であって、しかも裁判の原告名をネットに載せることの是非という、本案以前の話です。
年が開けたのに、まだ本案の口頭弁論は1度も行われていないのです。
しかし、そもそもこの裁判はどこまで「公開」なのかということが明らかにされない限り、そう簡単に本案を始められるわけにはいかないのである。
-
これまでの判例を見ると管理人が不利なようにも思えるけど、
どこまで行っても刑事ではなく民事である以上、
管理人には最終手段があると思うんだよね。
すなわち、匿名で海外のサーバーにアップするっていうね。
匿名でやられたら民事の訴えは起こせないから。
-
>>673
そうだよな。海外のサーバーでアップロードした場合、どうなるのか?特に、日本と国交の無い国やインターネット法制が遅れている国、あるいは、表現の自由が強く認められている国、無政府状態の国といろいろあるからな。そういった国の大使館に、八鹿高校事件の時のように、押し掛けてやれば面白そう。部落解放同盟が海外の過激派から襲撃される日は、案外近いかもしれない。世界の恥さらしになる日も近いかも知れない。
-
へえ 匿名でできるんだあ はじめて聞いた
-
>>675
訴えを提起したい人に身元がバレない程度に匿名にできればよろしい。
-
正攻法では負けるからでしょうか?
-
いや、少なくとも最高裁の判決が出るまでは、そんな手は管理人さんは打たないと思うよ。
それに最高裁で負けたとしても、匿名海外サーバーなどの手段の前に、図書館化などの手段を取る人だと思う。
-
ネットの電話帳を会員制サイトにするのも面白いかもしれない。
規約や会費などで上手いこと制限を課すことができれば、訴えを回避できたり、裁判になっても勝ちやすくなるかもね。
-
会員制にしなくても、1ページかませれば制限したことになるのではないでしょうか。
エロサイトの成人確認みたいに。
-
>>680
確認ページの内容
あなたはえせ同和ですか
「はい」「いいえ」から選ぶのはどうか。
または、
あなたは解放同盟関係者ですか
「はい」を選択すると朝鮮総連や北朝鮮政府のサイトに転送させ、
「いいえ」を選択すると入れるようにする
-
>>680
なるほど。
すぐにできるし面白いですね。
すぐに実装するかどうかは裁判上の戦略も絡んできそうですが。
-
確認ページはこんなのも面白いかも。
Q ネットの電話帳は図書館で公開されてる内容であることを知ってますか?
①知っているが、障害があったり、金銭的、時間的余裕がないため図書館にいけない
→入れる
②知っていて、図書館に行ける
→図書館へどうぞ。国会図書館へのアクセス方法のサイトへ。
③知らない
→勉強不足、Yahooへ。
-
そもそも図書館って、
著作権についての「別途決まりごと」が法的にあったりするの?
-
Q ネットの電話帳は図書館で公開されてる内容であることを知ってますか?
①知っているが、障害があったり、金銭的、時間的余裕がないため図書館にいけない
→入れる
②知っていて、図書館に行ける
→どのみち見るなら変わらないので、入れる。
③知らない
→実際に見て確認しましょう。入れる。
これでよいでしょう。
図書館だって裁判所だって、人を見て資料を見せるかどうか判断するわけではないのに、
それでも「みだりに晒したわけではない」というのが裁判所の判断なのだから。
-
裁判所や図書館といった公?の場所における閲覧と、
ネットといった民間?の場所における閲覧は同等なのですか?
-
>>685
さすが一貫してますね。
-
>>686
民間どおしのやり取りは基本自由で、公がすることは色々配慮が必要があるため不自由、ってのが普通なんだが、
今回は逆なんだよね。
公がやってることを民がやってケチを付けられてる
-
>>685
ここで負けたら、解放同盟が喜ぶだけ。
-
公しかできないことを民がやっちゃっているのではなく?
-
例えば私立の図書館もたくさんありますが、資料の収集や提供について公立なら特権があるということはなかったと思います。
半ば強制的に資料収集できる国立国会図書館は例外ですが。
-
図書館法ってのは、公立、私立関係なく適用じゃないのですか?
-
返答ないですが、
「完全無料」にすれば近づくかもですね!
がんばってください!
-
>>691
単純に勉強不足なのと興味本位なのですが、
知ってたら教えてほしいのですが、
国会図書館には法規上特別な権限が与えられてるんですか?
-
国会図書館の権限なんてちょっと調べればすぐわかるだろ
なんでも聞いてんじゃねえよ
-
>>695
確かに調べればすぐわかることかもしれないが、
それとこれとはまったく別のことだよね。
もう少し考えろ
-
新年まだ動きはないですかね?
-
万一、本案で致命的に負けて運営そのものが怪しくなった場合、国交のない台湾に移転したらどうですか?
-
島崎弁護士が仮処分の件も本案に入れるように請求の趣旨を追加したらしいとの情報が入っていますが、私のところにはまだ書類が届いてません。
>>698
移転するならアメリカでしょうね。
表現の自由に関わる裁判の場合、アメリカと同等の水準の表現の自由がない国の裁判所の判決は承認されないことになっているようで、
それが理由で名誉毀損に関わる日本の裁判所の判決がアメリカでは効力を持たず、グーグルが逃げきれる根拠になっているようです。
-
「クソガキどもを糾弾するホームページ」とかいうサイトの管理人がサーバを台湾に置いていたが
台湾じゃダメなのか?
あのサイト、結局なくなっちゃったよね。
-
>>699
仮処分も本案に入れるというのは、
訴訟資料のネット公開の是非も一緒に審議するという
理解でよろしいですか?
-
>>699
アメリカが全て正しいとは言いませんが、
この点に関しては圧倒的に日本社会は出遅れてますね。
日本企業がストリートビューやったら速攻で潰されてたでしょうしね。
「公道からの景色」なんてこれ以上ない公開情報なのに。
馬鹿馬鹿しい。
-
>>701
その通りです
>>702
実際、アジア航測の子会社のロケーションビューが潰された、
というより勝手にクレーマーに屈して潰されましたね。
「うちはプライバシーの問題がないか目視(笑)でチェックしています」
と主張しているのに対して、個人情報クレーマーが
「さすが日本の会社!個人情報(笑)にちゃんと配慮している!」
と喝采してて、どこまで馬鹿なんだろうと思った記憶があります。
ネットの電話帳のように、個人情報クレーマーなどに配慮せず、
不当要求断固拒否をつらぬけばよいだけなのです。
-
大阪高裁が間接強制決定に対する執行抗告を却下しました。
ttp://bit.ly/205OFww
しかし、管理人は不屈なので、特別抗告します。
-
最高裁まで来ましたね。
最高裁でも却下された場合の次の手は?
-
>>704
なんだか分が悪そうですね。
ただ管理人さん的には既に、
ネットの電話帳事件特設サイトttps://abevmiyabe.wordpress.com
という"別サイト"へ情報を移してるので、
今現在は間接強制命令履行済みという認識ですよね?
-
>>704
「原決定は債務名義に基づいてるから憲法違反ではない」、みたいなこと言われてますね。
管理人さん的には「その債務名義自体が憲法違反で間違ってる」という主張をしたいと思うのですが、
そんな主張はできないということなんですかねえ・・・?
-
実態重視の方向にすすむのではないのですか?
-
大阪高裁が言いたいのは、これは仮処分という訴訟外の手続きなので、憲法問題について争いたいなら本案でやれということだと思います。
しかし、この処分は本案の訴訟手続きの公開を制限するものなので、これで屈するわけには参りません。
-
確かにそうですね。
最高裁のはいつ頃になりそうですか?
-
管理人さん、>>706についてはどうですか?
-
>>706 >>711
履行済みです。
-
>>712
相手方弁護士としては、
特設サイトも含めた形で追加で更に仮処分申請するか、
あるいは特設サイトも鳥取ループのサイトの一部であるからいまだ未履行であると主張するか、
の2択といったところでしょうかね。
-
ところでこのスレにも原告氏名は書かれていますが、このスレの管理者は宮部龍彦さんですか?
つまり宮部龍彦さんがこのスレから原告氏名を黒塗り削除できるのかどうか。
例えば誰かが(私でもいいですが)訴状の写しをこのスレにベタ打ち投稿したら、原告は誰に対して削除の仮処分申請をすればいいのかな?
-
したらばなので、シーサー株式会社ということになるのではないでしょうか。
-
なるほど
-
誹謗中傷でもなんでもない文脈における氏名住所の記載(表現の自由)と、
その記載(公開)をいやがる側のプライバシー権との戦いか
表現の自由の勝利を願いたいものだ
-
しっかし、>>13の件は、表現の自由という面で、管理人側に極めて有利だよね
(管理人さん的にはそんな有利は望んでいないのかもしれないですが)
-
仮処分に対する本案が提起されました。
これで秘密裁判の是非についても本案で徹底論破します。
-
そもそも仏具展で働いているらしい人が、
こういう裁判を起こして何の得があるのかよくわかりませんね。
営業先で気まずくなったりしないのでしょうかね。
-
>>719は管理人さん?
サイトにアップできる資料はまだ到着してないのですか?
-
書記官は本案が提起されたと言ってますが、まだこちらに書類は届いていません。
保全異議については、島崎弁護士から反論の書面がなかなか提出されないので手続きが長引いているようです。
-
>>720
この手の裁判は損得では無いでしょう。
理由は色々マスコミで言うでしょうがどうせ後付、悪く言えばでっちあげです。
一万歩譲って、言われている通りのなんらかの不利益が原告に存するとして、
本案で勝っても海外移転等の対策が無限にあり、実質的な意味での「救済」が
最初から不可能なのは原告はともかく、弁護士はわかっているはずです。
抽象的な裁判やりたい先生に名前を貸しただけなんじゃないですか?
-
執行抗告の却下決定に対して特別抗告・抗告許可申立をした件、通知書が届いたので、2月10日くらいまでには理由書を提出します。
また、移送に関して特別抗告した件、記録到達通知書が届きました。移送については、たぶん、あと1ヶ月くらいで最高裁の判断が出ます。
>>720 >>723
ネットの電話帳で解放同盟関係者の住所がばれてしまったので、そのことに怒った京都の解放同盟が支援しているという話も。
本当かどうかは分かりませんけどね。
-
理由書書いたら見せてください
-
とりあえず、特別抗告理由書です。
ttp://bit.ly/1X81swC
-
さらに、許可抗告申立理由書
ttp://bit.ly/20Lv2dl
-
待ってました!
-
jpon.xyz/2000/4/55/32.html
兵庫県 津名郡一宮町 草香の伊藤某さんが大量に重複して記載されているんですが…
なぜこういうことが発生する?
-
なんででしょう?ムフフ
-
事実を 書き込むだけで、いや 他人に迷惑をかけず仕事【医師なら医業】をしていれば、いいわけで 書き込まれて 開き直り 逆ギレし、お金といふ魔物にとりつかれた 弁護士【たとえばだよ】が、窃盗犯【24時間 株価みている医師とか、たとえばだよ】
-
年明けてから動きがないですねぇ
-
本案を提起したとの書面が届きました。
ttp://bit.ly/1KJcPcz
あとはこのような書面も。
ttp://bit.ly/1QZ69WY
島崎弁護士は、保全異議の審査はなるべく長引かせようと考えているものと思います。
-
730のムフフという意味ありげな笑いは、何なのでしょう?
-
>>734
深い意味はありません。
-
東京都調布市国領町の高橋某さんも大量に重複して記載されている。
ttp://jpon.xyz/s/2000/%E9%AB%98%E6%A9%8B%E4%B8%89%E6%9E%9D%E5%AD%90
-
兵庫県 津名郡一宮町 草香の伊藤某さんの電話番号が080で始まっている。つまり携帯。
こんな番号、NTTの電話帳に載ってないだろう。
ttp://jpon.xyz/s/2000/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E5%BD%B0%E8%89%AF
東京都調布市国領町の高橋某さんの電話番号も03-0497-****から始まって
市内局番4桁が0999まで1番ずつ大きくなっている。こんなこと、ありえないだろう。
おそらくダミーデータ。
このあたりに「ネットの電話帳」の元データがどこから取り込まれたかの秘密が隠されている。たぶん。
-
電話帳のデータは売っていますからね。
誰でもネットで買えたと思います。
原告はライバル会社かもしれませんね。
-
移送についての特別抗告が最高裁で棄却されました。
これで、京都で裁判を行うことが確定です。
ttp://bit.ly/1UjRys1
-
グーグルの件では最高裁でも負けた場合
カリフォルニアに行って争う? それとも諦める?
-
個人的には便利なサービスですしよく利用させていただいております。
当サイトが存続することに私も何も異論はないですが、
何らかの事情で削除を求めている市民がいた場合、
それは電話帳の改変に当たるとかでサイトの趣旨には沿わないのかも
しれませんが出来る限り応じてあげて欲しいなと思います。
(電話帳に乗ることを拒否した後にこちらにまだ残っているままとか)
その辺で柔軟に対応すれば弁護士や反対派も当サイトを
悪くいうような事もなくなるのではないでしょうか。
-
もしかしたら既出の質問かもしれませんが
管理人様は裁判費用などはどうされているのでしょうか?
この件のように何度か訴えられているかもしれませんが、
その度に自腹を切らされているのでしょうか?
裁判費用は高額なイメージがあるので毎回何百万も取られていたりするのかなと思いました。
-
ネットの電話帳の件は裁判地が原告の居住地(京都)。
グーグルの件は裁判地が被告の居住地(カリフォルニア)。
なんでこうなるのか、法律上の根拠がわからん。
-
>>740
諦めます
>>741
庇を貸して母屋を取られると言います。
妥協すれば、要求がエスカレートするだけです。
>>742
自腹です。裁判費用は1回10万円もいかないと思います。
>>743
グーグルの場合は、専属管轄裁判所の合意があったと裁判所が判断したためです。
つまり、契約書にカリフォルニアの裁判所でやると書いてあったので、その通りにしろということです。
-
するとネットの電話帳の使用約款に「管理人を提訴する場合、裁判地は横浜地裁相模原支部とする」と書いておけばいいのか。
-
なんで裁判なんかする必要があるのかね!
島崎哲朗弁護士というひとはは文明の発展を阻害させる気なのかね!
それをするならNTTにすれば良いのに相手を間違えているよ!
-
そりゃ、鳥取ループいじめでしょう。
個人情報を公開されると、親戚や友人が探しやすくなり、
孤独死がなくなり、遺品整理業者や市役所が、くすねにくくなります。
この弁護士と原告は部落ではないんでしょうか?
身元不明遺体のお財布はどこに行っているのか、全部でいくらに
なっているのか自治体は公開していません。統計とれるとおもうんですが、
所持金が高いほど、個人情報は隠さないといけなくなっているのかも。
自分のために、出来るだけ現金は持ち歩かない方がいいですね。
昨日は消防士の火事場泥棒がありました。すごい時代です。
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消防士4人が火災跡で窃盗 消防車で運搬「どうせ捨てるから…」 /千葉
千葉県の夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部は1日、大原消防署の20〜50代の男性消防士4人が、民家火災現場跡から消防車を使ってテーブルを盗んだと発表した。同本部は窃盗罪でいすみ警察署に告発。処分を検討している。
同組合消防本部によると、民家火災は昨年10月上旬にいすみ市内で発生。焼け跡は放置されており、12月11日午前、付近の住民から「強風でトタン板がはがれそうだ」との通報があった。同日午後、大原消防署から2小隊8人が出動し、トタン板をロープで固定し帰署した。
このうちの1小隊4人が、同日午後5時すぎに消防車で焼け跡に戻り、2階ベランダにあった円形の石製テーブル天板(直径約90センチ、厚さ約3センチ)を盗み出した。同本部への投書で発覚。自宅に天板を持ち帰った消防士は事情聴取に対し、「どうせ捨てるからもったいなく、欲しいから持っていった」と話しているという。
鈴木孝消防長は「信じられない行為。綱紀粛正を徹底し、再発防止に努めたい」とコメントした。
-
京都地裁で裁判を行うことが確定してから2週間を過ぎましたが、未だ弁論を行う旨等の連絡はありません。
いずれにしても、裁判が始まる前から「人格権」なるものを大義名分に、仮処分によって相手の口を封じるという、
卑劣・卑怯なやり方について徹底追求する所存でございます。
-
これは私の想像ですが、
サラ金の過払い金返金訴訟の需要はこれから急激に減って
弁護士が稼げる仕事が減ってしまうので、今度は個人情報の
規制ビジネスで儲けようってことではないでしょうか。
あとは訴訟記録のネット公開に関しては司法協会の利権も絡んでるでしょう。
ネットで公開されてしまったら、コピー代が入らなくなりますからね。
あとはこの分野に限らず、まず差別だの人権侵害だのセクハラだのいちゃもん付けて、
相手の言論を封じようという、民主主義に悖る卑劣な政治的手法が定着しつつありますね。
-
過払い金返金訴訟はどちらかというと弁護士より司法書士の飯種になってるようですね。
実際の手数料はあまり変わらないけど弁護士の方が高くつくというイメージがあるのかな?
-
× 過払い金返金訴訟
○ 過払い金返金手続
-
解放同盟京都府連委員長の西島氏に「住所でポンの裁判を支援しているって聞いたんですが本当ですか?」
と直球に聞いたら「なんや住所でポンって」という返事でした。
とぼけているとは思えなかったので、弁護士と原告が部落と関係しているという説はガセでしょう。
-
久しぶりに来たで!(キリッ
進捗について教えてほすぃ。
チラッと見えるのは最高裁までキタってのは見えたけど1審2審はどうだったの?
-
またまた、ご冗談を四分の一で済むんでしょ?
-
>>753
最高裁どころか、1審の口頭弁論がまだ一度も開かれていない状況です。
今まで行われたのは、全て「裁判外」の手続きです。
つまり、裁判が始まってさえいないのです。
-
>>755
705の「最高裁まで来ましたね」にダマされたw
違う意味の解釈が必要だったのかな?
このサイトに来たのは、スレ立て以来だから全部読むのは時間的にムリだから内容が分からなかった
管理人!ガンバってな!
-
>>752
個人情報を隠すように言っているのは、訴訟が減るので
弁護士は自分のクビを絞める事になると思うんですが。
誰かのクビを絞めて間接的に儲ける商売があるのかもしれません。
弁護士には自虐を喜ぶタイプが多いのかしら。
それにしても法曹は借金踏み倒しを守り、
債権者の命の事は全く考えていませんよね。
自殺の多くが債権者のように想像しています。
-
債権者は踏み倒され、地主は不法占拠で奪われ、日本人のバカ。
-
昔監視カメラの設置場所の開示について争われた事例がいろいろありますが
一部は公開の場所で目視出来るカメラは開示するという判断が多数有りました。
その頃は見えるなら開示しようという考え方でした(2005年頃まで)。
以降は国の内閣府審査会の審判例が出てきてそれに倣う形が多くなってきた為に
非公開が増加してきました
国の審査会の判断がかなり粗く、最近だと形式的な秘密扱いされているなら
外では公の情報でもそれだけで秘密という考え方が強まっています(公知情報の公開原則の減退)
ひどい例だと市職員が起こした凶悪犯罪で懲戒処分後1ヶ月も立っていない事例であったのに
当該職員の氏名を指定して開示請求して存否応答拒否となった事案もありました。
鳥取ループさんが最高裁で負けて以降は更に安易な傾向が拡大しているのが実態です。
「情報に関する判断の乱れ」の結果として情報貧国が進みそうな予感です。
-
大阪の同和マップの時は、裁判所が内閣府審査会の答申に反する判断をしましたよ。
あの時は情報公開法ではなく行政機関個人情報保護法を使ったのに、なぜか情報公開法の基準で判断されたました。
塩入みほもも、さすがにこれはおかしいのではみたいなことを書いてました。
2005年の個人情報保護法施行以来、司法だけではなく、世の中全体が思考停止しているのではないですかね。
オレオレ詐欺も、ストーカーも、個人情報が第一の原因ではないし、情報管理をすれば防げるものでもないのに。
-
なかなか動きがなかったですが、仮処分に関する審理の移送も却下されました。
ttp://bit.ly/1X7Pp20
本案の方はこれとは別なので、もう京都への呼び出しがかかってもよいところですが、まだ音沙汰ありません。
-
知り合いから聞いてここのネットの電話帳?
っていう所がある事を初めて知ったんですがココってなんなんでしょうか?
-
自由と正義のサイトです。
-
自由と正義の意味を自分達の都合の良い様に解釈している様に思われるんですが
-
世の中そんなもんだろ
だから争う
-
>>764
都合よいと考える君の考えは君の考え
そう考える方が都合がいい側の人かな?
-
世の中に絶対など絶対にない(笑)
-
headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160420-00000004-asahi-soci
これは鳥取さんのものですか?
あと、3000円の件はどうなりました?
-
電話帳見ました。親の名前と電話番号載っていました。
知り合いや近所の会社や友人の名前も・・・
この電話帳は被差別部落民とは、全く関係無い人や会社も載っていますね。
だって、20年前ぐらい前に近所に引っ越してきた人の名前も数件掲載されていますよ。
差別だ!弾圧だ!個人情報が〜〜!とか言うつもりは全く無いですし、同和問題に詳しく無いですが率直に思った感想です。
この掲示板を見て、本気で信じてしまう人もいるかも知れませんので…。
-
ずっと放ったらかしになっているので、京都地裁に聞いてみたら、今裁判の進め方を検討している最中で、時間がかかっているとのことです。
-
時間がかかっている間も、3,000円/日計上なのですか?
-
もう、仮処分の趣旨は履行しました。履行した以上は間接強制金はかかりません。
長引いている直接の理由は、裁判官が訴状の補正を求めているけども、島崎弁護士側の書面の提出が遅れているとも。
-
『ネットの電話帳』はどうにかしてもらいたいですが、
鳥取さん自体と、その信念には男惚れしています。
陰ながら、応援しています。
-
これからも信念を貫きます。
一部の者に情報を独占させてはいけません。
-
長らく放置されてきましたが、島崎弁護士側の書面の提出を待たずに、とりあえず初回弁論が開かれる見込みです。
期日は6月27日が候補となっていますが、正式に決定したらお知らせします。
-
京都地裁での初回口頭弁論期日が決定しました。
6月27日10時30分203号法廷です。
-
勤務先で個人情報がどうのと煩く言っていた人は、在日さんでしたわ。
生活保護を貰っていた事があるそうです。
ひょっとして住所が複数あったのかしらね。。
鳥取氏が勝ったら、在日さん干上がっちゃうかもね。
税金は適切に使って、消費税上げないのが日本のため。
-
京都地裁は遠いので、東京でやって欲しいです。
-
電話帳情報をどうやって手に入れたん? 違法に?
紙の情報と、デジタル情報の違いを受け入れないアホを相手にしない苦労を応援します。
-
常識人さん、違法じゃないです。ただの電話帳だから。
ネットにあると便利ですね。
裁判来週の水曜ですか、大衆的裁判闘争に負けませんよう。
応援しています。
-
どうでしたか?
-
結論から言えば、提訴から1年以上経っても、初回口頭弁論が終わらないという異常事態となります。
かいつまんで言うと、私の方があまりにも全力でやったので、原告が嫌気をさしてしまったようです。
裁判を続けたくないとか。
書類をネットに載せた事など、島崎弁護士が弁護士活動の妨害として私を提訴すると言ってました。
するとあり得るのは、本訴が取り下げになって、今度は私が島崎弁護士から提訴されるということですが、
まだどうなるか分かりません。
-
>>782
お疲れ様です。
本訴を取り下げた場合、その後いくら弁護士が別に提訴しようと、
電話帳の件自体は争わないということになりますかね。
弁護士の方は何がしたかったのでしょうか。
-
>私の方があまりにも全力でやったので、原告が嫌気をさしてしまったようです。裁判を続けたくないとか。
痛快の極み。解同相手の裁判もそれぐらいの勢いで行こう!
-
なんか、阿部さんには悪いことをしてしまった気持ちではあります。
しかし、手加減するわけにはいかないので、仕方がありません。
-
>>782
頑張った甲斐があって結構なことじゃないですか。
元々本気なのか怪しかった原告さんが退場して、弁護士と一対一なら遠慮は無用でしょう。
-
この場合、弁護士活動の妨害とは何のことなのでしょうか。
原告の裁判を続ける意欲を失わせることで当職が受け取れると期待できる報酬を不当に
滅失させた、とか? それとも、どこぞの法務局みたいにわけのわからない責任転嫁を
するつもりなのか?
-
仮処分が取り下げられました。
ということは、本案も取り下げになるのではないかと思います。
最高裁までやると期待されていた方には申し訳ありません。
裁判が終わってしまえば特設サイトも必要なくなるわけですが、
弁護士活動の妨害として訴えられたらまだ終らないということになりますし、
取り下げさせるためにネットに載せたかのように取られるのは不本意なので、
当面はそのままにしておきます。
-
>>788
これが終わっても、全国部落調査の裁判が続きます。
頑張ってください。応援しています。
-
>>788
仮処分が取り下げられということは、
供託金10万円も戻ってきたんですか。
よかったですね。
これで一杯やったらいかがですか。
-
仮処分が取り下げられということは、それに基づく一日3000円の間接強制も
失効したということですよね。
裁判前に完全勝利じゃないですか。
-
>>790
供託金が戻るのは原告の方です。一杯やってるといいですね。
>>791
まだ本案は取り下げられていないようですし、
弁護士活動の妨害で訴えると言ってるので油断はできません。
-
原告には頑張って続けて白黒はっきりさせてもらいたいと思ってたけど
管理人のこの調子では、敗訴しても主張を曲げずにURL変えたり揚げ足取って
妨害するだけだろうし意味なさそうだな
-
理由なし、審尋なしで削除命令を乱発する裁判所はどうかと思いますけどね。
-
結局、原告側は何が得して何が損したの?
そして、被告側は何が得して何が損したの?
原告が、ちょっとこのサイト気に入らないから、「弁護士立てて脅してやれば素直にゆーこと聞くだろう」、
的な発想で弁護士に相談⇒弁護士は、「確かにこの手の奴は、裁判ちらつかせれば色々面倒だから素直に
ゆーこと聞くし、小遣い程度は稼げるか」的な発想で相談引き受けた。
が、しかし、被告側が思った以上に抵抗、「なんかむかつくし裁判起こしてやろーじゃないの」、勝てば
更に儲かるし。的な感じで裁判起こしたはいいけど、まさか1年にも及ぶとは思ってもいなかった。
原告も弁護士に乗せられて、最初はイケイケだったものの、「さすがに1年は長いだろ、いい加減にしてくれよ
俺はそんなつもりじゃなかったんだ」という感じで弁護士に泣きを入れ、弁護士も原告が居ないんじゃ
裁判は続けられないって感じ?
-
つか、払った1日3000円は帰ってくるの?
更にいうと、書類の作成や発送でかかった費用は、自腹のまま?
-
その後、どした?
-
>>795
それこそ司法権の乱用でしょう。ひどい話だね。これこそ解放同盟から糾弾されるべきだ。
-
>>796
理屈の上では返してもらわなければいけないです。
とりあえず、本案を続けるのか取り下げるのか、反応を待っています。
-
ニュースになるくらい騒ぎになったのに
抵抗されまくっただけで実質撤退かwしょうもないヤツら
そろそろ管理人も勝利宣言して煽ってやったらいいのに
-
明日が口頭弁論の再開なのに、取り下げたという連絡が来ませんでした。
あくまで本裁判をやるつもりであれば、私は明日京都に行きます。
-
どうなりましたか?
-
裁判は続行です。
次回期日は9月30日11:30ですが、これは弁論準備手続なので傍聴はできません。
私は京都まで出向かずに、電話でやりとりすることになりました。
今後1ヶ月間隔でこのような弁論準備が行われると思います。
その後、口頭弁論が再開されることになります。
-
島崎弁護士は、当日付で書面を出してきました。
書面は弁論の1週間位前に出すのが通例で本来はマナー違反です。
取り下げるか続行するか、前日まで迷ってギリギリの判断だったそうです。
ttps://dl.dropboxusercontent.com/u/31093101/2015/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%9C%B0%E8%A3%81-H27-8-14/2016-8-19-%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E5%8F%A3%E9%A0%AD%E5%BC%81%E8%AB%96%E5%86%8D%E9%96%8B/%E8%A8%B4%E3%81%88%E5%A4%89%E6%9B%B4%E7%94%B3%E7%AB%8B%E6%9B%B8-H28-8-19.pdf
書面は訴えの追加で、裁判所書類をネットに載せるなという包括的な禁止を命じて欲しいということです。
-
このサイトに個人情報を晒すことに同意した覚えは全くない。
個人情報を垂れ流しにしている当サイトの停止をお願いしたい。
-
停止しません
-
>>804
誤字がひどいですねー
-
ブログから特設サイトへのリンクが切れているようですが、どうすれば見れますか?
-
特設サイトはこちらです
ttps://abevmiyabe.wordpress.com/
-
どうなったのでしょうか。
-
12月16日に弁論準備手続が行われます。無論、一歩も引きません。完全論破します。
-
また弁論準備手続きが行われることになりました。次回は1月31日です。
-
頑張って下さい!
私も住所でポン!に何度も助けられています。
-
ありがとうございます。
今後も人を助け続けます。
-
おれも情報削除して欲しいわ
その後どうなったんだろう
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1月31日か
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「ネットの電話帳」で沖縄県島尻郡東風平町伊覇の「安部正人」氏が何十件も重複登録されている。
なぜこのようなことが起きるのか?
jpon.xyz/s/2000/%E5%AE%89%E9%83%A8%E6%AD%A3%E4%BA%BA
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まだこの裁判続いているの。つまらないこいとで文句を言う弁護士がいるのだね
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>>871
2000年当時の技術の限界です
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3月7日午後3時30分に京都地裁208号法廷で口頭弁論が行われることになりました。
次回で結審する見込みです。
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島崎某との直接対決なんですか?
がんばってください
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いつか正攻法な生き方ができるといいですね。
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>>820
最高裁は、検索結果の表示の社会的な意義などと比較して
「個人のプライバシー保護が明らかに優越する場合は削除が認められる」
という判断基準を初めて示した。
・・・とのことです。
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単なる住所氏名をプライバシーなどと言う地裁判決も見直されるべきでありましょう。
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>>824
その通りですね。
今も、住所、氏名、電話、映像の4種ですかね?
更には「逆引き」といえばいいのか、
氏名以外の情報からもお手軽に検索できてしまう。
特定するには十分な個人情報になりますものね。
ネットに公開されることになるなど誰が想定していたでしょう。
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島崎、複数の訴訟で欠席。
音信不通で安否不明とのこと。
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>>826
普通にサイトが更新されてますが。
ttp://shima-office.com/hint.htm#012
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↓インフルエンザだそうです。
当事務所に御依頼の皆様
いつも、お世話になります。
2,3日前から体が熱っぽかったのですが、
今朝39度を超えたので、さきほど、近くの医院に行ったところ、
インフルエンザと診断されました。
つきましては、勝手ながら、
本日から、7日(火曜)まで、臨時休業とさせていただきます。
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>>828
はやく回復してほしいですよね!!
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管理人さんも風邪には気を付けてください
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なぜ、住所・氏名を大して重要でないとお考えなのですか?
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島崎弁護士が、裁判の書類を私がネットに載せた件で刑事告訴しました。
前に「業務妨害だ」と言っていたのはそのことでしょう。
事情を聞きたいので、3月7日の裁判の日に京都地検にも来てくださいとのことです。
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なんでネットに載せたら業務妨害なんだろうな?
その理屈がイマイチワカラン
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守秘義務→存在しない
名誉毀損→成立しない
個人情報保護→対象外
私が1つ1つ屁理屈をつぶしていったので、それしか残らなかったということでしょう。
滋賀の部落の公開を求めた行政訴訟でも、結局事務事業支障情報で処理されましたからね。
理屈なんて分からないですよ。
反論する度にコロコロ変わります。
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>>832
これはさすがに無理がありますね・・
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弁護士と言えば、昔レペタ事件を弁護士会が支援したように、裁判の公開原則の徹底を求めるものだと思っていました。
しかし、最近では密室裁判を求めて、検察にすがるんですね。時代は変わったのでしょうか。
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>>836
ネットがない時代に取り決められたものですからね・・
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昨日、京都地裁で口頭弁論がありました。
島崎弁護士は原告の陳述書を用意したものの、ネットでの公開を嫌った原告が拒否したので提出できない旨を準備書面で述べました。
しかし、裁判官の判断でこれで結審し、4月25日13:10に判決が下されることになりました。
あと、京都地検に行ったところ、島崎弁護士が威力業務妨害で告訴したとのことです。
ネットでの書面の公開が弁護士活動の妨害であると。
それに対して私は、そもそも最初にネットの電話帳を提訴したとネットで発表し、
京都新聞の取材に応じて裁判が注目されるような状況を作ったのもは島崎弁護士であること等を主張しました。
こちらの処分は今月中に決まる見込みだそうです。
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>>838
島崎のつらを拝めたんですか?
やはり神経質そうな人でしたか?
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>>839
Facebookで見られますよ。
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お返事ありがとうございます
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島崎弁護士の告訴状が受理され、管理人さんは被疑者として京都地検の事情聴取を受けたわけですね。
ということは、京都府警に逮捕されるかもしれないということです。
まさかと思うかもしれませんが、警察が動く時はある朝突然来ますから、
刑事弁護士に相談し、一応準備しておいた方がいいと思います。
飛鳥会事件に見られるように、関西では反社会的勢力と国家権力の癒着が顕著です。
裏側から解放同盟が京都地検に圧力をかけているかもしれません。
解放同盟には組織内議員もいます。
また、検察や警察は、マスコミに騒がれた案件には必要以上に厳しく対処する傾向があります。
投獄は宮武外骨もたびたび通った道ではありますが、くれぐれも警戒なさってください。
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第三者がどう捉えるか何も考えず、恫喝や脅迫と取れる書き込みをする側が一般人とは思えないな
わかりやすい
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善意の忠告を悪意に受け取る輩は解放同盟と同じです。
藤田先生たちに解放運動の現状の深刻さを指摘されて
「それが味方の論理か! お前は差別者だ!」と喚いていた小森あたりと大差ない。
管理人さんがその種の手合いと同列だとは、考えたくないですけどね。
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表現の自由を擁護する者はいつの時代も弾圧されるのです。
常に臨戦態勢です。
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糾弾という言葉が、この世で一番嫌いです。
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>>842
世の中には、酷い弁護士がいるのですね。
おどろおどろしいですね。
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ネットでの書面の公開については、
和ネットの戦い方が参考になる。
ttp://www.wa-net.net/modules/bluesbb/thread.php?thr=2605&sty=1&num=l50
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威力業務妨害容疑の処分はどうなりましたか。
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どうなったんでしょう。
検察から積極的に知らせる仕組みはないので、適当な時期に電話して聞いて欲しいと言われているので、休み明けに聞いてみます。
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検察、なんて怠慢なのかしら
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不起訴だそうです
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まあ当然だよね。
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起訴猶予ではなくて被疑事実なしの不起訴でしたか?
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さあ。特に猶予するとは言ってなかったので、被疑事実なしなのではないでしょうか。
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おめでとうございます。
島崎弁護士は京都府警ではなくて地検に直告していたんですか。
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島崎…もうこんなことしちゃダメよ
管理人さんは表現の自由のために戦っているのよ
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プロの弁護士としては面目丸つぶれですわ。
地検に告訴したということは、警察で相手にされなかったのかな。
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最初は民事で提訴すると息巻いていましたが、それだと手数料など自分で負担しないといけないので、警察や検察にすがって税金で何とかしてもらおうと思ったのではないでしょうか…
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証拠の写しを投稿 会社役員を刑訴法違反容疑で逮捕
2013/3/8付
www.nikkei.com/article/DGXNZO52554250Y3A300C1CC1000/
2016.10.11 22:46
自らが被告となった裁判書類をブログに掲載容疑 52歳男を逮捕
www.sanspo.com/geino/news/20161011/tro16101122460014-n1.html
刑事裁判の書類を無断公開して逮捕起訴される例はありますから、
民事裁判の書類の無断公開でも起訴に持ち込めるかもしれないと思ったんでしょう。
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>>860
刑事事件はごく最近になって、証拠の目的外使用を禁ずる法律が定められましたが、民事ではそのような法律はありません。
刑事事件の証拠の目的外使用を法律で禁止することに反対していたのは、いわゆる左翼の方々と思っていただけに、左翼弁護士の島崎先生がこんなことで検察にすがったことにびっくりしました。
今や左翼こそが権力と結託し国民の権利を抑圧する存在に成り下がったということでしょう。嘆かわしいことです。
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刑事でダメなら民事で攻めてくるかもしれません。
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島崎先生、東京で訴え起こして、素人に地裁、高裁でコテンパンにやられ、
途中で依頼者置いて逃げ、裁判に出て来なくなったとか。
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島崎 1992年 44期
志村けん、変なおじさん似
同期の間では、有名なPCヲタだったとか。
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>>865
裁判官が、なんだっチミは?
・・といったときにそのようなそぶりをされただけですよね。
まさかその際、ダンスもおどりはじめたということでしょうか?
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>>865
自分にアンカー?
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>>866
なんだっチミは?
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>>867
そうです。わたしが、、、
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島崎さん、管理人に迷惑かけちゃダメよ
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明日の午後1時10分に判決です。
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>>870
勝つ自信はありますか?
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勝つように祈ってます
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敗訴しました
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当然控訴するんでしょう
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当然です。ネットの電話帳は不屈・不滅です。
これは終わりではありません、むしろ始まりです。
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控訴審こそ勝つよう…祈ってます
皆さんも祈りましょう
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>>873
訴訟関連の文書はもう見られないですか?
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>>877
まだ判決文が届いていません。
報道で気になるのはですね、むしろ訴訟関連の文書のネット掲載の方が認められたような感じです。
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私もそこは意外でした。刑事裁判の書類をネットに無断公開すると逮捕されるのに、
民事裁判の場合は裁判所が問題なしとのお墨付きを出すのか、と。
ひょっとしたら島崎弁護士も控訴するのではないでしょうか。
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裁判公開の原則をストレートに解釈する限り当然でしょうが、原告の方はちょっとお気の毒でしたね。
実質ゼロ回答どころかマイナスだもの、これじゃw
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>>878
www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20170425000169
なるほど。完敗というわけではないですね・・
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日経にも載ってました
管理人さん負けないで、ファイトpolicestory.cocolog-nifty.com/blog/2017/04/post-fcd4.html
-
未だに判決書が届きません。
-
だっさ
-
ようやく判決書が届きました。こちらです。
ttp://bit.ly/2oCs3Le
いろいろ報道されてますが、ネットの電話帳に関しては賠償金が5万円、弁護士費用が5000円となっています。
訴訟資料の公開についても同じ金額です。
報道されている通り、訴訟資料については原告の住所・電話番号を伏せればネットに載せてもOKということです。
裁判の公開の原則は概ね守られたので、完全敗北というわけではありませんが、控訴します。
-
拝見しました。
島崎弁護士の島の字が重なって原告の氏名が読みにくくなっているのは判決の趣旨に反さないのか。
『災害時等の有用性については,これを明確に裏付ける証拠はないし』としながら、『これにより
脅かされる原告の私生活の平穏』については、『危険性があることは否定できず』と、さしたる
検討もなく認めています。
その一方、裁判公開の原則については、『原告の氏名と結びつくことによって,原告の私生活上の
平穏を著しく侵害するものとはいえない』と簡単に言い切ってしまっていて、なにやらアンバランス
ですね。平穏という概念自体が安全より安心に属するものでしょうから、これで仕方がないのか。
-
>>1
1人当たり総額12万円強。
これ複数になったら怖いですネ。
島崎先生における、
今後の動きはどうなりますかね。
-
>>885
刑事事件の被害者が、
加害者に対して民事訴訟を起こした場合はどうなるんでしょうね。
-
>>887
ネットの電話帳については5万円と5000円です。
残りはおまけのようなものです。
島崎弁護士も納得行かないようなので、双方控訴になるでしょう。
-
運営者さん 頑張って
負けないで!応援しています
-
海外サーバでレジストラも海外レジストラにして、運営も海外住所にすれば日本の法律適用外っす。
タイのバックパッカー用のゲストハウスの住所にして年1訪問して受取したらええ。
-
カリビアンコムはそれでも摘発されてなかった?
-
泥試合の様相ですが、ずっと見てきて管理人さんを尊敬してますし応援しています。
頑張ってください。
-
応援ありがとうございます。
既に控訴状を提出しました。最高裁までやります。
ネットの電話帳は不屈・不滅です。
-
>>894
ネットに適用除外を!
ネットに更なる規制法を!
鳥取さん!がんばってください!!
-
アプリのネットの電話帳なのですが、今日からアプリを開いてもフリーズします。
検索しようにも動かなくなってしまうのです。
何度やっても同じです。対策はありますか?
-
>>896
ああ、なんということでしょう
お気の毒さまでございます
-
管理人さん、私のスマホでもなぜかネットの電話長アプリで検索できません
なるべく早くに元通りに直していただけませんか?宜しくお願いします
-
定期購入で毎月480円取られてるのに使えないのは痛いです…
-
復旧確認しました。
お心遣いに感謝致します。
今後とも宜しくお願いします。
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申し訳ございません、アプリ用のサーバーがハングアップしていました。
障害が発生していたのはメイン・予備のうちのメインです。
設定画面で切り替えられるので、検索できない時は予備に切り替えてみて下さい。
-
>検索できない時は予備に切り替え
知らぬこととはいえ、失礼いたしました。
今後とも言論表現の自由を守り抜くために、宜しくご高配のほどお願い致します。
-
最近のこと判例が有利に働くかもしれません。
ttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86482
児童買春の前科を消さなくていいのなら、単なる住所氏名ならなおのこと…
-
私は、電話帳の公開は問題ないがこの高裁決定には不満が残るという立場です。
電話帳に掲載された単なる住所氏名電話番号の羅列に比べたら、名前に紐づいた
逮捕歴などははるかにセンシティブな情報であって、これを公開し続けること
が「公共の利害に関する」ならば、電話帳にだって立派に公共財としての立場が
あるはずです。
何が保護されるべき個人情報であるかということについて、司法の判断はブレ
が大きすぎると感じます。
それとも、個人情報保護法の側にもともと理論的問題があるのかもしれませんが。
-
高裁→最高裁
-
>また「賠償請求の総額は約7億7000万円ある」という記事が見つかると、ひろゆき氏は「2ちゃんねるの投稿に対する削除要請に従わない場合、1日5万円を支払うよう裁判で判決が出る場合があるんですよ。面倒くさいから放っておくと、1日5万円加算されていって、すげぇ金額になるんです。(賠償請求額は)累積で30億くらいいったと思います」と告白をした。
>西野はあまりの金額のデカさにあぜんとしたが、ひろゆき氏はさらに衝撃発言を連発。「払わずに10年たつと時効になってゼロになる」と“踏み倒した”ことを明かし「払えないんだったら借金が0円でも100億円でも一緒。借金取りに追われて困ってる人がわからない」と持論を展開した。
www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20170516/TokyoSports_685954.html
管理人は正直に払いますか?
-
>>904
児童買春の件
米国においては完全公開となっております。
再犯率があまりにも高いがゆえのものです。
日本でどう判断されたのかをしっかりと見ておりませんが、
ネットの電話帳の開示とは異質のものとした見方派です私は。
-
また電話帳がつながらなくなってるぞ。
差別問題のことはよくわからんが電話帳なくして何のための電話か。
気の許せる相手にしか電話番号をさらしたくないなどスパイの発想。
日本国民総スパイ化に持っていきたいのかOO派弁護士は。
発想がおかしい。
-
>>
平和ボケとはよく言ったものです。
ネットは世界配信です。
-
>>
改正個人情報保護法きょう施行
-
ようやく大阪高裁での裁判の日程が決まりました
大阪高等裁判所第8民事部ロ係
平成29年(ネ)第1441号 損害賠償等請求控訴事件
7月27日14:00別館83号法廷
今回も徹底論破します。
-
管理人さん、表現の自由を守るためにファイトです!
-
>>
引越しして無関係になったため、
このサイトともオサラバです。
ありがとうございました。
-
全面的に応援しています
-
全面的に応援しています
-
島崎弁護士側の理由書です
ttp://bit.ly/2su9Am4
こちらの理由書です
ttp://bit.ly/2txnALh
ttp://bit.ly/2sufdjR
-
9月5日に大阪高裁での最後の弁論が行われました。
判決の期日は次の通りです。
11月16日 13:15 83号法廷
-
管理人さん頑張れ!
-
ありがとうございます。
ネットの電話帳は不屈・不滅です。
-
hahaha
-
一審で論破されてるのに「今回も徹底論破します。」ってw
-
大事なのは結果じゃないんだ一歩踏み出す勇気だ大事
と、アディーレ法律事務所は言っております
-
預り金照会応じず、弁護士戒告 京都
ttp://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20171019000148
ネットの電話帳の件とは関係ないとは思いますが、島崎弁護士が懲戒されてしまったようです。
-
>>923
島崎…一体何やってんだよ
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阿部さんに金を払うことになったら、島崎弁護士を解さずに、直接支払ったほうがよさそうですね
-
介さず?
-
随分質の悪い弁護士だったみたいですね
-
こんなに便利なアプリを規制しようとする島崎…いったいどういう了見なのかな?
-
で、判決はどうなりました?
-
無断で個人情報を掲載しないで。
-
完全敗北しました
-
なんと…。
-
住所でポンは本当に助かります。今日も氏名住所しかわからない訪問先を調べて、事前に電話でアポが取れました。なくさないでほしい。
NTTの電話帳を調べればいいんだけど、字が小さくて見づらいんだよね。
-
先日のリニューアルでは、実は文字を若干大きくしています。
高齢者で字が大きくてハローページより便利という反響が何度かあったので、そのことを意識したのです。
ネットの電話帳はユニバーサルデザインを心がけています。
-
なくなってしまうのですか?
-
ただちになくなることはありません。上告するので、まだ判決は確定しません。
また、裁判所は法律上の判断をするところであって、経済原理や自然科学の法則にまでは介入できません。
-
応援してはいますが、こっちがこうなら、政治裁判である同和の方はもっと期待できないですね。
「負けた後」のことを考えて判決の無意味化を図る妙手に期待しています。
-
もう昭和じゃないですからね。
-
なぜ裁判してまでこのサイトを続けたいのか
-
上告は通常高裁の判決を精査するだけなので、
判決がひっくり返る可能性は低いと思います。
-
話題(商売)性と性格によるものでしょう
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話題性バツグン、使い勝手最高のこのアプリ
開発者の管理人さん、ありがとうございます
-
勝手に私を含めた住所まで判る情報を流すな!
こになところに自分の情報が載っているのに気付き、驚き。
本人の承諾なしに載っていることに憤慨。
これを喜んで利用するのは、悪徳電話商法に関わる輩が中心と思います。
-
それが何か?
-
ネット上にいるこのサイトの管理人のような違法ガイジ人間が発狂する模様
-
943
ここで騒いでどうするんです?
裁判でもおこすんでしょうか…
-
上告しました。ネットの電話帳は不屈・不滅です。
-
>>947
管理人さんファイト!
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赤くするのを忘れていました
-
>>940
確かに、上告が受理される可能性が低いでしょう。
提訴を報じた京都新聞とはじめとするメディアが報じていないことは、あまり大きな問題にするつもりがないということを示唆しています。
最高裁は粛々と処理する。そうであれば私も粛々と処理するのみです。
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