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祈祷師 神宮司龍峰 復縁 離婚 縁切り 080-5009-0055

1井伊直子:2015/01/30(金) 12:51:20
祈祷師 神宮司龍峰 復縁 離婚 縁切り 080-5009-0055

2名無しさん:2015/06/11(木) 12:37:16
婚約段階にある男女の場合[編集]

婚約をした男女の場合は、恋愛の段階の男女とはかなり話が異なってくる。二人の間に契約に準ずるようなものがある、とみなされる可能性があるのである。「婚約は何ら方式を必要としない不要式行為である」とする判例があるのである(最判昭38・9・5民集17巻8号942頁)。(法律に関する学説上は、「確実な合意で足りる」とする学説と「公然性が要求される」とする学説があり、見解は割れているが、「学説」はともかくとして)実際の実務としては、婚約という約束(契約、あるいは契約に準ずるもの)を破ると、それは法的に見ても問題がある行為だとされる可能性があるわけである。(ただし、結納あるいは婚約指輪の交換をしていないと、法的に見ると確実とは言えないので、婚約を「あてにしよう」とする人はその点に要注意である。)

特に、結納や婚約指輪を交換していると、それは婚約が成立している証明となり、結納や婚約指輪交換を行ったあとで、「浮気」を行い、その結果 婚約の不履行という事態になり、それが問題として扱われるようになった場合においては、(法的に見ても、婚約が成立しているという証明があるわけなので)ほぼ確実に法的に問題として扱われることになる。裁判になれば、金銭的な賠償を命じられる可能性は十分にある。

婚約段階で「浮気」をし結婚を拒絶すると、法的な意味での契約不履行と、「人の心」の次元での約束を破っている、という二重の意味で「あざむき」ないし「裏切り」をしていることになる。 一般に、婚約段階までいった男女のどちらかが「浮気」をすると、浮気をされた相手には、一生残るような深い深い心の傷(トラウマ)が残ることになる。(婚約までしておいて「浮気」をされる、というような重大な裏切り行為をされておいて、それを忘れられるような人は、この世にはまずいない、と思ったほうが良い。やられた人は、それを一生の間に、何千回も何万回も繰り返し繰り返し思い出す、と思ったほうがよい。それどころか、その人は、毎日毎日、寝ていても覚めていても、裏切られたことを、どこか心の片隅で反芻しつづけながら生きてゆくことになる、と思ったほうがよい。)婚約者から裏切られた人の多くは、しばしば心の深い傷が原因で、異性を信用することができなくなり、結果として異性と交際したり結婚することがまったくできなくなってしまう。つまり婚約者がいながら浮気をする、ということは、大抵の場合、その人の人生をひどく破壊してしまうのである。

(人はしばしば、配慮が足らず、ものごとを甘く見すぎて馬鹿なことをしてしまうわけであるが)婚約をしておいてから、気の迷いが生じ、浮気をする/しない という分かれ道にいると感じる人は、自身の 心のありかたや 行いが、婚約者のその後の長い人生にどれほど深刻なダメージを与えてしまうことになるのか、あらかじめ 思い描き、誰かの人生を破壊してしまった場合、果たして そんな身勝手なことをしておきながら、道義的に赦されて、自分だけは都合よく幸せに生きていけるほどに人間社会というものは甘くできているのだろうか? と、よくよく熟考してみる必要があるのである。

裁判で法的に扱われ、金銭的な賠償だけで済めば、まだよいほうである。「人の心」の次元で、人をひどく裏切れば、相手がよほど「できた人」(耐える人、我慢する人)でなければ強く恨むことになり、程度がひどければ殺意などを持つことになり、そうなれば刃傷沙汰になることもある。実際、殺されてしまった人もそれなりの数いる。裏切られた側の親が、浮気をした者を殺してしまった事例もある。

3神宮司龍峰:2017/01/01(日) 19:30:21
離婚トラブルです。離婚相手への手切れ金についての相談です。32歳、男です。結婚期間は1年半、不貞行為なし、子供なし。嫁は怠慢で一般常識が乏しく、感覚が通常の人と異なるところが多々あります。現在実家で別居中。金銭トラブルについて。離婚の理由はよくあることではありますが、性格の不一致です。専業主婦でありながら家事をほとんどしない嫁、毎晩10時に帰宅しても風呂掃除をして沸かす私。 一番風呂は嫁。朝は嫁を起こさないようにこっそり仕事に出かける毎日。そんな毎日がほんとに嫌でたまらず2013年8月に別居させ、9月頃に離婚しようと申し立てました。しかし、10月に妻の弟の結婚式があるから10月末まで待ってほしいと言われたので10月末に離婚しようということになりました。8~10月別居期間中、キャッシュカードを渡していたので妻は実家で私のお金で生活していました。離婚の手切れ金は、結婚してから貯金した300万円を2等分して150万円を相手に支払うことで話がついていました。10月末に嫁は私のキャッシュカードから150万円を引き出しました。しかし、10月末になると突然離婚は嫌だと言いだされました。理由は世間体と専業主婦をしていたので職がないことです。話が違うじゃないかということで手切れ金を一旦カードに戻し、私のアパートに返却させるよう命じました。後日、キャッシュカードは戻ってきました。嫁を信用していたのかうかつにも、手切れ金150万がきちんと返済されているのを確認せずにキャッシュカードを今日まで引き出しにしまっていました。11月以降も別居をしていて、嫁は婚姻費用分担申立てを調停に申請し毎月9万円の生活費の支給を求めてきました。しかし、私は離婚したかったので私は生活費の支給をするのではなく、離婚したい。払うとしたら生活費ではなく手切れ金だという話を調停で話しました。結局、貯金した300万の2分の1を再度支払い、さらに精神的苦痛(?)で110万円上乗せた計260万円を請求されました。離婚したかったので支払に応じました。調停当日の今日260万円を嫁の口座に即振り込みました。不覚にもその時、気付いたのですが嫁は10月末に150万円を返済していませんでした。嫁に急いで電話で、今回の260万円と150万円で計410万円支払ったことになるから150万円は返済してほしいと訴えました。しかし、嫁は410万円いただかないと離婚には応じないと言い出しました。憤慨した私は、嫁のご両親に電話し150万円を返済しないのであればその旨を私に納得できる形で父親から説明して私を納得させてほしいと伝えました。この場合、2重支払いになっている150万円分は常識的に見て返してもらえますよね?どこに訴えたらよいのか。悔しくてなりません。
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