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司法試験総合スレ

447善意の第三者:2018/05/21(月) 21:39:00
証拠能力の問題ではあるでしょ
弁護人が不同意に加えて異議ってのは、非供述としての用法に備えて関連性がない旨の異議も主張しておくってことだと思うけど
領収書の証拠物としての使用が罪体立証に関連性がないって意味ね。書証じゃないから同意不同意ではない


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