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九州大学法科大学院スレ

32善意の第三者:2018/01/27(土) 20:02:46
事例 Xは、法曹を目指す大学4年生である。法曹へのルートとしては、合格率も高く、大手事務所への就職にも有利とされる予備試験
ルートを最優先に考えていた、もう一方の法科大学院ルートは、言うまでもなく金と時間がかかり、さらには司法試験とはあまり関係ない
勉強を強いられ、留年の恐怖に怯えながら卒業して合格率は低いので、できれば避けたかった。
しかし、4年時に受けた予備試験は短答で落ち、留年したところで今年の予備試験の合格はまずも望めず、やむなく法科大学院への進学を選択せざるをえなかった。
であれば、少しでも合格率の高いところへ進学したいと考えた。夏には有名私立、11月には国公立を受験したが、結果は芳しくなかった。
年数も短く、合格率も高い既修コースへの入学を希望していたが、合格できたのはY大学の未修コースののみであった。
年が明けていくつかの学校が二次募集をすることを知り、A大学とY大学の二次募集を受けることにした。
実は、Y大学へ入学金を払うかどうか迷っていた。二次募集の結果発表までは待ってくれない。二次募集で既修コースに合格すれば、30万ほどが無駄になってしまう。
何としても合格したいし、実際その気でいた。一方で合格しなければ無所属になる危険を抱えていた。
そんな時、Y大学が二次募集で既修コースに合格すれば入学するという条件付きだが、入学金の納入を待ってくれるということがわかった。
捕らぬ狸の皮算用だが、もしもA大学とY大学の両方の既修コースに合格すれば合格率の高いA大学に行きたかったが、無所属になる
危険と天秤にかけ、Y大学の条件を受け入れ、誓約書にサインした。
しかし、それまで不合格が続いていたXに奇跡が起こったのである。Xは、A大学の既修コースにもY大学の既修コースにも合格したのであった。誓約書のことは気になったが、Y大学は国立でもあるし、見逃してくれるだろうとA大学へ
入学金を支払い、入学手続きを行った。
問題 Y大学は、Xに入学金を請求できるか。誓約書にサインしていることは意味を持つか。


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