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運営情報スレッド part6
215
:
管理人★
:2017/04/03(月) 03:42:14
京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 §7
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1453043566/
上記スレッドにおける個人氏名を含む書き込みについて、
運営者の職権により、削除することとなりました。
なお、この点について補足することがあります。
かねてより、削除要請その他の問い合わせについては、
下記フォームを利用するようお願いしています。
https://docs.google.com/forms/d/1fp5Hdzm-vtCG_qYIdhc3XctY-BQpcCzP8N_fWbOdMH0/edit
上記フォームにおいて、重要性が高い場合や緊急性が高い場合には、
運営情報スレッドにその旨の通知をするよう求めています。
この通知を欠いた場合に、申請に基づく削除措置が行われないわけではありませんが、
運営者が早急に対応できるよう、この通知を求めるものです。
その上で、今後、上記フォームの利用条件を変更することを検討しています。
昨年、某法科大学院のスレッドにプライバシー侵害の書き込みがなされました。
この件に関して運営者は
>>172
>>174
>>181
の通りの削除措置を取りましたが、
外部協力者による後日調査で、自作自演であるとの結論に達しました。
該当者は、イー・モバイル株式会社(ソフトバンク株式会社)及び、
KDDI株式会社のIPアドレスを利用する者でしたが、
自ら、自らの名誉を毀損する書き込みを行った後、
意味不明な日本語を内容とする削除要請を行ったものと思われます。
被害届・刑事告発などは行いませんが、
これ以外にも、同一IPアドレスによる運営妨害行為が確認されています。
その他、第三者名義での削除要請を行ったりした後、
報酬を得ていると思われる非弁行為も確認できています。
当サイトとしては、近時の東京地裁での判決を参考としつつ、
削除要請を行うにあたっては、
原則として、本人(本名)による削除要請しか受け付けないが、
本人以外の者による削除要請の場合には、
本人からの委託があることの証明があり、
さらに、その者が弁護士であるときには、
所属事務所付与のメールアドレスまたは
弁護士であることの一応の証明、
その者が弁護士以外の者であるときには、
委託が無償であることの証明、があるときには、
例外的に受け付ける、
とします。
なお、上記理はあくまでも申請に基づく削除措置について述べるものであり、
職権に基づくものについて述べたものではありません。
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