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「今の教え」と「本流復活」を考える・挨拶板

2843面白いね2:2017/01/01(日) 01:03:12 ID:58pqFrUY
>>2842
上記の前に、此方必ず、目を通して、先に、回答ください。今だに、納得いく、回答ありませ。
未回答で、掲示版や管理人様の意見関係無く、トンチンカン師が、どこでも、違法に当たる事になるようですの確認くだいさい。




498:コピペ

16/12/11(日) 18:31:44
    IT弁護士カンダのメモより 一部転載

(2) 違法性阻却事由
 コピペの違法性は,次に違法性阻却事由の点が問題となります。
 コピペが真実であれば,違法性が阻却されますが,この「真実性立証の対象」が,コピー元の記事の存在そのものなのか,コピー元の記事の内容なのか,という問題です。
 この点については,「転載記事の存在それ自体が真実性の立証対象である旨を主張するが,本件記事4は,読者である一般人を基準として考えれば,被告が原告や「○○会」等に対する批判をする材料として転載しているものと評価できるから,転載された内容それ自体について真実であるとの立証が必要」とする東京地裁平成24年5月29日判決などがあります。
 つまり,コピー元の記事があったかどうかではなく,コピペした内容が真実かどうか,が問題とされます。
(3) 真実と信じるにつき相当の理由
 コピペした記事の内容が真実ではない,という場合は,次に「真実と信じるにつき相当の理由」があったかどうか,という点が問題となります。
 「自分が書いたものではない」という反論も,この分類に入ると思われます。
 この点については,最高裁平成14年3月8日判決が「掲載記事が一般的には定評があるとされる通信社から配信された記事に基づくものであるという理由によっては、記事を掲載した新聞社において配信された記事に摘示された事実を真実と信ずるについての相当の理由があると認めることはできない」としていますので,コピペだからといって真実と信じるにつき相当の理由があったとは言えないことになります。
 新聞社の記事を配信したネットニュースについても,東京地裁平成23年6月15日判決は,「本件サイトに人の人格的利益を侵害するような写真が掲載されないよう注意し,掲載された場合には速やかにこれを削除すべき義務を負う」としています。
 つまり,コピー元の記事を信じました,だけで責任を免れることはできないということです。



4335:質問

16/12/11(日) 16:07:03 ID:RTy8VMVs

3965: 質問 :2016/12/07(水) 18:40:13 ID:RTy8VMVs
トンチンカンさん  あなたが転載したものへの質問です、他で何を言いましょうが構いませんが、ここに転載したのは同意したからでしょうから、>>3962への答えを述べて下さい。

「狡猾な個人的な利欲的な行為」をしますとと書かれているのです。そのような心で雅宣総裁がいると断言する根拠は何ですか?



態々但し書きをしておいても言うことが理解できないのですね。4334はあなたの妄想でしかありません。彼が此処に直接書けば幾らでも書きますよ、だから他で何を言いましょうが構いませんが、と書いて置いたのです。

HNを変えて・・ バカにしないでね・・・??   誰が変装しているというのですか? 妄想ばかりしていると目が汚くなりますよ。


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