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資料集

608アルゴラブ ◆gNfxxWHnBY:2011/08/06(土) 11:35:05
>>607

「滋賀県私立高等学校の設置認可等に関する審査基準」
滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立高等学校(以下「高等学校」という。)の設置、高等学校の課程および学科の設置ならびに高等学校の広域の通信制の課程または収容定員に係る学則の変更(以下「高等学校の設置等」という。)の認可を行う場合は、高等学校設置基準(昭和23年文部省令第31号)、高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)その他の関係法令のほか、この基準により審査する。   

基本的に私学審議会が審議する「この基準」とは趣旨、名称、立地条件、学級編成、施設及び設備、資金などについての定めで、この他に特別な問題点の発見や指摘ながければこうした外形的な審査が形式的に行なわれて済んでしまいますが、なにもこれだけが審議の内容として限られているということではなく、「学校教育法その他の法令の規定によるほか、この基準によって審議する」ということであり、そもそも認可に値する学校であるのか、その質に疑義があるのであれば徹底的に調査検討されなければなりません。いい加減な議論では生徒の将来に取り返しのつかない深い傷をおわせることになります。

その際に根本的問題を検討する根拠になるのが教育基本法です。
教育基本法は教育関係の諸法令の上位規範であって、この法令に照らして学園の適格性が審議されることに何ら不思議はありません。でなければ私学審議会という機関の存在意義がありません。

そして教育基本法は教育関係者だけの法令ではなく国民すべてのものです。ですからこの件を期に大津の住民の方々だけではなく我々も遠慮なく発言すべきです。
学園の中で大川の独善的、病的世界観に閉ざされ純粋培養される未成年たちが、真実に目覚めたときに背負う精神的苦痛の激しさはアンチであればこそ強烈に分かることだからです。




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