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資料集

1ウエスト:2010/05/07(金) 20:06:13 ID:ct4hkIWM
判決文や新聞記事など。

601難しいところですよね:2011/08/01(月) 01:26:59
>>598

水を注すようですが、教育基本法の(特に当該の13〜15条の)
解釈については、それらが許認可には関係がないのは確かなので、
残念ながら狂団の主張の方が法的には適切かと思います。
もちろん滋賀県としては事前に行政指導でなんとかしたいでしょうが……

14条も、実際の学園の教育内容が問題なので、
理事に幸福実現党関係者が多いかどうか自体は問題になりません
(理事に自民党員が多数いる私学とか共産党員が多数いる私学とかもあります)。
15条も、既に存在している宗教系学校の教育様態に照らしてみて
学園がよほど逸脱しているのでなければ、そうした解釈によって
許認可に反対することは困難です(理念的な解釈としては結構なのですが)。
私は幸福の科学アンチですが、法に関する限り、幸福の科学が圧倒的に
有利な状況にいることは否定できません。

なお、教育基本法が仮に許認可に関して利いてくるとしても
住民側には基本的にはそれに拠って訴訟をすることはできません
(客観訴訟になってしまうので)。滋賀県の違法な許認可に対する
住民訴訟、という形を取ることはできるかもしれませんが、これは
許認可後に初めて可能となるのであって、しかしいったん許認可が
行われてしまえば、それを信頼して設立された学園に対する
許認可を取り消すことは困難になってしまいます(既に開設されて
生徒のいる学校法人に対して許認可を取り消すことが
生徒の利益を大きく損なうので却って教育基本法の趣旨に反するからです)。

602難しいところですよね:2011/08/01(月) 01:34:23
適切な戦略は、法的にどうこうするのではなく、住民説明会と滋賀県による
事前の行政指導で粘って時間を稼ぎつつ、清水建設と幸福の科学の評判の
コントロールを如何に握るかというところにあります。
滋賀県ではなく文科省の行政指導がゲットできればいいのですが……




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