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17条地図の意味について
1
:
見習い調査員
:2013/07/05(金) 13:24:51 HOST:aa017053.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
ある公的機関で調査士ならぬ非常勤の調査員をしております。
法務局及び役所の資料取得と嘱託登記書類作成が業務です。
先日正職員から17条地図の取得を依頼されたのですが、
何を今更17条なのかと思いながら、通常の地図(14条)を取得したところ、
17条地図が別にあるからそれを取れとの指示・・・。
そこで17条地図は14条地図に呼称が変わっただけで同じ物と言うと、
いいや別にあると国調図面を持ってきておっしゃる始末。
これってどう思います?
不動産関係で仕事してから十数年、17条地図と14条地図が別物って認識がある事を
はじめて知った状態です。
この場合、17条地図が作成された当初マイラー化され、今はコンピューター閉鎖された
閉鎖地図が必要と言うべきと思いますが、この考えはおかしいですか?
専門家のご意見を伺いたいと思います。
2
:
marusa
:2013/07/06(土) 22:27:53 ID:???
取れるのならお前が取ってこいと言ってあげてください。
自分が取れないものを他人に取れとは言わないと思いますから。
3
:
1
:2013/07/09(火) 01:40:15 ID:???
旧不動産登記法17条を見比べたらいいんじゃね
何のための条文番号だよ
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