したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

民事訴訟法昭和41年第1問

1管理人:2003/09/07(日) 06:16 ID:qtDbvvxI
(問題)
釈明権について論ぜよ

2管理人:2003/09/07(日) 06:17 ID:qtDbvvxI
1. 釈明権とは、事件の内容をなす事実関係や法律関係を明らかにするため、当事者に対し事実上の主張や法律上の事項について質問を発し、または立証を促す裁判所の権能をいう(149条1項)。
 弁論主義の下では、訴訟資料の収集は、当事者の責任かつ権能とされている。これは、当事者の訴訟能力が十分かつ対等であることを前提としている。しかしながら、実際にはそうでない場合もあり、そのようなときにまで弁論主義を厳格に貫くと、適正・公平な裁判を実現できず、国民一般の裁判所に対する信頼を害する。そこで、弁論主義を補完するため、裁判所の訴訟指揮権の一つとして釈明権が認められている。
2. 釈明権の行使はどこまで許されるか
(1) 消極的釈明について
 当事者の主張・申立てに矛盾ないし不明瞭な点がある場合にこれを問い正す消極的釈明については、弁論主義の補完という釈明権の趣旨から、当然に認められると解する。
(2) 積極的釈明について
 当事者が適切な主張や申立を行わない場合に裁判所がこれを示唆する積極的釈明も、同様に上記釈明権の趣旨に合致するものであるから、認められると解する。
 もっとも、その行使が過ぎると、相手方当事者に不公平となることがある。そこで、慎重になされるべきである。
 具体的には、①当事者・代理人の力量、②事件の種類・複雑性、③訴訟の進行状況に鑑み、釈明権の行使が相手方当事者に著しく不公平にならない限り許されると解する。
3. 釈明義務について
(1) 釈明権の行使は、裁判所の権能であるだけでなく、一定の場合には裁判所の義務でもあると解される。なぜなら、釈明権は、単に裁判所の便宜に資するものではなく、国民の裁判を受ける権利を確保するという公益的要請にもよると考えられるからである。
(2) では、裁判所は、事実に関する釈明だけでなく、法的観点を指摘する義務をも負うか。
 確かに、法の解釈・適用は、本来裁判所の職責である。
 しかしながら、不意打ち防止という弁論主義の機能を果たすためには、裁判所が当事者の気付いてない法的観点で裁判しようとする場合、その法的観点を当事者に開示する必要がある。
 したがって、このような場合には、裁判所は法的観点を指摘する義務をも負うと解する。
4. 釈明権不行使について
(1) 裁判所が釈明権を行使しなかったときは、原則として判決に違法性をもたらし、上訴の理由になると解する。
(2) もっとも、上告の場合は、上告審が法律審であるため、違法とすると必ず原判決を破棄して事件を差戻さなければならないことから、別途考慮が必要である。
 まず、消極的釈明義務違反については、もともと当事者の弁論が正確に受領されていなかったと考えられることから、その不行使は当然に上告理由(312条)になると解する。
 次に、積極的釈明については、釈明権の行使自体が裁判所の裁量にかかっているという性質上、直ちに上告理由とすることはできない。
 釈明権の適正な行使により①原判決変更の蓋然性が高く、②釈明権行使を待たずに当事者が適正な主張・申し立てをする可能性が低かった場合に限り、釈明権の不行使が違法となり、上告理由になると解する。
以上

3くれは@筋肉医者:2003/09/07(日) 23:57 ID:afDL/TX.
読みやすい答案ですね。
釈明権の中に釈明義務の課せられるものがあり、釈明義務の課せられる釈明権の不行使が違法となります。
したがって、
>裁判所が釈明権を行使しなかったときは、原則として判決に違法性をもたらし、上訴の理由になると解する。
という記述に問題があると思います。

4管理人:2003/09/09(火) 01:25 ID:Pum.AWF2
ありがとうございます。。
「原則として」ではなく、釈明義務がある場合に釈明権を行使しなかったときは、必ず違法になるということですね。

5くれは@筋肉医者:2003/09/10(水) 00:31 ID:afDL/TX.
すみません。3で当然のように自説を書いてしまいました。
ここは学説が激しく分かれているみたいですね。
失礼しました。

6くれは@筋肉医者:2003/09/10(水) 02:04 ID:afDL/TX.
>4
釈明義務違反の問題ですので、控訴審に関しては、それで良いと思います。

7管理人:2003/09/10(水) 06:34 ID:qnzRRD7I
ありがとうございます。
学説を調べて整理したいと思います。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板