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平成6年度民事訴訟法第2問

1問題:2003/05/20(火) 13:46 ID:EhdRk.ss
民法上の組合である甲組合の組合規約では,業務執行組合員乙がその業務執行に必要な一切の裁判外及び裁判上の行為をすることができる旨定められている。
1 業務執行組合員乙は,甲組合に帰属する財産に関する訴訟の原告又は被告となることができるか。
2 右の1につき業務執行組合員乙が原告となることができるとした場合において,組合に帰属する財産に関する訴訟の係属中に原告である業務執行組合員乙が死亡したときは,乙の死亡の事実は,乙の訴訟の進行にどのような影響を及ぼすか。

2質問:2003/05/20(火) 13:55 ID:EhdRk.ss
甲組合を29条の「社団」と認めて 乙を代表者とした  場合と
甲組合を29条の「社団」とは認めず乙を選定当事者(30条)とした場合で
結論はどのように違うのでしょうか?
ほとんど一緒のような気がするのですが,単なる説明の違いに過ぎないのですか?

3Law School's Door:2003/05/23(金) 21:22 ID:EhdRk.ss
結局,甲組合を29条の「社団」と認めて乙をその代表者として答案を作ってみました。しかし,内容に自信がありません。よく理解できてないとこもあるかもしれませんが,とにかく作ってみました。

41,小問1について:2003/05/23(金) 21:23 ID:EhdRk.ss
(1)乙が組合財産に関する訴訟の原告または被告となる方法には①「法人でない社団」の代表者又は管理人」として(29条)②あるいは①が認められない場合は「全員のために原告又は被告となるべき一人」(選定当事者)として(30条)③組合員全員が乙に訴訟を追行する権限を授与する方法(任意的訴訟担当)が考えられる。以下,①②③について順に検討する。

5(2)社団代表者として訴訟追行する方法(①)について:2003/05/23(金) 21:27 ID:EhdRk.ss
ァ方法①が認められるためには,甲組合がa)29条にいう社団にあたり,b)代表者又は管理人の定めがなければならない。
ィ要件a)について
 思うに,29条が「法人でない社団」に当事者能カを認めた理由は,「社団」には社会における紛争主体としての実体・ある程度独立した財産があるので,これを当事者として紛争解決を図る必要性に応えることが可能であり,また相手方・構成員の意思にも合致するからである。組合には社会的実体・ある程度独立した組合財産(民法676条1項)があるから「社団」に含めて考えるべきである。実際上も,組合と社団の峻別は実質的に困難であり,組合又は社団を訴えようとする者にとって,どちらであるかを探索したり,組合であった場合には誰が組合員かを調査してからでないといけないのでは不便である。また,組合の代表者が訴訟訴訟追行にあたるのだから,組合員が組合に対する判決に服すことになっても,とくに不利益とはいえない。
ゥ要件b)について
 本問甲組合の組合規約では,業務執行組合員乙がその業務執行に必要な一切の裁判外及び裁判上の行為をすることができる旨定められているから,代表者又は管理人の定めはある。
ェしたがって,要件a)b)を満たし,乙は社団代表者としての訴訟追行は認められる。

6(3)選定当事者として訴訟追行する方法(②)について:2003/05/23(金) 21:28 ID:EhdRk.ss
 方法①が認められる場合,方法②は認められない。
 よって,乙は選定当事者としては訴訟追行できない。

7(4)任意的訴訟担当(③)について:2003/05/23(金) 21:29 ID:EhdRk.ss
 民事訴訟では弁護士代理が原則であり(54条),また,訴訟追行権の信託的譲渡も禁止されている(信託法11条)。弁護士でない者の訴訟活動により当事者の利益が害されることを防止し,司法制度の健全な運営を図るためである。よって,明文で規定されている場合を除き(30条,手形法18条等),任意的訴訟担当のように当事者が勝手に訴訟追行権を授与することは,原則として禁止されている。
 しかし,任意的訴訟担当を禁止した趣旨を潜脱するおそれがなく,かつ,これを認める合理的理由がある場合には,許容されると解すべきである。
 本問において,まず,甲組合の組合規約では,乙がその業務執行に必要な一切の裁判外及び裁判上の行為をすることができる旨定められており,組合員全員が乙に訴訟を追行する権限を授与しているといえる。そして,乙に訴訟担当を認めたとしても,任意的訴訟担当を禁止した趣旨を潜脱するおそれはない。また,業務執行組合員である乙に訴訟担当させることには合理的理由がある。
 よって,乙が任意的に訴訟担当することは許される。

8(5)以上より,:2003/05/23(金) 21:31 ID:EhdRk.ss
乙は社団代表者として(①),または任意的訴訟担当として(③),訴訟追行することは許される。

92,小問2について:2003/05/23(金) 21:32 ID:EhdRk.ss
(1)乙に訴訟代理人がいる場合を除いて訴訟手続は中断される(124条1項3号)。中断した訴訟は新当事者か,相手方の受継申立てにより再開される(126条)。双方とも受継申立てをしないときは裁判所が職権で続行命令を発することができる(129条)。

10(2)新当事者は,:2003/05/23(金) 21:37 ID:EhdRk.ss
乙が社団代表者として(①)訴訟追行していた場合には,新たに業務執行組合員となったり,組合規約等で裁判外及び裁判上の行為をすることができる権利を与えられた組合員ということになる。乙が任意的訴訟担当として(③)訴訟追行していた場合,組合員の全員か,新たに選ばれた任意的訴訟担当者ということになる。
                  以  上

11くれは@筋肉医者:2003/05/29(木) 01:13 ID:afDL/TX.
>2
甲組合を29条の「社団」と認めて乙を代表者とした場合、乙は法定代理人と同じ扱いとなります(37条)。
したがって、乙は甲組合名で訴訟追行できるようになります。

甲組合を29条の「社団」とは認めず乙を選定当事者(30条)とした場合、乙は各組合員の訴訟担当となります。
乙のみが選定当事者となる場合、全組合員から個別の選定(授権行為)を受ける必要があります。
本問でいえば、選定を拒否する人がいれば、乙のみが選定当事者となることはできません。
選定は具体的に特定された訴訟についてなされる必要がありますので、本問の組合規約は、選定には影響がありません。

12くれは@筋肉医者:2003/06/01(日) 12:08 ID:afDL/TX.
>4、10
29条が適用されれば、原告または被告となるのは、代表者ではなくて、組合ではないでしょうか。

13そうちゃん@管理人:2003/06/27(金) 09:37 ID:rMEtnsbw
>2,11
29条は社団に当事者能力を認めたもの、30条は社団に当事者能力が認められない場合にも、全員で訴訟を行わなくてもよいようにしたのだと思います。

15そうちゃん@管理人:2003/06/27(金) 19:26 ID:VL5OLW7.
>12
したがって、29条の場合は、組合が当事者になると思います。

16そうちゃん@管理人:2003/06/27(金) 19:34 ID:VL5OLW7.
したがって、
”1)乙が組合財産に関する訴訟の原告または被告となる方法には①「法人でない社団」の代表者又は管理人」として(29条)”
という記述は間違っていると思います。。


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