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強制処分と任意処分の区別

1ふぁるこ:2003/05/18(日) 17:43 ID:4o2gC9l6
強制処分と任意処分の区別に関する先例とされる判例(最高裁昭和51年3月16日)は、
強制処分と任意処分の区別について次のように述べています。(番号は、私がつけました)

  強制手段とは、
  (1)有形力の行使を伴なう手段を意味するものではなく、
  (2)個人の意思を制圧し、
  (3)身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的実現する行為など、
  (4)特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味する

この規範の本質は、(2)の点にあると考えられています。(1)は従来の学説の否定、(4)は197条1項但書の反復であり、この規範定立の後に、任意手段であっても有形力の行使が認められる場合がありうるとするのですから、(3)は絶対的ではないとされるのです。

ですから、強制処分についてコンパクトに論証する際に、どれか1つ残すなら、権利侵害の点ではなく、意思の制圧を重視するのが適切なのです。

LSDさんがされたように、権利侵害の点を重視すると、私が理解したように憲法上の権利を侵害する処分はすべて強制処分であるとする説(少数説ですが存在します)ととられる危険があります。


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