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強制執行を受けることは法定追認(民125条)にあたるか?

1管理人:2003/02/02(日) 06:50 ID:A4IXYnN2
Sシリーズ民法Ⅰp157には、125条6号の「強制執行」について、「相手側から強制執行を受ける場合も含む」とある。
ところが、完択(LEC)民法のp126の表には、「債務者として強制執行を受けた場合は含まれない」(判例)(過去問既出) とある。
判例六法で125条を調べても、そのような事案は見当たらなかった。
過去問を調べても、そのような事案は見当たらなかった。
完択の記述は間違いか?

ちなみに、内田民法Ⅰには記述がありませんでした。。

2氏名黙秘:2003/02/03(月) 00:38 ID:afDL/TX.
学説では、債務者として強制執行を受け、「請求異議を主張しなければ」、125条6号の「強制執行」にあたるというのがあります。
判例では、債務者として強制執行を受けた場合は含まれないとされています。

3管理人:2003/02/03(月) 20:06 ID:So5z73IQ
ありがとうございます。
自習室でご指摘を受け、調べたらそのようになってました。。


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