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平成14年本試験民法第2問

1管理人:2002/07/21(日) 10:38 ID:pWKUjB26
(問題)
 Aは、20歳の息子Bが資産もないのに無職でいることに日ごろから小言を言っていたところ、BがCから500万円の借金をしていることを知り、その借金を返済してやりたいと考えた。しかし、Bは、「親の世話になりたくない。」と言って、これを拒否している。AがBの上記債務を消滅させてやるためには、いかなる法律的方法があるか。AC間に新たな合意を必要としない場合と必要とする場合とに分けて論ぜよ。

3管理人:2002/07/21(日) 10:46 ID:pWKUjB26
1. 合意を必要としない場合
(1) Aは、BのCに対する貸金債務の弁済をBに代わって行い、債務を消滅させることが考えられる。(474条1項)。
 ところが、本問においては、Bが反対の意思を有している(474条1項但書き)。
 この場合、Aが当該貸金債務の弁済につき法律上の利害関係を有するときには、AはBの意思に反しても弁済することができ、BのCに対する貸金債務を消滅させることができる(474条2項)。
2. 合意を必要とする場合
(1) Aは併存的債務引受により貸金債務を引き受けた上、Cに対して弁済することにより、当該債務を消滅させることが考えられる。
 ここで、並存的債務引受とは、引受人が債務者とともに同一内容の債務を負う契約をいい、債務者の意思に反する場合であっても、債権者と引受人との合意でなし得ると解する。なぜなら、併存的債務引受は保証的性格を有するところ、保証契約は債務者の意思に反してもなし得る(462条2項)からである。
 この場合、BがCに対して弁済すれば、BのCに対する貸金債務を消滅させることができる。
(2) Aは、Cと当該貸金債権の保証契約(446条)、または連帯保証契約(458条)を結んだ上、弁済により保証債務を消滅させれば、附従性(448条)により、BのCに対する貸金債務を消滅させることができる。
(3) Aは、当該貸金債権をCから譲り受けた上(466条)、Bに対する貸金債権を免除(519条)することにより、Bの債務を消滅させることができる。
以上

4ぉぃぉぃ:2002/07/21(日) 20:47 ID:KTDd6qFw
こんにちは。
1(1)で、Aの利害関係の有無を検討した方が良いのでは?
「親子」は利害関係になるかどうか。

5ぽち:2002/07/21(日) 21:23 ID:PlriQ.ho
こんばんは。僕の意見も少し書いておきますね。
第2問で、1(1)は利害関係が事実上のものでよいのか、法律上の利害関係が必要か
を論じた方がいいような気がします。
2(2)は448条より、462条2項のような気がするのですが、どうなのでしょう。
あと当日、交換契約(586条)も考えたのですが
(500万円相当の物品と債権を交換)
これってどうなのでしょうかねぇ。多分結局書いていないのですが。
交換契約なんて知らないので。

6ぉぃぉぃ:2002/07/21(日) 22:28 ID:YwmBg86.
交換は対価の金銭が物に変わるだけで、
債権に着目すれば債権譲渡には変わりないと思うので、
債権譲渡に触れてあれば敢えて書かなくても良いかと思います。

7管理人:2002/07/21(日) 22:34 ID:acj11k4U
>おぃおぃさん、ぽちさん
いらっしゃいませ。
1(1)の利害関係について、法律上のものをいうことを前提に、親子関係は事実上のものだからそれだけでは利害関係があるといえないが、他に法律上の利害関係があれば弁済できるというつもりで書きました。
「法律上のものをいう」と解釈を示した上で、あてはめていればよかったと思います。
2(2)について、448条は内容についての附従性を定めたものだと思います。消滅の附従性を直接定めた条文はないので、448条を引用しました。
462条2項と附従性の繋がりは、よくわからないです。。
交換契約は、債権譲渡と比べれば、債権の対価として金銭を払うか金銭以外の物品を渡すかだけの違いだと思います。

8管理人:2002/07/21(日) 22:39 ID:acj11k4U
すいません。
債権譲渡が、対価として金銭を払うとは決まっていませんでした。

9氏名黙秘:2002/07/21(日) 22:44 ID:8P1iKwaI
債権を目的物とする売買契約を結んだ上で、債権譲渡を受けるというのはどうでしょうか?

10つる:2002/07/22(月) 13:45 ID:93kKIpYM
併存的債務引受については書かれているのに、免責的債務引受について書かれていないのはなぜでしょうか。

11管理人:2002/07/22(月) 18:44 ID:j4iueDFQ
>9さん
債権譲渡を受けるには、贈与、売買、交換等いろんな方法があると思います。
「債権譲渡」と書いていれば、これらを包括的に記載したといえるので、書く必要はないと思うのですが。。

12管理人:2002/07/22(月) 18:48 ID:j4iueDFQ
>つるさん
確か免責的債務引受はBの意思に反してはできないので、検討するまでもないと思いました。
検討した上でできないと書いていてもよかったかもしれません。

13つる:2002/07/22(月) 20:58 ID:EFrqoYZI
免責的債務引受について旧債務者の意思に反しえないということについて疑問がないわけではありません(奥田『債権総論』470頁以下』)。

14管理人:2002/07/22(月) 22:18 ID:CifDbvaw
勉強になりました。

15T.I:2002/11/17(日) 16:55 ID:j9ldCw8M
 はじめまして。以下のように書いてみました。

 1、AC間に新たな合意を必要としない場合
(1)まずAは、Cに対し、第三者弁済(474条)をすることが考えられる。
  これは可能か。
   Bは親の世話になりたくないといっていることから、AはBと「利害ノ
  関係」(474条2項)を有する者といえるかが問題である。
   この点、「利害ノ関係」とは抽象的な概念であり、取引の安全を保護する
  ため、法律上の利害関係を言うと解すべきである(判例に同旨)。
   よって、債務者の親というだけでは、法律上の利害関係ありといえるには
  十分でなく、BはAと「利害ノ関係」を有する者ではない。
   したがって、AはCに第三者弁済をすることはできない。
(2)それでは、仮にAがCに債権を有している場合、Aはその債権と、CのBに
  対する債権とを相殺(505条1項本文)することはできないか。
   この点、このような相殺を一般的に認めると不都合が生じる。例えば、Cが
  倒産に瀕している場合、Aは相殺によってCの有するBに対する優良な債権を
  消滅させ、自己の債権を回収する事が出来るのである。これでは、Cに対する
  他の債権者との間で均衡を欠くことになる。
   よって、かかる相殺は否定すべきである。
(3)以上のように、AはCとの間で新たな合意をすることなく、Bの債務を消滅
  させることはできない。
 2、AC間の新たな合意を必要とする場合
 (1)AはCとの間で、Bとともに同一内容の債務を負うという契約を結び(重畳
  的債務引受)、Cに弁済づることができる。その後、Bに対する求償を免除(519
  条)すれば、目的を達成できる。
   なお、重畳的債務引受は、債務者が1人増えるという形から、保証と類似した
  契約といえ、債務者の意思に反してもできると解する(462条2項類推適用、判例
  に同旨)。
(2)またAは、Cとの間で保証契約(446条)を結び、Cに債務を弁済することが
  でき、Bに対する求償を免除(519条)することで、目的を達成できる。
(3)Aはさらに、Cから債権譲渡(466条1項本文)を受けた後、債権者としてBの
  債務を免除(519条)することで、目的を達成することができる。
                               以上

  皆様、よろしくお願い致します。

16管理人:2002/11/18(月) 06:35 ID:Bv5cY9/g
いらっしゃいませ。
よくできた答案だと思いますが、気づいたことを書かせていただきます。

・1(1)のあてはめの最初の「よって」という接続詞は適切でないと思います。
「よって利害関係があるとはいえず」というのならわかりますが。。

・1(2)で、
「このような相殺」と書いただけでは、読む人は何が問題になっているのかわからないと思います。

・2(1)で、
求償権とは元の債権が移転するのではなく、元の債権とは別物の債権だと思います。したがって、求償権を免除しなくても、元の債務を弁済した時点で元の債務は消滅するのではないでしょうか?

・2(2)においても、
保証債務を弁済した時点で、付従性により元の債務は消滅するのではないでしょうか?


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