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文書の法的効力について
1
:
しんのすけ
:2003/02/10(月) 15:12 ID:RdZXDaAc
例えば、取引先に貸与している資産の目録や、押印のある取引先
との議事録などには法的な効力がありますか?
つまり、資産を貸与している相手方が倒産してしまったときに、使用貸借
契約書ではなく、相手方に提示した資産の目録や、議事録だけで、その資
産が取り返せるか?ということなんですが・・・。教えてください。
2
:
名無しさん@生き残り
:2003/02/10(月) 18:33 ID:SrzF.6V6
貸与していただけなら、その事実を証明すればいいかと
「議事録」というのがよく分かんないんだけど、
商談の速記録みたいなもの?
双方の代表者名と印があるの?
合意内容をまとめた文書に署名捺印してあるなら、
事実上契約書じゃないの?
「資産の目録」というのは渡していただけで、
これとこれを借りました 名前 印
ってのは入ってないんでしょ?
でも、個別の事例として法律相談すると弁護士法に抵触するからにゃぁ
もしこれが自分自身の実際の問題なら早く専門家に相談しなよ
実際その文書を見てみないと分かんないよ
3
:
しんのすけ
:2003/02/13(木) 13:57 ID:RdZXDaAc
ありがとうございました!!
4
:
名無しさん@生き残り
:2003/02/16(日) 01:04 ID:9bztIfaY
え、こんな答えでいいのな、もし?
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