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糞スレ

635RND:2006/02/12(日) 13:15:04
細かい法律についてはキッチリした事が言えませんが、(専門家ですらぶつかるような分野ですから)
合法というよりも違法という規定が書いてないようです。
たまには真面目に考えてみる。


以下風俗営業法抜粋  ※はRNDの私見
http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTMより
___________
(目的)
【第1条】 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする、

※子供の教育悪影響と風俗環境の暴走は止めなきゃな。風俗についてはこの法律で色々と規制するよ。
 ...と言ってるらしい。

___________
(用語の意義)
【第2条】 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
7.まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

※パチ屋は風俗営業に含まれますよ
 ...と言ってるらしい。

___________
(遊技場営業者の禁止行為)
【第23条】 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第2条第1項第7号のまあじやん屋又は同項第8号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。


【第23条】パチンコ屋やまあじゃん(←何故か変換出来ない)屋は以下の1〜4は禁止するよ。
1.金やら金券に変えちゃダメだ(昔近所でジェットカウンター見て計算機叩いて直接金渡してたよ..)
2.客に渡した商品は買い取っちゃダメだ(ただし天下りが儲かるならなんでもOK<隠れ法律)
3.玉やらメダルは店外に持ち出しちゃダメだ(まあ、混乱するからね)
4.玉やらメダルの預かり書を発行しちゃダメだ(ヲイヲイ.... 貯玉)
 4の2 
 パチンコと麻雀(加えてスロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設
 備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用い
 ることができるもの/2条の8項で規定)の3つのうち、パチンコ以外は遊戯
 の結果に対して商品を提供しちゃダメだ。
___________

4条の2項の商品の受け渡しの説明で、パチンコについては触れてないんだなこれが。
総じて言うと「利権が欲しい大人の屁理屈」ということで。
この程度法律ねじ曲げて30兆円動くならナンボでもねじ曲げるって話ですよ。

パチンコは景品交換しては行けないという規定が無い(交換してOK)

買い取ってるのは第三者だからOK(買い取り業者は天下りが絡む場合に限る)

それを世間では「換金」というが法律上は「換金」ではない。

repeat:「利権が欲しい大人の屁理屈」ということで。




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