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糞スレ
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過去、まぐまぐにインチキ攻略販売幇助の可能性を指摘した勇者発見!!
訴え:通信販売の法規(特定商取引法)に基づく、誇大広告等の禁止の違反
【まぐまぐの返答】
●非科学的な攻略であれば趣味であり、表現の自由である。ヤメさせる権利
はない。ほかの分野にも非科学的なものは多く、それを信じる信じないは
本人の自由な判断である。
●利益を得る方法であれば問題がでる可能性がもある。しかし「特定の打ち
方をすることによって、大当たりする確率が上がるということはあり得な
い。」のであれば、そもそも騙される人自体、いないのでは無いか?
●全てのメルマガをチェックするのは困難。パチンコのみを問題視すると競
馬の有料予想などを見逃すことになる。よってパチンコ関係者から反発を
得る可能性がある。
●特定商取引法第11条の表示義務は守るべきだが、11条には罰則規定が無い
ので違反しても犯罪にはならない。犯罪だとしても「形式犯」であるから
悪質性は低い、改善を求めれば済む。
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