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★☆ 九州の温泉ニュース ☆★

147もぐさ変人:2005/05/25(水) 20:07:40
温泉法施行規則が施行 鹿県350施設が届け出
温泉に「加水」「循環」など表示義務(南日本新聞)
http://www.373news.com/2000picup/2005/05/picup_20050525_5.htm

 各地で相次いだ温泉の不当表示問題を受け、温泉施設内への入浴剤添加の有無などの表示と
都道府県への届け出を義務付けた、温泉法施行規則が24日、施行された。鹿児島県内では、
県が把握する公衆浴場、旅館やホテル約780施設のうち、23日までに、施行規則に該当す
る約350施設が、表示、届け出を済ませている。

 新たに表示を義務付けるのは(1)加水(2)加温(3)循環装置や循環ろ過装置の有無
(4)入浴剤の添加の有無とその名称。消毒方法−の4項目。脱衣所など温泉施設内の見やす
い場所に表示し、同じ内容を届ける必要がある。掲示項目に虚偽があった場合、30万円以下
の罰金。4項目中1項目も該当しない天然掛け流し式の温泉施設は、施行規則の対象とならな
い。
 鹿児島県はレジオネラ菌集団感染問題などを受け、公衆浴場法、旅館業法による県施行条例
で厳しく「消毒」を求めているため、大半の施設が新たに表示を義務づけられそうだ。
 県内の温泉業者からは「『消毒』と表示することで、逆に不安をあおる。県の指導で消毒し
ているのに」と不満も。温泉地の旅館業者の1人は、「天然掛け流し式でも夏場だけ水を加え
ており、源泉100%といえなくなる」と複雑な表情も見せる。
 一方、妙見温泉観光協会の只野公康会長は「地域に循環式の温泉はなく大きな影響はない」
と言う。「これまで利用者にとって不明確だった部分が表示されることで、安心感を与えられ
るだろう」と話した。県は今後、14保健所が立ち入り調査などをし、正しい表示を調べると
ともに、県内に5人いる公衆浴場等監視指導員がチェックする。

[2005 05/25 08:15]


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