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ゼーヴィント

473スペシャルギフト:2017/02/06(月) 16:22:54
シルク、キャロットの一口馬主の馬券人生にお前はいらない、
今後データーはいつでも民事から刑事まで、被告から被告人まで持っていけるように残しておく、
シルクの人たちが笑顔で思いを込めた馬、一口馬主の馬々を羨み妬み呪って過ごせ、
気持ち悪く、わびしい、さびしい、つまらない生き方をしてろ
書いたことは自分の事と肝に銘じておけ
 「私が考える流れは、まず民事的に追跡して、発信者を特定し、それから、なおも処罰を求める意思があれば刑事告訴する。これが現実的だと思っているんです。刑法では、誹謗中傷という犯罪ではなく、誹謗中傷された被害者が、名誉毀損、侮辱、信用毀損、業務妨害、などの罪で処罰を求めるということになります。ただ、インターネット上で匿名で行われた誹謗中傷の場合、加害者を処罰してくださいと被害届を出しても、匿名によるサイバー犯罪の性質上、普通の犯罪とは捜査方法が異なりますから、簡単にはいかない。個人に対する一般的なネット上の名誉毀損、侮辱、信用棄損は、最終的に刑事告訴するとしても、まず、民事から追跡開始するのが早いと思います。

 なぜなら、民事上でも、1、書いた本人をつきとめるだけの資料の提供(情報開示請求)、2、該当の書き込みなどを消す(削除要求)、この2点は、比較的迅速に対処することができるからです。

 私の場合は、まずこれを目標に追跡して、浮上した加害者・発信者に対して、損害賠償請求や、謝罪広告を要求することになります。その上でなおも刑事処分を求める意思を有しておられる場合は、刑事告訴……たとえば、侮辱罪(刑法231条)や、名誉毀損罪(刑法第230条)などの処罰を求めていくことになります」
http://www.fuhyo-bengoshicafe.com/category/it-lawyers


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