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冤罪という落とし穴

1虎の穴:2003/08/05(火) 10:38
わいせつ告訴の女性「うそでした」 男性は逮捕で廃業
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 「わいせつ行為をされた」とうその告訴をしたとして虚偽告訴罪に問われた福島県会津若松市の女性(51)の初公判が4日、福島地裁であり、被告は起訴事実を認めた。県警は3年前、被告の告訴に基づき同市内の男性(63)を逮捕し、これがきっかけで男性は信用を失い建材会社の廃業を余儀なくされた。県警は「結果として間違っていた。申し訳ない」としている。

 起訴状などによると、被告の女性は00年8月30日、県警会津若松署に夫の取引先の男性に対して虚偽の告訴をし、同署は9月4日に男性を強制わいせつの疑いで逮捕。男性は容疑を否認したが、19日間勾留(こうりゅう)された。福島地検会津若松支部は嫌疑不十分として釈放した。

 10月になって、男性は女性を相手取り300万円の損害賠償を求める訴えを福島地裁会津若松支部に起こした。同支部は01年11月、「わいせつな行為はなかった」として、女性に150万円の支払いを命じた。

 02年夏、男性は女性を虚偽告訴の疑いで逆告訴。地検は先月1日、女性を在宅起訴した。

 男性は、取引先から「警察の厄介になった人とは付き合えない」と、仕入れを断られ、銀行の融資も受けられなくなった。月500万円ほどの売り上げは半分以下にまで落ち、01年9月に廃業した。

 男性は「逮捕されて人生が狂ってしまった。女性がわいせつ行為をされたと主張する時間に私は別の取引先にいた。きちんと裏付けをすれば女性のうそを見破れたはずだ」と話した。

 この日の公判で検察側は「女性は夫にかまってもらえず、気を引くために騒ぎを起こした」とうその告訴をした理由を述べ、懲役2年6カ月を求刑した。 (08/05 05:56)


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