したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

保険法

1過去問あれば単位なんて楽勝:2011/05/22(日) 06:30:01 ID:cVrR2t2A0
2009年度

問題1
X株式会社はY保険会社との間において、保険期間を平成元年6月16日から
11年6月16日まで、保険金額3000万円、保険の目的を3階建店舗事務所とする
火災保険契約を締結した。X会社は、平成5年7月23日午前11時、大阪地方
裁判所で破産宣告を受けて、弁護士が破産管財人に選任された。平成6年
3月31日にX会社の事務所が火災により全焼した。この火災は破産宣告時に
X会社の代表取締役であったAの放火によるものであった。X会社のY保険
会社に対する火災保険金請求は認められるか。

問題2
Aは昭和62年8月12日、Y生命保険会社の間で、被保険者をA、保険金受取人
を同人の妻であるBとして生命保険契約を締結した。
平成13年7月20日、AとBの両名が一方が他方の死亡後になお生存していたこと
が明らかではない状況で死亡した。AとBとの間には子はなく、Aの両親及び
Bの両親はいずれもすでに死亡していた。Aには弟であるC以外に兄弟姉妹は
おらず、Bには兄であるX以外に兄弟姉妹はいない。
Bの兄であるXが保険法46条の規定により保険金受取人になったと主張して、
保険会社であるYに対し、保険金等の支払いを求めた。しかし、Yは次のよう
に主張している。すなわち、保険契約者兼被保険者と保険契約者によって保険
金受取人と指定された者とが同時に死亡した場合には、保険法46条の規定に
より保険金受取人を確定すべきであるが、同条の規定を適用するに当たっては、
指定受取人が保険契約者兼被保険者よりも先に死亡したものと扱うべきである
から、本件においてはBの相続人であるXとBの順次の相続人であるCの両名
が保険金受取人となるはずである。
XとYのどちらの主張が認められるかについて述べよ。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板