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憲法A
1
:
過去問あれば単位なんて楽勝
:2011/05/22(日) 05:51:08 ID:cVrR2t2A0
2009年度
公立高校Y(共学)に通う生徒Xは、自己が信じている宗教上の教義(自分の
家族以外の異性が存在する場所で、肌の露出度の高い衣服や体の線がはっきり
出る衣服を着用してはならない)に基づき、必修科目の体育における水泳実技
に参加できないことをYに告げた。Xは水泳実技を見学した上にレポートを
作成し担当教官に提出したが受け取りを拒否された。Xは体育の単位がとれず
原級に留まることとなった。翌年も同じことが繰り返され、2年続けて原級に
留まった場合、退学処分に付すことができるという学則に基づき、Xは退学
処分を受けた。退学処分は憲法違反であると考えるXは処分取消の訴えを起こした。
1.この訴訟において、Xは憲法を根拠としてどのような主張をすることが
できるか。
2.上記1におけるXの主張に対して、Yは憲法を根拠としてどのような反論
をすることができるか。
3.上記1におけるXの主張および上記2におけるYの反論について、その当否
を論じなさい(自分の意見)。
4.Yが私立学校だった場合はどうかについて、自分の意見を述べなさい。
2
:
過去問あれば単位なんて楽勝
:2013/02/07(木) 01:44:21 ID:eb7bdRNA0
2012年度 巻美矢紀
第一問(40点)
次のうちから一問選択し、関連判例に言及しつつ論じなさい。
1.私人間適用
2.政教分離違反の判断枠組み
3.表現の自由に対する事前抑制の原則的禁止
第二問(60点)
都立高校教師Xは、2004年3月実施の卒業式の際に、国家斉唱の際に国旗に向かって起立し国家を斉唱することを命ずる校長の職務命令に従わず、起立しなかったため、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。その後定年退職に先立ち申し込んだ非常勤の嘱託員等の採用先行において不合格とされたために、上記職務命令は憲法に違反し、Xを不合格としたことは違法であるなどと主張して、東京都教育委員会に対し、損害賠償を求めた。
上記職務命令の合憲性について論じなさい。
3
:
過去問あれば単位なんて楽勝
:2014/08/04(月) 22:28:18 ID:NeQWHwOA0
憲法A
2013 後期(追試) 斉藤愛先生(持ち込み不可)
二重の基準論に関して、①二重の基準論とはどのような考え方か、②二重の基準論の根拠、③二重の基準論に対する評価、④最高裁判例の立場を論じてください。
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