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女子学生と平気でセックスする名大教授

1やまとみ:2018/05/04(金) 20:41:05
田◯ 均

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A4E8D039BE56AA0D49257014003714A1.pdf

2名大名無しさん:2018/05/04(金) 20:45:19
前記争いのない事実等,甲48,乙9,12,16,17,22の1から5まで,23の1から7 まで,30,31,原告本人,後掲各証拠並びに弁論の全趣旨によれば,次の事実が認 められ,前掲証拠のうち同認定に反する部分は採用しない。 (1) 原告がFに相談するまでの経緯
ア 原告は,Aと出会う約3年前,名古屋大学文学部E研究室の女子学生と肉体関 係を持った経験を有していた。



その学生は,原告に対し,妻との離婚と自分と の婚姻を求めたが,原告にはそれができなかったため,両者の関係が破たん し,トラブルが生じたことがあった。
イ Aは,3年次から編入学したため親しい友人もおらず,編入学当初から心細い精神 状態にあった。平成8年6月19日,Aが,名古屋大学文学部E読書室において,意識喪 失を伴う側頭葉性てんかん(以下単に「てんかん」という。)の発作を起こしたため,原告 は,他の学生らと共に救急車に乗り,名古屋大学附属病院に搬送されるAに付き添い 同行した。原告は,同病院からAの母親に連絡したところ,Aにてんかんの持病があり, 治療薬を常用することを知った。 ウ 同月下旬ころ,Aが,文学部E読書室前の廊下で,再び意識喪失を伴うてんかん発 作を起こしたため,原告は,Aを自分の研究室に運び込み,ソファーに寝かせ,一人で 介抱した。Aが目覚めた後,原告は,当時の文学部長であり,心理学を専攻し精神疾患 に関する識見も豊富なFに来室を請い,Aの状態について相談したところ,FからAを一 人で帰宅させても大丈夫であろうとの助言を受けたため,Aを帰宅させた。 エ 同年7月27日ころ,Aが礼を述べるため原告の研究室を訪れた際,原告は,Aを昼 食に誘った。昼食後,原告は,Aを誘って,香嵐渓にドライブに行った。 翌日以降,Aは,しばしば原告の研究室を訪れ,哲学に関することや悩み事など雑談 をするようになった。 オ 同年8月19日以降,Aは,ほぼ連日原告の研究室を訪れるようになったが(甲13の 1から3まで),そのころには,原告とAは,私生活や性的問題についても頻繁に話題と するようになった。原告は,Aに対し,1教員と学生との間で性的な関係を持つことは絶 対に避けたい,2Aの研究上の指導をすることを強く希望している,3原告が平成5年 に自分の指導する女子学生と性的関係を持ったことがあり,その経験から,教員と学生 との性的関係がいかに難しいか骨身に染みて知っているなどと繰り返し告げたが,その 言葉とは裏腹に,原告は,Aの個人的な事情や過去の性的関係について聞いたり,Aの 肩を抱いたり,胸を触るなどの行為を繰り返した。 カ そのころには,Aは,それまで原告から介抱を受けたり,勇気づけたりされていたこと から,原告に対し,信頼と好意を抱くようになり,次第に原告に対する思慕を募らせるよ うになっていた。 キ 平成8年8月28日,原告が,原告の研究室を訪れたAをアパートに送った際,Aは, 顔をゆがめて「怖い,怖い,怖い。」と泣き叫ぶなど,ヒステリー様の発作を起こした。 (2) Fへの相談と同人の対応 ア 前記(1)キのとおり,Aがヒステリー様の発作を起こしたこともあって,翌29日,原告 は,Fに,Aがヒステリー様の発作を起こしたこと,Aに自殺未遂歴があること,原告がA と性的関係に巻き込まれかねない状態にあること等について報告し,今後の対処方に ついて相談した。 イ 原告の上記報告を聞き,Fは,原告がAに関する問題を単独で背負い込むのは大変 であろうと考えたため,過去に若手の男性精神科医が女性患者の転移(治療の過程で 患者が過去の本人にとって重要な人物に対する愛情等の感情を医師に対して向けるこ と)の対象となり苦労した事例等を挙げながら,原告に対し,Aについて精神医学の専門 家による継続的治療にゆだねるのが相当である旨告げるとともに,大学内外の社会的 資源を活用するよう助言した(証人F)。 そして,原告及びFが相談した結果,Aに関する問題について,G助教授に相談するの

3名大名無しさん:2018/05/04(金) 20:47:44
判決文を見ると
田村は女子学生を妊娠させ
女子学生は田村の子を堕胎していることが分かる。


この田村は今も名古屋大学教授である。

4名大名無しさん:2018/05/04(金) 20:52:21
(ア) 本件審査決定書の認定事実のうち,問責事項4及び結論部分の事実認定には, 前記ア及びウで説示した限度で事実誤認が認められる。 (イ) しかしながら,公務員について,国家公務員法に定められた懲戒事由がある場合 に,懲戒処分を行うかどうか,懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは,懲戒権 者の裁量に任されているものと解すべきであり,懲戒権者が,その裁量権の行使として した懲戒処分は,それが社会通念上著しく妥当性を欠いて裁量権を付与した目的を逸 脱し,これを濫用したと認められない限り,その裁量権の範囲内にあるものとして,違法 とならないというべきであり,裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては,懲戒 権者の裁量権の行使に基づく処分が社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量権を濫用し たと認められる場合に限り違法であると判断すべきである(最高裁判所昭和52年12月 20日第3小法廷判決民集31巻7号1101頁参照)。 (ウ) 本件について検討するに,原告は既婚者であり,既婚者が配偶者以外の者と性的 関係を持つこと自体不貞行為として社会通念上一定の否定的評価を受けるものといわ ざるを得ない。 また,原告とAとは指導教官と指導学生の関係という上下関係にあったのであり,その ような上下関係の下で性的関係を持つことについては,指導する側にある者としては, 単なる不貞行為以上に否定的評価を受けるものというべきである。 しかも,当時,Aがてんかん発作やヒステリー症状を発症するなどして精神的に不安定 な状態にあったばかりか,原告は,Fから男性精神科医が女性患者の転移の対象となり 苦労した事例等を聞いており,通常の精神状態の学生と比較しても,Aとの関係にはよ り慎重を期すべきであったといわざるを得ない。しかし,原告は,Aと性的関係に入りたく ないなどといった発言とは矛盾して,Aが上記のような不安定な精神状態にあることを認 識しながら,継続的にAとの性交渉に及んでいるのであって,指導教官としてあるまじき 行動である。なお,原告には,Aと知りあう約3年前にも女子学生と肉体関係を持ち,別 れる際にトラブルが生じたという過去もある。 さらに,原告は,Aが出産することが事実上困難な状況にあるにもかかわらず,Aを妊 娠させた挙げ句,妊娠中絶に至らしめたものであり,中絶行為が女性に対して多大な苦 痛を与えるものであることや,指導教官が学生を妊娠させたということ自体名古屋大学 の風評にも大きな損害を与え得るものであることに照らすと,この行為は重大である。
しかも,前記1(6)で認定したとおり,原告は,Aの妊娠を知った後,Bと離婚した上, Aと婚姻することをほのめかしていたにもかかわらず,Aが妊娠中絶した後 は一転態度を翻し,Aから離反するような言動に出たものであるが,かかる 原告の態度は,自己中心的で身勝手であるといわざるを得ない。また,原 告は,Aを遠ざけるような態度をとりながらも,その反面,Aと性的接触を伴 う関係を続け,Aが婚姻した後も,同様の関係を継続したものであり,原告 を思慕するAを体よくもてあそんだとのそしりを免れない。

5名大名無しさん:2018/05/04(金) 20:57:47
名古屋地方裁判所民事第1部 裁判長裁判官 橋本昌純
裁判官 上村考由 裁判官 鈴木基之

6名大名無しさん:2018/05/04(金) 21:00:20
原告は,Aと出会う約3年前,名古屋大学文学部E研究室の女子学生と肉体関 係を持った経験を有していた。


田村には教員としてのモラルなどないようだ。ちなみにこれらは正式な判決文である。

7名大名無しさん:2018/05/04(金) 21:03:18
Aを妊 娠させた挙げ句,妊娠中絶に至らしめたものであり,中絶行為が女性に対して多大な苦 痛を与えるものであることや,指導教官が学生を妊娠させたということ自体名古屋大学 の風評にも大きな損害を与え得るものであることに照らすと,この行為は重大である。




判決文である。
全て事実である。

8名大名無しさん:2018/05/04(金) 21:06:22
平成17年3月9日判決言渡
平成15年(行ウ)第45号 懲戒処分取消請求事件
判決
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。


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