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新宿TSミュージックが存続の危機

1風さん:2015/10/04(日) 19:23:28
お知らせ

日ごろから皆様の格別のご愛顧をいただき、厚く御礼を申し上げます。
平成26年1月の営業再開から本日までこのように多くの皆様にご来場していただいていることに、劇場一同、深く感謝しております。
さて、現在、当劇場は家主からの建物明け渡し請求を受け1年半程前から裁判中であります。
残念ながら当方の主張が受け入れられず、平成27年9月16日東京地方裁判所にて被告敗訴の言渡しを受け控訴の申し立てをしました。
事の発端は平成25年に当劇場が営業停止処分を受け、家賃の支払いを滞納したことになります。
営業停止期間中は支払いが難しいとの御理解をいただき、営業開始後にお支払いすることを約束し、営業再開後に必死にお返ししたところ、残り3ヶ月分となったところで契約解除を申し渡されました。
滞納したのは事実ですが、平成26年1月オープン直前の家主との話し合いで分割払いの合意を得たと理解していたところ、平成26年3月に突然家主の弁護士から家賃不払いによる明け渡し請求の通知を受け裁判を起こされてしまいました。
残念ながら東京地裁での第1審では分割払いの合意があったことが認められず建物を明け渡せとの判決でした。
当劇場が現在の場所でオープンして約37年になります。
37年もの長い期間、これまで支払いの遅延はなく家主との信頼関係も構築できていたと考えておりました。
それゆえに、1月の話し合いでの約束が”なかったことにされる”のは、本当に想定外のことでした。
ストリップという大衆芸能の文化は、時代時代のニーズに合わせて様々に形態を変えながらも多くのお客様に愛され存続してきました。
ですが判決文を見るとまだまだ、”ストリップは低俗かつ害悪であり、その劇場は廃止するべきだ”と底流に根強い偏見があったと言わざるを得ず、当劇場の努力だけでは如何ともしがたい窮状にあります。
皆さまご存じの通り、ストリップ劇場の新規開業は風営法により極めて困難です。病院や図書館など公共施設との地理的距離制限の要件をクリアすることはまず不可能です。絶望率100%と言っても良いと思われます。
すなわち今回の明け渡しの判決は、当劇場の廃業を意味します。
それは、ステージを楽しみにしてくれているお客様や日々のレッスンを重ねて素晴らしいステージを届けてくれている踊り子さんの表現の場所を失うことでもあります。
支払いの滞納を正当化するつもりはなく、それに至った経緯、事実は深く反省しております。
ですが、当劇場の公演を楽しみにしているお客様、出演をしてくれる踊り子さん、当劇場で頑張って働いているスタッフの為にも最後まで戦い抜きたいと思います。
また失われつつあるストリップ劇場という大衆芸能文化を次代に継いでいくためにも、
何卒、今後とも変わらぬご愛顧とともに当劇場が存続にできるよう応援をいただきたく深くお願い申し上げる次第です。

平成27年10月2日
有限会社テイ・エス観光                                                             取締役 岡野健太郎

なお、当劇場の存続に向けての要望書を現在作成しております。ご署名のご協力をあわせてお願い申し上げます。
代表のお客様のご意見に賛同いただける方は、劇場に用意してある要望書に署名とサインを。
また、個別で要望書を記入していただける方は、HPの要望書の書き方をご参照の上、お願いします。

※裁判所への提出する書類になりますので、外部へは非公開です※


TSミュージックからの重要なお知らせ(2015/10/02)
http://www.ts-music.co.jp/?p=1879
要望書「嘆願書」書方
http://www.ts-music.co.jp/?p=1885


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