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救急医療における諸問題

14いのげ:2006/05/09(火) 00:44:22
>頚部外表面皮膚の損傷

これは電話を受けた医師の解釈です
実際はもちろん違うわけです
なお,現場では受傷直後に一過性意識消失状態があり
(少なくとも直後に駆けつけた現場施設勤務看護婦はそう認識し)
救急隊との引継ぎの際にその旨確かに伝えたと法廷で証言しています.
救急車を呼ぶには十分な状況だと言えます.

これに対して救急隊長(救急救命士資格所持)は
「そんなことは聞いていない」と証言しています.
現場には確実に存在した重要な情報が
被告人医師には伝わっていなかったのです.


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