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名無しさん
:2021/04/19(月) 08:12:51 ID:Opi3lGK6
令和2年4月 喫煙は「マナー」から「ルール」へ:新宿区
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/eisei01_000001_00006.html
最終更新日:2021年3月3日
住居やベランダなど人の居住する場所は、改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例の適用除外となっていますが、
〝配慮義務"があり、たばこを吸っていい場所であっても「たばこの煙を嫌う人に、煙が行かないように気を付けてください。」となっています。
自宅のベランダなどのプライベート空間での喫煙について、区への相談や苦情も多く寄せられています。
都民の責務
東京都受動喫煙防止条例【責務】、喫煙をする際の配慮義務等【健康増進法第27条】
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