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大阪市ヘイトスピーチ対策のための条例に関しての情報交換

1名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:30:10 ID:mc/HMR12
1 名前: 名無しさん@ベンツ君 :2015/03/16(月) 16:56:31 ID:95114f7c5 [sage]

大阪市、ヘイトスピーチ対策のための条例に関しての情報交換のスレです。

現在 大阪市、京都市等でもヘイトスピーチ対策の条例案が出ています。
全国に波及する可能性がありますので、皆様で情報交換をお願い致します。

2名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:31:04 ID:mc/HMR12
2 名前: 番長 ◆564hIcA1js :2015/03/16(月) 16:57:52 ID:6d7976999

お!新スレ乙です!

3 名前: ミセスリーフ ◆8d/HDubVr. :2015/03/16(月) 16:59:54 ID:cf90bc721 [sage]

新スレオメ&オツです。

しまうまさんって携帯でしたよね??
番長たちのとこに貼った各種の情報を貼り直しましょうか??

4 名前: しまうま :2015/03/16(月) 17:00:52 ID:95114f7c5 [sage]

PCありますが、いつもは携帯がおおいです。

お願い致しますm(__)m

5 名前: しまうま :2015/03/16(月) 17:17:20 ID:95114f7c5 [sage]

基本情報

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/youkouangaiyou.pdf

 大阪市では外国人住民を含むすべての人々が、最大限にその能力を発揮できるようなまちづくり・社会づくりが必要と考え、豊かな多文化共生社会をめざしています。

 近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心を集めています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。

 大阪市としては、表現の自由を最大限に尊重しながらも市民の人権を擁護する観点から、平成26年9月3日(水曜日)に大阪市人権施策推進審議会に、「憎悪表現(ヘイトスピーチ)」に対する大阪市としてとるべき方策について諮問しました。

 これを受けて、大阪市人権施策推進審議会は、「憎悪表現(ヘイトスピーチ)」に対する大阪市としてとるべき方策検討部会を立ち上げ、審議会を2回、検討部会を6回開催して、審議を重ね、答申をとりまとめられました。

3名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:32:22 ID:mc/HMR12
6 名前: ミセスリーフ ◆8d/HDubVr. :2015/03/16(月) 17:20:24 ID:cf90bc721

番長熊屋敷その他で出た情報をまとめました。
情報提供ありがとうございますm(_ _)m

【大阪市のヘイトスピーチ条例に関する意見募集】

大阪市民じゃなくても訴訟対象に!
人権救済法より悪質な大阪ヘイトスピーチ条例に徹底抗議※断固阻止【4/12〆切・文例アリ】
保守速報 http://hosyusokuhou.jp/archives/43202235.html

詳細は文例を見てくださいませm(_ _)m
大阪市のHPにもあります。

4名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:33:15 ID:mc/HMR12
音頭をとっているらしい、団体?
<アジア 太平洋人権情報センター>
http://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section3/2015/03/313412.html

ヒューライツ大阪(別名?)
会長
武者小路 公秀
公益財団法人朝鮮奨学会理事
http://i.imgur.com/tVrLUHZ.jpg

5名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:34:22 ID:mc/HMR12
理事長
前川朋久
大阪府労働者福祉協議会会長
http://i.imgur.com/iu73a7w.gif?1

理事 上杉 孝實
世界人権問題研究センター
http://i.imgur.com/c2PgS2l.jpg?1


武者小路公秀

そーか みんだんとの関係
創価学会・公明党

   ←交流→韓国民潭

   →支援→日本労働党(武者小路公秀=部落解放同盟系人権フォーラム代表)
                      ↓      |
        在日コリアン部落民←←←部落解放同盟   |
         ↑                   |
   ←交流→朝鮮総連                  |
        ↑                    |
   →協賛→自主・平和・民主のための広範な国民連合(武者小路公秀)

□2015年1月の保守速報にてまとめられた記事に、武者小路の名前アリ

【衝撃スクープ!】法務省人権擁護局、民団・総連と繋がっていた
保守速報 http://hosyusokuhou.jp/archives/42368194.html

6名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:35:11 ID:mc/HMR12
□コリア関係の団体を見るなら、こちらのリンク集を活用して掘ってみるのもよいかも?
 ただ、こちら、民団のHPを見る時に立ち上がるスクリプトが仕込まれてる可能性アリなので
 活用時、お気を付け下さい。

コリアNGOセンター
http://korea-ngo.org/link.html


(その他、大阪、神戸、京都のヘイトスピーチ関連)
【統一地方選 前哨戦、神戸などで各党火花 政活費問題争点に】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150309-00000000-kobenext-l28

【大阪市議会、都構想の協定書可決 5月17日にも住民投票】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150314-00000116-san-soci

【橋下徹大阪市長の言論封殺を許すな!【藤井聡】】
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150309-00010000-willk-pol

【ヘイトスピーチ、許さぬ姿勢を 府・京都市に条例など要望へ】
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150308000024

【ヘイトスピーチ規制、政府や国会に要請を 民団京都本部】
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20141206000032

7名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:36:43 ID:mc/HMR12
>>3
>>4
>>5
>>6
一つのレスを分割コピペしました

8名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:37:36 ID:mc/HMR12
7 名前: しまうま :2015/03/16(月) 17:20:27 ID:95114f7c5 [sage]

京都市

http://www.city.kyoto.jp/shikai/honkaigi/H26/ikenshoketsugi11.html

ヘイトスピーチ(憎悪表現)被害に対する意見書
(平成26年12月22日提出)

近年,日本ではヘイトスピーチが大きな社会問題となっている。国連人種差別撤廃委員会では,日本政府に対し毅然と対処するよう勧告するなど,国際社会からも厳しい指摘がなされている。
 2009年の京都朝鮮第一初級学校に対する襲撃事件では,本年12月9日の最高裁決定により,高額の損害賠償を認めた大阪高裁判決が確定したところである。
 そのような事例のヘイトスピーチは,単なる侮蔑にとどまらず,在日韓国・朝鮮の人々に対する社会的排除と暴力であり,決して許されるものではない。
 規制については,表現の自由など複雑な要素が入った難しい課題を抱えていることは承知しているが,現在,国会においても,ヘイトスピーチ対策等に関する検討プロジェクトチームや超党派の議員連盟で鋭意検討されている。
 もとより,京都市は,世界があこがれる観光都市であり,文化,芸術をはじめとした文化首都として,多文化共生によるまちづくりを市民が主体となって進めてきた。今後,更に人権,文化を尊重し,人々が対等で平等に安心して生活することができる環境を充実させ,及び発展させることが望まれる。
 よって国におかれては,ヘイトスピーチ被害に対し,有効な調査及び対策を検討するよう求める。


 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

8 名前: アイナメ :2015/03/16(月) 17:21:41 ID:d543c89d3

新スレ乙乙です。。(*´ω`*)

9名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:38:22 ID:mc/HMR12
9 名前: V3 :2015/03/16(月) 17:26:43 ID:fc91b8bdb

スレ立て乙ですm(_ _)m

市税を財源に、大阪でゲシュタポを誕生させようという、天下の悪法だと懸念しております

10 名前: しまうま :2015/03/16(月) 17:33:14 ID:95114f7c5 [sage]

>>6
ヒューライツ大阪(別名?)
会長

武者小路 公秀
http://i.imgur.com/tVrLUHZ.jpg
反差別国際運動日本委員会 (理事長) [[2]]
ニューメディア人権機構(人権情報ネットワーク ふらっと)理事長 [[3]]
自主・平和・民主のための広範な国民連合 (代表世話人) [[4]]
ピースおおさか (初代館長) [5]
アジア・太平洋人権情報センター (会長) [6]
世界平和アピール七人委員会委員 [7]
財団法人朝鮮奨学会(理事) [8]
中部ESD(国連・持続可能な発展のための教育)拠点推進会議(代表)[9]


徹底した反米、反体制、反権力主義者。人権擁護法案の推進者の一人であり、人権フォーラム21の代表で推進派の部落解放同盟との関係も深い。また主体思想国際研究所理事や、坂本義和と共に朝鮮労働党と日本共産党の関係改善の斡旋役を務めるなど[2]、。北朝鮮側が日本で最も信頼する進歩的文化人の一人である。
朝鮮奨学会
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E4%BC%9A

11 名前: しまうま :2015/03/16(月) 17:37:14 ID:95114f7c5 [sage]

上記 訂正情報です。

2014/04から体制が変更されていました。
現在の組織

任期:2014年4月1日より選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
  関する定時評議員会の終結の時まで

  会長(代表理事)武者小路 公秀(大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター特任
  教授)
  副会長(業務執行理事)山脇 和夫(元日本労働組合総連合会大阪府連合会副会長)
  所長(業務執行理事)白石 理(元国際連合人権高等弁務官事務所人権担当官)
  倉田 清 (奈良佐保短期大学事務局長)
  新居 晴幸 (大阪府教育文化総合研究所所長)
  阿久澤 麻理子 (大阪市立大学大学院教授、前企画運営委員)
  伊田 久美子 (大阪府立大学教授、大阪府立大学女性学研究センター長)
  西島 藤彦 (部落解放同盟中央書記長)

http://www.hurights.or.jp/japan/office/#officers

各役員の情報を掘っていきます。

10名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:39:02 ID:mc/HMR12
12 名前: ミセスリーフ ◆8d/HDubVr. :2015/03/16(月) 17:42:02 ID:cf90bc721

調べてたら・・・名古屋市まで出てきた・・・うう・・・とはいえこれは
前に話題になった意見書なので、大阪と違ってゆるいですが、
大阪が可決や法制化してしまうと、他の地方にも広がる。
意見書を採択したところから順次始まるおそれありなのでしょう。

地方選挙は大事ですね。

□大阪以外のところのヘイトスピーチ規制関連
ヘイトスピーチ:「規制を」 法制化求め意見書、地方議会続々採択(2014年12月20日配信『毎日新聞』-「夕刊」)
http://tamutamu2011.kuronowish.com/heitosupititihougikai.htm


□名古屋市の意見選択に関して、議員の名前があがってます。
詳細の情報があるブログは、こちらです。

【アホ議員チェック】ヘイトスピーチ対策とは特定外国人に新たな在日特権を与えること【地方選挙】
http://blog.goo.ne.jp/chaos1024/e/a29b1e560ab791ffe3621d062f11fcf5

13 名前: しまうま :2015/03/16(月) 17:58:52 ID:95114f7c5 [sage]

副会長 山脇 和夫

アジア太平洋人権情報センター 理事長
初代JP労組近畿地本執行委員長に山脇和夫執
元日本労働組合総連合会大阪府連合会副会長
大阪市将来構想委員会 http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000024118.html

14 名前: しまうま :2015/03/16(月) 18:10:22 ID:95114f7c5 [sage]

白石理

元国際連合人権高等弁務官事務所人権担当官
アジア・太平洋人権情報センター 所長
大阪市人権施策推進審議会委員
https://www.facebook.com/osamu.shiraishi.104

https://www.youtube.com/user/HurightsOsaka

http://www.jimmin.com/htmldoc/146102.htm
ハシゲとはうまくいっていない??
白石理さんは、「橋下さんは、役に立たないものに行政がお金を出す必要はない、と言った。
しかし、人権・平和・男女共同参画に取り組む団体や博物館がなくなって、
果たしてその必要を誰が埋めるのか」として、「金儲け」の対象にならない事業を
切り捨てる姿勢を「行政とビジネスを同列にとらえている」と批判した。

http://38is.blogspot.jp/2012/02/blog-post_15.html
人権NGO

11名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:39:41 ID:mc/HMR12
15 名前: しまうま :2015/03/16(月) 18:20:43 ID:95114f7c5 [sage]

倉田清

大阪国際平和センター常務理事兼館長
元大阪府府民文化部人権室長
元雇用開発人権センタ-副理事長
元大阪市環境整備課参事?

大阪府企画調整部人権室人権?

部落解放同盟ともお付き合いが深いみたいです。

16 名前: しまうま :2015/03/16(月) 18:26:06 ID:95114f7c5 [sage]

新居 晴幸

大阪府教育文化総合研究 所所長
大阪府教職員組合員
大阪府労働組合連合会・執行委員長

新居晴幸 (@haruyuki21) | Twitter
https://twitter.com/haruyuki21

新居晴幸 @haruyuki21 - ツイプロ
http://twpro.jp/haruyuki21

大阪府労働組合連合会・執行委員長

17 名前: しまうま :2015/03/16(月) 18:33:09 ID:95114f7c5 [sage]

阿久澤 麻理子

https://ja-jp.facebook.com/akuzawamariko1
大阪市立大学大学院教授
アジア太平洋人権情報センター 理事
世界人権 問題研究センター嘱託研究員


http://co-existing.com/profile/akuzawa.html
上智大学法学部国際関係法学科卒業後、
曹洞宗ボランティア会(現・シャンティボランティア会)で開発協力に関わり、
(財)神奈川県国際交流協会では移住労働者の相談を受けるなどの仕事を経験。
1998年より兵庫県立大学環境人間学部の教員を13年間勤める

曹洞宗ボランティア会
シャンティ国際ボランティア会 アジアの子どもに教育を。
本を通じて世界が拓ける|公益社団法人 シャンティ国際ボランティア

12名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:40:51 ID:mc/HMR12
18 名前: しまうま :2015/03/16(月) 18:46:36 ID:95114f7c5 [sage]

西島藤彦

部落解放同盟京都府連合会書記長
反差別国際運動日本委員会 専務理事

http://hosyusokuhou.jp/archives/42297017.html
ヘイトスピーチ規制の影に、部落解放同盟が暗躍しています。
2015/1/14
【法務省】「ヘイトスピーチ、許さない」同省の人権擁護局が啓発活動強化

のりこえねっと共同代表者22名のうち、関係者が二人います。
西島藤彦  (部落解放同盟中央書記長)
松岡徹  (前部落解放同盟中央本部書記長)

19 名前: しまうま :2015/03/17(火) 10:16:18 ID:a259a1397 [sage]

大阪市のヘイトスピーチスピーチ対策条例について、
条例案の注意点、問題点についてまとめてみました。

全体的には、ヘイトスピーチとはなにか?という定義がなく
ヘイトスピーチの対象も市民等、大阪市に住居もしくは仕事場が
ある者と不明瞭な記載があり適用範囲が不明。

4-2に日本国憲法にもとづいてとの記載があるが、
国籍条項に関しての記載はない。

ヘイトスピーチの判断は審査委員会の審査がなくとの
市長の独断で可能。

訴訟費用の貸付金は市長が認めたならば、免除され返還の必要なし。

主催するアジア太平洋情報センターのほとんどの役員が
部落解放同盟の関係者であり偏った選任を感じる。

次投稿で条例案にもとづいて問題点と思われる箇所を
※にて記載しています。

13名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:42:14 ID:mc/HMR12
20 名前: しまうま :2015/03/17(火) 10:16:43 ID:a259a1397 [sage]

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/youkouan2.pdf

※部分が条例案の条項に対する問題点

大阪市、ヘイトスピーチ対策のための条例案要綱の問題点
※どこにもヘイトスピーチ自体の定義が無い。


1.不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に
  置くような場所又は方法で行われるものであること
※すべての表現方法が該当する危険性を含む

2.「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする
  ? 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事
    項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映
 ? インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を
    記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと
 ? その他他の表現活動の内容を拡散する活動
※1.プラカード、掲示物等も該当する
 
 2.インターネット上の動画、画像等が該当する
 3.その他すべてが該当する

3 「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者をいう。

※該当する市民に、【本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者】 
 大阪市に納税していない者まで対象になる。
 
 4 「市民等」とは、市民又は市民の属する団体をいう。
※ 国籍条項なし、市民が参加している団体すべてが含まれる

14名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:43:00 ID:mc/HMR12
Ⅱ ヘイトスピーチの拡散防止の措置及び認識等の公表
※ヘイトスピーチの定義なし
第1 拡散防止の措置及び認識等の公表
1 市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは、事案の内容
に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置(以下「拡散防
止措置」という。)をとるとともに、当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の
内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの
氏名又は名称の公表(以下「認識等の公表」という。)をするものとする。ただし、当該表現
活動を行ったものの氏名又は名称については、公表により条例の目的を阻害すると認めら
れるときは、公表しないことができる。
? 本市の区域内で行われた表現活動
? 本市の区域外で行われた表現活動(本市の区域内で行われたどうか明らかでない表現
活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
※区域内で行われたかどうか明らかでない表現活動も含まれる。曖昧なため適用範囲がいくらでも拡大可能

ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動
※市民等←市民ではなく、市民等

イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内
容を本市の区域内に拡散するもの
※ヘイトスピーチの定義なし
ウ 当該申出に係る表現活動の内容が当該申出をした市民等に関するものであること

ウ 当該申出に係る表現活動の内容が当該申出をした市民等に関するものであること

2 拡散防止措置及び認識等の公表は、市民等の申出により又は職権で行うものとする。
3 市長は、認識等の公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係るヘイトスピ
ーチを行ったものにその旨及び理由を通知するとともに、相当の期間を定めて、意見を述
べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、公表の内容が
Ⅴに定める大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」という。)が第2の3に基づき述
べた意見における公表の内容と同一であるときは、この限りでない。
※ヘイトスピーチの定義なし
4 3の意見は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、書面により述べなければなら
ない。
5 市長は、認識等の公表に当たっては、当該ヘイトスピーチの内容が拡散することのない
よう十分に留意しなければならない。
※ヘイトスピーチの定義なし
※条例が適用され、氏名等が公表されるのに、当該ヘイトスピーチの内容は公開されない。

6 認識等の公表は、インターネットを利用する方法その他市規則で定める方法により行う
ものとする。

15名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:43:46 ID:mc/HMR12
第2 審査会の意見聴取
1 市長は、第1の2による申出があったとき又は第1の1の?若しくは?の表現活動がヘ
イトスピーチに該当するおそれがあると認めるときは、次に掲げる事項について、審査会
の意見を聴かなければならない。ただし、第1の2による申出があった場合において、当
該申出に係る表現活動が第1の1の?又は?に該当するもの(以下「措置対象」という。)
でないと明らかに認められるときは、この限りでない。
? 当該申出に係る表現活動が措置対象であること
? 当該申出に係る表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること
※ヘイトスピーチの定義なし
2 市長は、1のただし書により審査会の意見を聴かなかったときは、遅滞なくその旨を審
- 3
査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係
る事項について意見を述べることができる。
3 市長は、1及び2に基づく審査会の意見が述べられた場合において、拡散防止措置及び
認識等の公表をしようとするときは、当該措置及び公表の内容について、あらかじめ審査
会の意見を聴かなければならない。ただし、拡散防止措置については、緊急を要するとき
その他Ⅰの第1の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴
かないでとることができる。
※緊急を要する時は、審査会の意見を聞かないで、市長独断で判断できる。

4 市長は、3のただし書により審査会の意見を聴かないで拡散防止措置をとったときは、
速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に
対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
※市長が独断で、判断し条例を適応した場合、審査会には後日の報告で良い。しかも撤廃に関しての記述がない。

5 市長は、4に基づく審査会の意見が述べられた場合において、当該意見を受けて新たな
拡散防止措置をとったときは、その意見及び措置の内容を公表するものとする

16名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:45:41 ID:mc/HMR12
Ⅲ 訴訟等その他の支援
第1 訴訟等の支援
1 市長は、本市の区域内に住所又は主たる事務所を有する市民等が、自らに関する表現活
動がヘイトスピーチに該当するとして、被害の拡大の防止のための措置その他の措置をと
るため又は当該表現活動を行ったものの民事上の責任を追及するため訴訟等(訴訟その他
の裁判所の裁判を求める手続をいう。以下同じ。)を行う場合において、次に掲げる要件の
いずれにも該当すると認められるときは、当該市民等に対し、予算の範囲内において、訴
訟等に要する費用の貸付けその他訴訟等に必要な支援を行うことができる。
? 当該表現活動が措置対象であること
? 当該表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること
? 当該表現活動の内容が当該市民等に関するものであること
※市民のみではなく、市民等

? 当該訴訟等において裁判所が当該表現活動についての判断又は見解を示すことが見込
まれること
2 訴訟等に要する費用の貸付けを受けた者は、当該訴訟等が終了したときは、速やかに当
該貸付金を返還しなければならない。
3 市長は、当該訴訟等における裁判所の判断又は見解がⅠの第1の目的を達成する上で有
益であったと認めるときその他特別の理由があると認めるときは、当該貸付金の全部又
は一部の返還を免除することができる
※市長のみの判断で、訴訟費用の貸付を免除できる。

17名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:47:04 ID:mc/HMR12
第4 審査会の意見聴取
1 市長は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項について、審査会の意見を聴
かなければならない。
? 支援の申出があったとき 次に掲げる事項
ア 当該申出に係る表現活動が措置対象に該当するものであること
イ 当該申出に係る表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること
※ヘイトスピーチの定義なし
ウ 当該申出に係る表現活動の内容が当該申出をした市民等に関するものであること
※市民のみではなく、市民等
? 訴訟等の支援をしようとするとき 次に掲げる事項
ア 当該訴訟等において裁判所が当該表現活動についての判断又は見解を示すことが見
込まれること

イ 支援の内容
? 訴訟等に要する費用の貸付けをした場合において、当該訴訟等における裁判所の判断
又は見解がⅠの第1の目的を達成する上で有益であったことを理由として貸付金の全部
又は一部の返還を免除しようとするとき 次に掲げる事項
ア 当該訴訟等における裁判所の判断又は見解がⅠの第1の目的を達成する上で有益で
あったと認められること
イ 返還を免除する額
? 訴訟等の支援以外の支援をしようとするとき 支援の内容
2 1にかかわらず、次に掲げるときは、審査会の意見を聴くことを要しない。
? 支援の申出があった場合において、当該申出に係る表現活動が措置対象に該当せず又
は当該表現活動の内容が当該申出をした市民等に関するものでないと明らかに認められ
るとき
? 金銭の貸付けその他の金銭の支出を伴う支援の申出があった場合において、当該申出
をした市民等が本市の区域内に住所又は主たる事務所を有しないとき
? 訴訟等の支援の申出があった時において、当該訴訟等が終了しているとき
? 訴訟等の支援以外の支援をしようとする場合において、緊急を要するときその他条例
の目的を達成するため特に必要があると認めるとき
3 市長は、2の?から?までの規定により審査会の意見を聴かなかったときは、遅滞なく
その旨を審査会に報告しなければならない。
- 5
4 市長は、2の?の規定により審査会の意見を聴かないで訴訟等の支援以外の支援をした
ときは、速やかにその旨及び支援の内容を審査会に報告しなければならない。
5 審査会は、3及び4による報告を受けたときは、市長に対し、当該報告に係る事項につ
いて意見を述べることができる。

18名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:48:29 ID:mc/HMR12
第5 支援に関する規定の委任
1 第1から第4までに定めるもののほか、支援に関し必要な事項は、市規則で定める。
Ⅳ 審査会の意見聴取手続の省略
1 市長は、Ⅱの第2又はⅢの第4により審査会の意見を聴こうとする場合において、次に
掲げる要件(?の要件については、Ⅲの第4により審査会の意見を聴こうとする場合に限
る。 )のいずれにも該当するものであることについて審査会の意見が既に述べられていると
きは、当該事項については審査会の意見を聴くことを要しない。
? 当該措置及び公表又は支援に係る表現活動が措置対象に該当すること
? 当該措置及び公表又は支援に係る表現活動がヘイトスピーチに該当すること
? 当該措置及び公表又は支援に係る表現活動の内容が当該市民等に関するものであるこ

Ⅴ 大阪市ヘイトスピーチ審査会
第1 審査会の設置
1 この条例の規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて調査
審議をし、又は報告に対して意見を述べさせるため、市長の附属機関として審査会を置く。
2 審査会は、1に定めるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項について、市長
の諮問に応じて調査審議をするとともに、市長に意見を述べることができる。
第2 審査会の組織
1 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 審査会の委員は、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから委嘱する。
※審査会の委員は市長が選任する。
3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間
とする。
4 委員は、1回に限り再任されることができる。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様
とする。
6 市長は、審査会の委員が5の守秘義務に違反したときは、当該委員を解嘱することがで
きる。
第3 審査会の調査審議手続
1 審査会は、必要があると認めるときは、市長又は調査審議対象の表現活動により被害を
受けたとする市民等に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知って
いる事実を述べさせることその他必要な調査をすることができる。
2 審査会は、調査審議対象の表現活動により被害を受けたとする市民等又は当該表現活動
を行ったもの(以下「関係人」という。)に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述
- 6
べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 2に定めるもののほか、審査会は、関係人から申立てがあったときは、相当の期間を定
めて、当該関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、
その必要がないと認めるときは、この限りでない。
※審査会が認めない限りは口頭で意見を述べることが7出来無い。

4 3により口頭で意見を述べる場合においては、関係人は、審査会の許可を得て、補佐人
とともに出頭することができる。
5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に次に掲げる事項を行わせる
ことができる。
? 1による調査
? 3による関係人の意見の陳述を聴くこと
? Ⅱの第2の2又はⅢの第4の3による報告を受けること
6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第1の2に定める事項に関する
調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。
第4 審査会に関する規定の委任
1 第1から第3までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に
関し必要な事項は、市規則で定める。
Ⅵ 雑則
第1 適用上の注意
1 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と
権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第2 施行の細目
1 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
Ⅶ 附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、Ⅰの第4及びⅡからⅣまで並びに2の規
定の施行期日は、市長が定める。
2 Ⅰの第4及びⅡからⅣまでの規定は、これらの規定の施行後に行われた表現活動につい
て適用する。

19名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:49:15 ID:mc/HMR12
意見
1.ヘイトスピーチの定義がない。
2.訴訟範囲が明確ではない。
3.市民等の記述が多く、市民のみではなく範囲が明確化されていない。
 大阪市に納税していなくても可能と理解できる。
4.審査委員の選定において、明確な定義がなく市長の一任とされている。
5.市長が独断で、判断し条例を適応した場合、審査会には後日の報告で良い。しかも撤廃に関しての記述がない
6.市長の独断の判断で訴訟費用の貸付金を免除できる。
7.4-1 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と
権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
上記の記載通りなら、日本国籍を有するものに限定する必要があるが、上記条例では日本国籍の記載がなく、市民等の記載のみになっている。

20名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:52:05 ID:mc/HMR12
>>13>>19
一つのレスを分割コピペしました

21名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:53:15 ID:mc/HMR12
21 名前: 名無しさん@ベンツ君 :2015/03/17(火) 18:47:41 ID:070c4c3e7 [sage]

こんばんは、既知でしょうが

市民団体が大阪市にヘイト・スピーチ規制条例・骨子(案)を提出(12月25日) | ヒューライツ大阪
(抜粋)
弁護士や研究者、在日コリアンを中心に構成する大阪の市民団体(事務局:NPO法人多民族共生人権教育センター)
が12月25日、ヘイト・スピーチ対策を検討している大阪市に、独自に作成した規制に関する条例案・骨子を提出しました。
http://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section3/2014/12/1225.html

いっしょにつくろう!大阪市ヘイトスピーチ規制条例 | Facebook
https://www.facebook.com/NoHateOsaka

在日コリアン人権協会
http://koreanshr.jp/history.html
積水ハウス在日社員(民族差別発言)裁判: はじめに
http://koreanshr.jp/sekisui/

22名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:54:02 ID:mc/HMR12
22 名前: 名無しさん@ベンツ君 :2015/03/17(火) 23:04:51 ID:070c4c3e7 [sage]

>いっしょにつくろう!大阪市ヘイトスピーチ規制条例 | Facebook
より
1月29日
また、NPO法人多民族共生人権教育センターが行った、生野区在住(在勤)在日コリアン対象のヘイトスピーチ被害実態調査について、
対象を100名に拡大した本報告を参考資料として提出しました。報告書は、次のURLで公開しています。
http://www.taminzoku.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/832c213d3320b6456d63c90ab1ad8d3f.pdf
https://www.facebook.com/NoHateOsaka/posts/722590801194710?_fb_noscript=1

NPO法人多民族共生人権教育センター
http://www.taminzoku.com/
主な事業
1.在日外国人問題に関する講師派遣
2.在日外国人問題に関する政策研究
3.在日外国人問題に関する研修会
4.在日外国人問題に関する生活相談
5.在日外国人の子どもに関する生活支援
6.在日外国人問題に関する研究誌の発行
7.在日外国人問題に関する情報誌の発行
8.その他

理事長 朴洋幸(NPO法人トッカビ代表)
理事(事務局長) 宋貞智(民族差別と闘う大阪市連絡協議会代表)
理事 北口末広(近畿大学教授)
理事 大賀正行(部落解放・人権研究所名誉理事)
理事 岡崎慎一郎(元部落解放・人権大学講師)
理事 中山徹(大阪府立大学教授)
理事 J.A.T.D.にしゃんた(山口県立大学准教授)
理事 井上龍生(大阪同和・人権問題企業連絡会理事長)
理事 岩山仁(株式会社リクレア取締役、大手前大学非常勤講師)
理事 内海義春(大阪企業人権協議会事務局長)
理事 李美葉(財団法人アジア太平洋人権情報センター評議員)
理事 原 徹(イオンリテール株式会社)
理事 文公輝(元大阪人権博物館学芸員)

23名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:54:55 ID:mc/HMR12
23 名前: 快便100面相 :2015/03/20(金) 20:22:27 ID:cb6a619b9

257 名無しさん@おーぷん 2015/03/20(金)20:20:00 ID:u6R
在宅貝 ‏@zaitakukai

大阪市
ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱

PDFで2ページ
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/youkouangaiyou.pdf

【要約と解釈】

・大阪市外で大阪市民にヘイトスピーチが行われた場合
・動画サイトへの投稿など拡散活動も対象

インターネット活動を規制
マスコミ活動は放置
https://twitter.com/zaitakukai/status/578663652951240705


abck50 ‏@abck50
大阪は日本人よりも朝鮮人を大切にするわけだな
https://twitter.com/abck50/status/578852274480357376

24 名前: 番長 ◆564hIcA1js :2015/03/21(土) 11:43:13 ID:e09ce2099

大阪では無いですが、ヘイトスピーチ関連で
そよ風さんって方のブログの法務省人権擁護局への
ヘイトスピーチ広告への凸電

http://blog.livedoor.jp/soyokaze2009/archives/51846114.html

24名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 14:56:08 ID:mc/HMR12
25 名前: 番長 ◆564hIcA1js :2015/03/26(木) 09:05:58 ID:9c178ce00

これも大阪では無いですが鳥取市議会です
ヘイトスピーチの禁止処罰法案です

【【鳥取】鳥取市議会…ヘイトスピーチを禁止し処罰する法律の
制定を求める意見書、全会一致で可決】

鳥取市議会は24日、市本庁舎整備費1億円を含む総額908億5000万円の新年度一般会計当初予算案など計65議案を可決・同意して閉会した。12月議会で継続審査となっていた、ヘイトスピーチ(憎悪表現)を禁止し処罰する法律の制定を求める意見書を国会に提出するよう求める陳情を採択し、意見書も全会一致で可決した

(毎日新聞)
http://mainichi.jp/area/tottori/news/m20150325ddlk31010674000c.html

26 名前: 名無しさん@ベンツ君 :2015/04/27(月) 17:52:22 ID:8c05c72a5 [sage]


コソッ
|=・(エ)・)ノ しまうまさん、元気ですか!!


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