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ストーカー行為等の規制等に関する法律

1 : 名無しさん :2017/06/26(月) 04:31:17
ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十九条  禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2  前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第二十条  前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


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